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扶養している母を扶養からはずしたい

現在72歳の母を扶養していますが、母は年金等により所得が200万程度あり、自分の会社の健康保険に入ることができないため国民健康保険に加入しています。 国民健康保険は世帯主(自分)の所得(約1000万)によって保険料が決まるので結構高い金額を支払っています。 従って、母を扶養から外し世帯を別にした場合、国民健康保険の保険料を下げることができると思いますが、今まで扶養に入れておいて扶養を 外すことは可能でしょうか?正当な理由がいるのでしょうか? また、母を扶養から外した場合自分の所得税はどれくらいアップするのでしょうか?扶養から外した場合、他に損をするものがありますか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>現在72歳の母を扶養していますが… 何の「扶養」の話ですか。 (1) 税法 (2) 社保 (3) 給与 (家族手当等) それぞれ全く別物であり、要件も異なります。 >母は年金等により所得が200万程度あり… (1) であれば、「所得」(収入ではない) が 38万以下でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/11890.htm 大きく外れています。 年金による所得は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >自分の会社の健康保険に入ることができないため国民健康保険に加入… (2) の話でしたか。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >国民健康保険は世帯主(自分)の所得(約1000万)によって保険料が決まるので… そんなことはありません。 国保に加入している人の前年所得や資産の保有状況が反映されるだけです。 ただ、国保税の納税義務者は住民票の世帯主とされるだけであって、世帯主が国保でない場合は世帯主の所得は関係ありません。 http://www.kokuho.or.jp/ >母を扶養から外し世帯を別にした場合、国民健康保険の保険料を下げることができると思いますが… あなたも国保でない限り、関係ありません。 >今まで扶養に入れておいて扶養を外すことは可能でしょうか… おかしなことを言う人ですね。 あなたの社保に一緒に入れられなかったのですから、あなたの社保における扶養ではなかったのです。 外すも外さないも、もともと入っていないのです。 入っていないものに、外すという概念はありません。 >母を扶養から外した場合自分の所得税はどれくらい… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「所得」が 200万もある時点で門前払いです。 それとも、昨年までは年金所得が 38万以下だったけど今年から一気に 200万まで上がったというのなら、たしかに今年の所得税は昨年より上がります。 72歳で同居、傷害なしであれば控除額は 58万円ですから、58万にあなたの課税所得額に応じた「税率」をかけ算しただけが、昨年より増税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >扶養から外した場合、他に損をするものがありますか… 会社によってあるところとないところがありますが (3)。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hide7792
質問者

お礼

色々と丁重にご回答いただきありがとうございました。 回答いただきました内容も含め再検討してみます。

hide7792
質問者

補足

質問の内容がわかりずらくて申し訳ありません。 母の扶養は税法上の扶養です。 社保の加入限度額は180万であり、200万の所得がある母は加入できませんでしたので国保に加入しています。 住民票の世帯主が自分になっているので、母と世帯を分け母が世帯主になった場合国保は母親の所得が反映されたものになり今より保健料が安くなるのではと考えた次第です。

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