• 締切済み

保護者と成年後見人

成年後見人が被後見人の財産を自分の衣食住に使えば、明確に横領行為ですよね?ところが保護者が子供の養育費で暮らしても、これは養育に深刻な障害が出ない限り、問題ないとテレビでやっていました(日テレの法律番組ですが、四人そろってしまうと説得力があります)。この法律上の(建前)違いは何なんでしょうか?

みんなの回答

  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.2

その番組は見ていないのですが、考え付く範囲でコメントを…; >保護者と後見人でラインが違う 子に対する親の場合と被後見人に対する第三者である後見人の場合とで違いがあることがあるとすれば、(1)生計が同一か、(2)それぞれの所有物・財産関係がどの程度別個のものなのか、といったところでしょうか。 (1) 成年後見の場合、同一とは言えません。そもそも成年後見とはある程度の資産のある被後見人を保護するための制度であり、別生計であることが法制定当初から想定されていました。これに対して、親子の場合、親は子の文字通り保護者であり、あとから別居・独立することはあっても当初から別生計ということはないでしょう。同一世帯・同一生計である以上、たとえば親のおしゃれが子供の福祉を全く阻害しているとまではいえない場合もあるでしょう(親のエルメスは電車男より不潔な生活を余儀なくされている不幸な娘の教育のため!、などとはいえませんが、これは親の扶養義務の履行が十分かどうかの問題)。 (2) 成年後見の場合、制度上はもともと資産のある被後見人保護のためのものであることから、後見事務に要する費用は青年被後見人の財産から支弁されるとされています(民法861条2項)。つまりもとから完全に後見人のものでなく被後見人の独占的財産なので、使い込みはまず業務上横領でしょう。他方、親子の場合、そもそも財産を有する親がそれぞれ子供に対して扶養義務を負うところ、それぞれの負担分としてお金を出し合う関係にあるところから給付されるのが養育費です。たとえば、親権の無い父親から養育費としてお金をもらっていったん親権者である母親の財布に入れる、という事案であれば、親権者でない親から扶養負担分をもらった後で母親自身の財布から母親が両親併せて扶養義務を子供に履行しているという図式になります(養育費は子供のために使う予定のお金ですが、その帰属はあくまで母親です)。養育が果たせていない程度に深刻な障害が出るなどであれば格別、母親が両親分の扶養義務を履行するに足る程度のお金を使って養育しておれば、扶養義務の履行は相成るという理解は可能でしょう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html#1000000000000000000000000000000000000000000000076100000000000000000000000000000 こうした見解に基づき、弁護士先生4人は子供に対する親の「使い込み」に関して「ダブル・スタンダード」を認められたのではないでしょうか?と、推察します。 この番組、一度見てみたいですね。日テレ系ですか…?

yakyutuku
質問者

お礼

すいません、誤解を生んだようですが、同じ弁護しながら二つの案件は同時に出てきたわけでは有りません。ただどうして保護者と成年後見人で食い違いが出るのかと思ったものですから、質問させていただきました。 もともと財布が違うという観点は、説得力があります。ただし父親が10万だし、子育てに総額5万しかかけず、残りがブランド物になってしmたったらやりきれないですよね。法の抜け穴を感じてしまいます。ご解答ありがとうございました。

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  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.1

確かに被後見人の養育費で後見人が自分だけ食べていくための食料を買ったり、はたまたブランド品の買い漁りに熱を入れていた状態で、被後見人に十分な食料を食べさせなければ、養育費であるお金の効用を享受するに当たり本人を排除していることは明白であり、「明確な横領行為」でしょう。 しかし、世帯を同一にするのであれば、被後見人の養育費が後見人の養育費と重なるケースも考えられますよね?(たとえば、養育費で子供と住むためのアパートの家賃を払っても、その利益が親子双方に帰属する以上違法とはいえないでしょう。) 私見ですが、基準としては2側面から検討する必要があるかと思われます; 1.そもそも「自分の衣食住」というのが「(被後見人を排除した)後見人自身のための衣食住」を意味するのかしないのか、この点で違法合法の評価を分けて考えることができるのではないでしょうか?  例: たとえば、上記に挙げた例の、養育費でブランド品を買い漁る行為は被保険者を排除した利用の仕方であるといえるでしょう。 2.>養育に深刻な障害が出ない限り 後見人自身にとって(過剰でない)必要な衣食住であれ、「自分の衣食住」によって被後見人に必要な衣食住を脅かしていれば問題でしょう。  例: 養育費が少ない場合などで親子が少ないパイを「分け争っている」ような状態は、親がコバンザメのようなおすそ分けに預かっている程度でなく、子供が犠牲になっているといえるような状態では、問題でしょう。 離婚時等の合意において養育費の算出について想定されていた要因・経緯により、「必要な養育」の範囲が定まる以上、いずれの面に関しても、評価はケースバイケース、境界線は微妙でしょうね。38度線のような「明確」なものはないのではないでしょうか?

yakyutuku
質問者

補足

ケースバイケースで明確なラインがないのは勿論です。ただし、保護者と後見人でラインが違うのも明らかではないでしょうか?たとえば後見人がブランド物を買いあさるのは違法ですよね。ところが養育費でブランド物を買いあさることは(子供の養育に深刻な障害が出ていない限り)まったく法律上問題ないそうです。(日テレの4弁護士によると)このラインの違いは何を根拠にしているのかに、興味があります。

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