締切り済みの質問
内閣総理大臣が指名される場合は、内閣が総辞職したときですが、
憲法70条では「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて『国会』の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 」
とあります。
この「国会」とは、(1)解散総選挙のあとは「特別会」ですが、その他の(2)「内閣総理大臣が欠けたとき」や(3)衆議院の任期満了による総選挙のあとの「国会」は何会と呼ばれるのでしょうか?((3)は「臨時会」と書いてある物もありました。)
また、(1)の場合の開会までは選挙後30日以内で、(2)や(3)の場合は何日以内という決まりはあるのでしょうか?
長くなりましたが、ご存知の方、よろしくお願いします。
投稿日時 - 2004-06-29 06:33:34
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