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成年被後見人制度について

法律分野について、無知なもので、本当に初歩的な質問で失礼します。 たとえば、ある精神的に不安定になりやすい成年女性(未婚)がおり(精神病まではいかない軽いもの)、その女性の心の支えである家族(父親)が亡くなり、そのときを狙って、女性のお金を目当てにしていた悪い男があらわれる可能性が大きいとします。その女性は、神経が細くて、一見優しそうなひとだったりすると、すぐまるめこられやすいです。こういう場合、その男からお金を守るために後見人をつけるとか、決めておく方法はありませんか?成年被後見人制度は、よくわかりませんが、重度の精神障害とかでなければ該当しないですよね。 似たような、財産を、確実に守れる方法はありますか?

  • simane
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  • ben0514
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回答No.2

成年後見制度には段階があります。 それぞれの段階を申立人が判断し、裁判所へ申立を行うこととなります。裁判所のHPなどにも記載があると思いますが、主治医の意見書なども添付書類としてあると思います。 私は、祖父の相続に際して、祖母の成年後見の開始の申立を行いました。後見人は、家庭裁判所が選任するものであって、申立人や被後見人の候補者などが決めることは出来ません。ただ、申立書に後見人などの候補者として記載することが出来、大きな問題が無い限り、候補者の範囲で決めてもらうことも可能でしょう。ただ、審判官(裁判官)の判断で候補者がふさわしくないと判断すれば、弁護士などの職業専門家を選任することになり、その報酬の支払いは被後見人の負担となります。財産を守るために高額な費用が発生する可能性があるということです。 事前に任意後見の契約を結ぶと言うのもあります。こちらは経験がありませんので、検索などをしてみてください。 家裁の窓口では、書記官などが手続きなどの相談を受けてくれます。司法書士なども弁護士同様専門家として相談が可能でしょう。

simane
質問者

お礼

回答ありがとうございます。その女性はもう働けないので、できるだけ財産を目減りさせたくないので、教えていただいた任意後見というものを、調べてみます。

その他の回答 (1)

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1547)
回答No.1

成年後見制度には、後見、保佐、補助があり、どれに該当するかは住居地を管轄する家庭裁判所の審査官が申立時の提出書類と、その後に行われる専門医による精神鑑定の結果により決定します。 詳細は裁判所のホームページに記載されています。 実際に居住地を管轄する家庭裁判所へ行けば、無料で解説を聞くことができて、申立の書類もいただけます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_02_2.html
simane
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 教えて頂いたサイトを見て、近くに手続きの方法を聞けそうな裁判所もわかりました。程度によって、「後見」から「補助」まで3種類あるのですね。近いうちに行ってみようと思います。

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