- 締切済み
保護者と成年後見人
成年後見人が被後見人の財産を自分の衣食住に使えば、明確に横領行為ですよね?ところが保護者が子供の養育費で暮らしても、これは養育に深刻な障害が出ない限り、問題ないとテレビでやっていました(日テレの法律番組ですが、四人そろってしまうと説得力があります)。この法律上の(建前)違いは何なんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 成年被後見人と成年後見人の同意について
参考書に 「成年後見人には同意権がありません。成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。 成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます」 と書いています 成年被後見人は同意なしで法律行為を行えると教わったんですが この文章を読んで混乱しています。 成年被後見人の法律行為はあらかじめ成年後見人の同意があったとしても取り消すことが出来ます。 ここが疑問なんですが これは成年後見人は成年被後見人に法律行為をしようと、同意権はないので、成年後見人が同意し様がしまいが関係なく、法律行為の取り消しも成年被後見人がしていい、ということでしょうか? また、ここも疑問なんですが 成年被後見人は、成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます 同意を得ないで行った法律行為、とは、どういうことでしょうか? 取り消すことが出来るのは、成年被後見人でしょうか? 成年後見人なのでしょうか? 混乱してよく分かりません。 もしよければ、教えてください。 お願いします。
- ベストアンサー
- その他(学問・教育)
- 成年後見「後見人の被後見人行為」の取消し権限
被後見人の財産管理面における法律行為に対して、法定後見人は一律に「行わせない」・「取消せる」― とするその一切を禁じる権限が与えられているものではないと言われます。 後見人に付与されている権限は、被後見人が不当な法律行為を行った場合に限り、その法律行為を後見人によって取消し、財産の目減りを保守管理するための権限が与えられているとされます。 そこで質問は―― (1)被後見人の不当な法律行為とされる目安は、ただ単に後見人が判断して、財産保全要件に嫌疑感がある場合を含む一切の法律行為ですか。 (2)被後見人がした行為が財産保全上の目減りを生じた場合に限定されるのですか。 (3)被後見人が行った行為が、第三者や家族の人間からみて明らかに被後見人の生活環境の有益整備をもたらす財産活用であっても、後見人にはそれを取消せる権限があるのですか。 ―― 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 未成年後見人について
質問させてください。 私は、知的障害者施設で支援をしています。 障害をもつ本人は、18歳未成年で今春より障害者雇用で採用になりました。 母親は低知の方で、浪費癖があります。 主に、パチンコ等に使ってしまうとのことです。 生活保護費などもすぐ使ってしまい、本人へは回ってこない状況で、親類などから相当お金を借りているそうです。 今回本人が就職したことにより、その給与を狙って?(表現が悪くて申し訳ありません)金銭を借りにきたり、ほかの親類から金銭を借り障害をもつ本人が返すと勝手に約束している状況なのです。 母親も、お金のことになると怒鳴りつけたり、どうして母親を助けないんだ!と利用者を怒ったりしているため、母親を前にすると本人も断りきれずにいます。 職員としても金銭を預かっている立場ですが、本人が断りきれない以上借用を防ぐことはできません。 幸い利用者自身は、知的も軽度であるため、母親のいないところでは、「貸したくない、困っている」との相談があります。 そこで、どうにか財産を守れないか調べ、未成年後見人制度を知ったのですが。 このような場合に、未成年後見等の制度利用は可能でしょうか? 親権等についてではなく、財産管理のみで適用させたいと思っています。 無知で申し訳ありませんが、教えていただけると幸いです。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 成年後見人の是非
