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回答(4件中 1~4件目)
9月9日から40日後の選挙は理論上ありえます
公職選挙法
第31条(総選挙)
1項 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前30日以内に行う
5項 衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に関る総選挙の公示は、その効力を失う。
ですので、あらかじめ9月10日に選挙を公示しておいて、9月9日に「解散」とすれば、9月10日の選挙は中止となって、再度10月半ばの選挙を設定することが可能です。
※衆議院の会期が直前まで伸びた場合には任期満了の選挙を最初から10月に設定できますが、その場合、解散をしてプラス40日伸ばすことができない(任期満了後の解散はできない)ため、上記の任期前日解散の方法が最長です
参考URL:http://www.senkyo.janjan.jp/senkyo_dictionary/0906/0906120952/1.php
投稿日時 - 2009-07-01 00:59:15
質問者様は、衆議院が解散した場合に任期切れを過ぎて以降かなりの期間に渡って衆議院議員がいない状態になってしまうことを心配されているのでしょうか。
それなら心配には及びません。通常の県市町村会議員の選挙の場合には、新しい当選者が決まるのは(つまり選挙があるのは)、古い議員の任期がまだある状態で、議員がいないという空白期間はないわけです。現職の議員は再度選挙に出るときは、あくまでも「現職」です。
ところが衆議院議員の場合だけは解散したとたんに議員は失職し、「現職」ではなく「前職」と呼ばれるようになります。つまり、選挙期間中は衆議院議員は一人もいないという状態になるわけです。
これはいつ解散しても結局おなじことです。ですからお尋ねのような場合選挙が10/18に行われるのは何もおかしいことではありません。
投稿日時 - 2009-03-23 18:07:14
補足
ご回答ありがとうございます。また、衆議院議員がいない状態を心配はしておりません。(#^.^#)
実は団体活動にて公開討論会を考えているのですが、公開討論会の性質上、総理大臣が「解散」っと言ってから公示までに行うのが世間も興味があり(公示後は公開討論会は出来ないので)、一般市民も多く集まります。
次回の任期満了は9月10日なので今から公開討論会に向けて6月の前半から2週間単位で大きな会場を押さえにかかっております。
そのときに9月9日に解散(実際はありえませんが)と言った場合は10月18日もありえるのかな?(任期満了日前30日以内、解散の日から40日以内)その場合は会場を10月上旬まで押さえる必要があると思ったので質問しました。
投稿日時 - 2009-03-24 21:03:04
解散が仮に9月9日になるとしても
その前に選挙はやらなきゃいけないから、
そもそも9月9日解散はあり得ませんよね?
投稿日時 - 2009-03-23 17:49:48
補足
すみません、質問の内容が分りづらくて。
9月9日は例えでして9月9日に解散があるとは私も思ってません。
ただ、「任期満了日前30日以内」という決まりがあるのでもしかすると任期満了の前日に総選挙!!けど解散の日から40日以内という条件もあるので、もしかすると9月9日に「解散」と言った場合はそこから40日以内に総選挙が行われることは法律的にあるのかなあ!という質問です。
現実的な日程で言うと、解散を8月末 10月4日 投票日もありえるかな?
もしくは8月中旬解散、9月13日 投票日 などです。
投稿日時 - 2009-03-24 21:04:56