内閣総理大臣の指名が行われる「国会」は?

締切り済みの質問

内閣総理大臣の指名が行われる「国会」は?

内閣総理大臣が指名される場合は、内閣が総辞職したときですが、
憲法70条では「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて『国会』の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 」
とあります。

この「国会」とは、(1)解散総選挙のあとは「特別会」ですが、その他の(2)「内閣総理大臣が欠けたとき」や(3)衆議院の任期満了による総選挙のあとの「国会」は何会と呼ばれるのでしょうか?((3)は「臨時会」と書いてある物もありました。)

また、(1)の場合の開会までは選挙後30日以内で、(2)や(3)の場合は何日以内という決まりはあるのでしょうか?

長くなりましたが、ご存知の方、よろしくお願いします。

投稿日時 - 2004-06-29 06:33:34

QNo.908655

困ってます

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回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

(1)特別会(選挙から30日以内):憲法の規定による
(3)臨時会(任期が始まる日から30日以内):国会法の規定による

(2)は、国会開会中であれば「常会」「臨時会」どちらでもありえます。
閉会中であれば「臨時会」であることが多いでしょう。期日の規定は見つけられませんでした。「速やかに」と云うことになると思います。(2)のケースが国会閉会中で衆議院の解散されていないときにあったことは、未だありません。

投稿日時 - 2004-06-29 07:35:26

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