成年後見人の是非 いつも、回答ありがとうございます。 成年後見人になっている弁護士などが、 被後見人の財産を、着服していた、横領していた。 と言う新聞記事などのマスメディアで報じられているのをよく見ます。 一件で、一億円程度です。 日本全体で、訴訟事件になっているだけで、 20億円以上 あるとのことです。 これは、氷山の一角で発覚しない、事件になっていない、泣き寝入りさせられている事案と 横領、 着服金額 は、もっとあるでしょう。 被後見人が、判断能力が低いので、 成年後見人を 訴えること、非を暴くことができないことが問題です。 日本に訴訟では、被害者が加害者を訴えることで、訴訟が成立する。 被害者の判断能力が低く、成年後見人を訴えることが、無ければ、事件にならない。 被成年後見人は、成年後見人から、養護されている立場で、生活費ももらっている。 このような相手に弓を引くことは、容易ではない。 成年後見人を変更させることは、制度上容易では、無い。 生活の支出を制限される。月額30000.円程度に制限される。 こんな、不自由な生活、誰でも嫌だが、現実には、被後見人は、否応なしに被後見人となってしまう。 成年後見人は、両親がいない。結婚していない。子供がいない。子供がいても子供は、障害者であり、被後見人の面倒を見ることができない。 などのやむを得ない理由がある。 不動産賃貸管理人などが、成年後見人の使途不明金などの疑義を持っても、これを成年後見人に申し入れることが、できない。 他人のプライバシーに入るな。調査することも、資料請求も、できません。 監査、監督機関は、裁判所ですが、形式的な書類だけで成年後見人を承諾してしまいます。 裁判所に、申し入れても、証拠不十分で、申し入れを却下されてしまう。 被害者で無いものが、加害者を訴えることがてきない。 第三者からすると、本人の希望と医師の診断が無ければ、被後見人にできない。 と言う。嫌でも、否応なしにさせられると言うのは、どういうことでしょうか? 治療を受けるのに、障害者、成年後見人にならないと、治療費が、ただにならない。 馬鹿高い治療費を負担させられる。 治療を安くするために、 成年後見人を 導入せざるを得ない。 子供は、それぞれ、社会人になっていても、親の持っている貸家など、家賃管理、家賃遅れ、修理、契約更新、契約書上のトラブルなど、面倒を見きれない。煩わしい。 子供が、親に、成年後見人を勧めると言うことでしょうか? 嫌嫌、成年後見人を導入した人など、意見と考えをお知らせ下さい。 純粋に仕事と考える、成年後見人と 血も、涙も、情も、愛情もある親戚の任意後見人では、 任意後見人が、良いとのことですが、今度は、任意後見人は、被後見人のお金だけでなく、人生そのものの面倒見ることになり、自分の両親の面倒をも、見るとなると、多少報酬をもらえても、 任意後見人は、 その重みと責任で、本人の人生を潰してしまうことになる。 だから、任意後見人は、やるべきで無いなどの意見もあります。 弁護士といえども、資格を剥奪した一人の生身の人間になると、 眼の前のお金の前では、 無力です。何の抵抗もできません。 お金は、ポケットに入れてしまいます。遊びたいのは、誰でも同じです。 良い弁護士を選ぶべしと言いますが、使わないお金がどうなるのか? 国庫に没収など、とんでもない。私が、使わないともったいないとなります。 被後見人にならないと、被後見人は、うまい話で、知的詐欺士に、一瞬の間に、全財産を盗み取られてしまう。 どのようにすれば、良いでしょうか? 回答者の意見は、いかがなものでしょうか? 敬具
- ベストアンサー
- 弁護士
- 成年後見人について
はじめまして。 私には、障がい者の弟がおり父が成年後見人(5~6年くらい)になっています。 今年もまた、裁判所に財産管理の書類を送付したところ、裁判所(書記官)から財産を持ちすぎのため、信託BKを薦められたそうです。両親は、「息子のお金は管理する」と拒否したそうです。 数日が過ぎ、裁判所より通知がきました、成年後見監督人を職権として○○弁護士を委託するとのことです。 それに対し、不服申し立てはできるのでしょうか? 弟に、成年後見人を立てた経緯として・・・ 私宅、不動産を所持しているため、祖母の養子に父がしました。 そして、その祖母が他界した時、相続につき弟に成年後見人をたてることになりました←銀行からの指摘でした。 その後、裁判所に毎年書類を作成し提出していましたが、今回上記のようなこととなったのですがどうしたらよいのでしょうか? 素人の質問です。 (1)弟は、祖母の養子になっているのを解除し、再度戸籍の移動が行えるのか? (2)もし、(1)が可能であれば、弟には家族(両親・私(未婚者))がいるため後見人をたてる必要はないのではと思います。 上記の素人質問が不可の場合、監督人をつけるに対し不服申し立てはできますか? あと、人権についてですが、障がい者には人権がないのでしょうか? 私には、今回の裁判所がしていることは人権無視としかとれないのです。 両親、祖母が、障がいの弟に対し、財産を残すことはいけないんですか? 人権損害で、裁判所を訴えたい思いがあります。 すみません、ここ数日のことで感情的になっております。
- 締切済み
- その他(法律)
- 成年後見人に財産を言わないのはダメじゃないですか?
