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国会法2条の3について

国会法2条の3について質問があります。 【条文】 1項  衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない。 但し、その期間内に常会が召集された場合又はその期間が参議院議員の通常選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。 2項  参議院議員の通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から30日以内に臨時会を召集しなければならない。 但し、その期間内に常会若しくは特別会が召集された場合又はその期間が衆議院議員の任期満了による総選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。 この条文から、 (1) 衆議院の任期満了による総選挙 → 参議院の通常選挙中 :臨時会不要(1項但書) (2) 参議院の通常選挙 → 衆議院の任期満了による総選挙中 :臨時会不要(2項但書) というのが分かるのですが (3) 衆議院の解散による総選挙 → 参議院の通常選挙中 (4) 参議院の通常選挙 → 衆議院の解散による総選挙中 の場合は、どうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.1

 (3)の場合,憲法54条1項で義務付けられていますから,参議院の通常選挙と関係なく,選挙後30日以内に特別会が開催されます。  (4)については,衆議院が解散していると,そもそも国会が開けないので,選挙が終わるまでは,臨時会を開催したくても開催できません。  そして,衆議院の総選挙がおこなわれると,特別会が招集されますので,国会法第2条の3第2項但書きに該当することになり,臨時会は不要となります。

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