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母だけを扶養にする場合のデメリット

母だけを扶養にすることについて教えてください。 会社の健康保険組合から,年金収入額の関係で,国民健康保険に入っている父親を扶養に移すことはできないと言われました。 母だけなら大丈夫とのことです。 母だけを扶養に移す場合,母は父の国民健康保険の扶養から外すことになります。 その際に,父の年金収入にかかる所得税の扶養者控除が無くなることで,父の負担だけが増え何も良いことが無いというデメリットが起きるのでしょうか? また,私が考えていることの他に母だけを扶養に移す場合のメリット,デメリットを教えて頂けないでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>母は父の国民健康保険の扶養から外すことになります… 国保に扶養の概念はありません。 国保は加入者数に応じて国保税が取られています。 保険料を払わないでよい社保の扶養とは全く異なります。 >その際に,父の年金収入にかかる所得税の扶養者控除が無くなることで… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 年金による「所得」は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm さらに、税と健保は別物で相互に連動するものではありません。 父と母が一緒の国保であろうがなかろうが、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を取れるかどうかのこととは関係ありません。 一緒に国保に入っていなくても、母の年金所得 (収入ではない) が前述の範囲であれば、父は「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取ることができます。 >父の負担だけが増え何も良いことが無いというデメリットが… 負担が増えることなどありません。 むしろ、父の国保税が安くなり、父はありがたく思うことでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kinemochi
質問者

お礼

参考になりました。 本当にありがとうございます。 国税庁の『タックスアンサー』も参考に致します。

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