10月総選挙の予測と法的根拠についての質問

このQ&Aのポイント
  • 今朝のTBSで報道された総選挙の予測について、要約すると、9月6日か8月30日が有力とされるが、10月に総選挙がある可能性もあるという話が出ている。しかし、総選挙の日は誰が決めるのか、そして任期満了による総選挙の日には法的根拠があるのか疑問がある。
  • 解散による総選挙の日は慣例ではなく、任期満了による総選挙の日には法的根拠があると思われる。しかし、私の記憶では任期満了前に総選挙を行う必要があると思っていたが、それは間違いだったのかもしれない。与党と野党の国対委員会が総選挙の日を話し合うのかもしれない。
  • 9月10日以前には解散または任期満了による総選挙を行う必要があると考えるが、毎日新聞の報道には間違いがあるのかもしれない。もし法的根拠が存在しない場合、10月に総選挙を行うことは違法となる可能性もある。したがって、総選挙の日や法的根拠についての明確な情報が必要である。
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10月総選挙???(今朝のTBS)

今朝、TBSの朝の情報番組で、総選挙がいつかを 髭を生やした毎日新聞論客委員がうらなっていました。 「9月6日か8月30日が有力だが、任期満了直前に解散をすれば それから40日以内にすればよく、10月に総選挙もありうるという 話も出てきた。これは憲法、法律その他でやったらだめだという規定はない」 と言っていました。 で、お聞きします。 まず、任期満了による総選挙の日というのは誰が決めるのでしょうか? 与党でしょうか?与野党の国対委員が話し合うのでしょうか? 私の記憶では、解散をしないとなると、任期満了「前」に総選挙をしなければならないと思います。記憶違いでしょうか?もし、正しければ、この法的根拠はあるんでしょうか?ただの慣例なんでしょうか? で、もし法的根拠があったとしたら、任期満了前に選挙をせず、10月にするというのは、罰則はないにせよ、違法だと思いますが。。。 ですから、解散でも、任期満了による総選挙でも9月10日以前にしなければならず、毎日新聞の人は間違っていると思うのですが。 いかがでしょうか?

  • ringox
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質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
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回答No.2

#1回答者様は「公職選挙法第31条」を根拠にしていましたが、それによると、 「第31条 衆議院議員の任期満了に関る総選挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。 2 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から23日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から24日以後30日以内に行う。」 http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#s5 とあります。まず、「議員の任期が終る日の前30日以上前」ではなく、「30日以内」ですから「8月11日までに選挙をしなければいけない」ことはありません。 任期満了の9月10日まで選挙をしなかったら、この条項に反するので法律違反ですが、9月9日でも解散すれば、第3項の「衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から40日以内に行う。」が適用になると思います。

ringox
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、9月9日に解散をすれば、3項が適用され1項、2項違反にはならないため、10月選挙という可能性はありうるということですねえ。 でも、それまで、任期満了による総選挙をいつにするかという与野党の話し合いを拒否し、公示をせず、無視し続け9月9日に解散というのは無茶だとは思いますが。。。

その他の回答 (2)

  • mat983
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回答No.3

その番組を見ました。 選挙で勝てない見込みのため、解散時期が後にずれ込んでいて、 任期満了の9月10日に解散をする案もありうるという話でした。 この10日の当日に解散することは憲法・法律に抵触しないという内容です。 衆議院解散による解散総選挙は、解散の日から40日以内という規定があります。 したがって9月10日解散でも10月20日までには選挙が行われることになります。 なお、任期満了の場合、9月10日の国会が閉会した時点で衆議院議長が宣言するのではないでしょうか。

ringox
質問者

補足

任期満了の時は与野党が選挙日をいつにするかを話し合うと思うのですが、それを首相は無視し続けるということでしょうか?それを補足内容とさせていただきます。

  • sugeaho
  • ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.1

毎日新聞の人は間違っています。 衆議院の任期は9月10日で満了ですから、 9月9日に解散するつもりだと公言したとしても、 任期満了の日は変わるものではありませんので、 8月11日までに選挙をしなければいけないことは 公職選挙法第31条で定められています。 どう長く見積もっても10月に選挙ということは、あり得ません!!

ringox
質問者

補足

ありがとうございます。 早速、公職選挙法31条をみました! すると。。 1項 衆議院議員の任期満了に関る総選挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う。 3項 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から40日以内に行う。 解散による選挙である場合は、解散の日から40日以内であればいい。 これは任期満了による選挙(1項、2項)ではないから、40日以内であれば任期満了日後であってもいいという解釈ができると思うのですが?

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