気になったので教えてください。 成年後見人が決まって、その人の財産を言わないのは罪になるのでしょうか? 痴呆症があって成年後見人が決まったのですが、私は知ってる限りの財産(土地の権利書や実印、通帳など)は提出したのですが、生命保険の証券など出さない親族が居るのですが、それって良いのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 成年被後見人への選挙権、やっぱり、変でしょ?
成年被後見人への選挙権OK、やっぱり、どう考えても、解らないのです。 成年被後見人=禁治産者=心神喪失者=精神欠陥者、自分の財産を管理する能力も疑わしいので、騙されないように、人権擁護の為にも、後見人でもって保護すべく云々……。 己の財産管理も不能な人間が、己の100%の純然たる意志でもっての投票が可能なのですか? 「成年被後見人に一票を」などと叫ぶスローガン、これって真相は、「成年後見人に二票を」という結果になってしまうだけ、ではありませんか、実際のところは、どう考えても。 これ、やっばり、どう考えても、理解できません。 何なのですか、これ、変でしょ、教えてください。
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 成年被後見人制度について
法律分野について、無知なもので、本当に初歩的な質問で失礼します。 たとえば、ある精神的に不安定になりやすい成年女性(未婚)がおり(精神病まではいかない軽いもの)、その女性の心の支えである家族(父親)が亡くなり、そのときを狙って、女性のお金を目当てにしていた悪い男があらわれる可能性が大きいとします。その女性は、神経が細くて、一見優しそうなひとだったりすると、すぐまるめこられやすいです。こういう場合、その男からお金を守るために後見人をつけるとか、決めておく方法はありませんか?成年被後見人制度は、よくわかりませんが、重度の精神障害とかでなければ該当しないですよね。 似たような、財産を、確実に守れる方法はありますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 成年後見人の利益相反行為について
民法の過去問をしています。さっきも分からないことがあり質問しましたが、 もうひとつ、質問です。 相続人が、財産を処分した場合、 成年被後見人と、成年後見人の利益相反行為について。 成年後見人は、利益相反行為を取り消すことができる。(×) という問題で、解説に、「成年後見人に代理権が認められないから、 その行為を取り消すことはできない」とありましたが、 利益相反行為の効果は、無権代理行為で、無効なので、 取り消しの問題は出てこないのではないでしょうか? どなたか、分かる方教えてください。
- 締切済み
- 行政書士
お礼
すいません、誤解を生んだようですが、同じ弁護しながら二つの案件は同時に出てきたわけでは有りません。ただどうして保護者と成年後見人で食い違いが出るのかと思ったものですから、質問させていただきました。 もともと財布が違うという観点は、説得力があります。ただし父親が10万だし、子育てに総額5万しかかけず、残りがブランド物になってしmたったらやりきれないですよね。法の抜け穴を感じてしまいます。ご解答ありがとうございました。