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成年後見人の同意を得ても取り消すことができるとは?
ご多忙のところすみません。 ある書物に「成年後見人の同意を得ても取り消すことができる」という記載がありました。 ということは、被成年後見後見人の行為を成年後見人が同意しても、さらにその行為についての取り消し権があるように読めます。 民法をみても、そのような記載はありませんし、これでは後見制度が成り立たないような気もします。 上記の記載について、ご存じの方がおられれば教えていただきますようお願いします。
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参考書に 「成年後見人には同意権がありません。成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。 成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます」 と書いています 成年被後見人は同意なしで法律行為を行えると教わったんですが この文章を読んで混乱しています。 成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。 ここが疑問なんですが これは成年後見人は成年被後見人に法律行為をしようと、同意権はないので、成年後見人が同意し様がしまいが関係なく、法律行為の取り消しも成年被後見人がしていい、ということでしょうか? また、ここも疑問なんですが 成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます 同意を得ないで行った法律行為、とは、どういうことでしょうか? 取り消すことが出来るのは、成年被後見人でしょうか? 成年後見人なのでしょうか? 混乱してよく分かりません。 もしよければ、教えてください。 お願いします。
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