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同居の両親を扶養にした方がベターでしょうか?

両親と妹と同居しています。父は72歳、母は67歳、ともに年金生活者です。私と妹は給与所得。年金生活の両親を私の扶養とすることは可能でしょうか?税金の本では、収入が年38万円以下なんて、普通に年金もらってたら簡単に越えてしまうと思うのですが。また、たとえば母だけでも私の扶養にしたら、父親の扶養控除がなくなって損なのでしょうか?あと、所得で扶養にいれたら健康保険もいれないといけないのでしょうか?健保は親は国民保険です。皆さん教えて下さい。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>年金生活の両親を私の扶養とすることは可能でしょうか? それはご両親それぞれが貰う年金の金額によります。 >税金の本では、収入が年38万円以下なんて、普通に年金もらってたら簡単に越えてしまうと思うのですが。 「収入」ではなく「所得」が年38万以下です。 これが曲者なんです。 たとえば給与収入の場合は#1さんがいうように、給与所得控除というみなし経費65万があるのでそれを差し引いた金額が所得になります。つまり103万が収入として65万差し引いて残り38万が所得ですから扶養にいれることが出来ます。 年金の場合は、別の計算をします。ご両親ともに65才以上なのでこの場合、年金の基礎控除が最低120万あります。 したがって、お父様、お母様、それぞれ120万+38万=158万以下であれば扶養に入れることが出来ます。 注:140万と書かれている解答がありますが、古い数字です。最新は120万です。(以下国税庁のサイト) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm お父様の年金は厚生年金や共済年金があれば超えている可能性は高いですが、お母様がほとんど働いたことがないのであれば、国民年金だけだと年80万にしかなりませんので、扶養に入れることは十分できるでしょう。 >また、たとえば母だけでも私の扶養にしたら、父親の扶養控除がなくなって損なのでしょうか? これはお父様の現在の状況(年金の所得等)とご質問者の状況により変わります。 >所得で扶養にいれたら健康保険もいれないといけないのでしょうか? 税金の扶養の話と健康保険は別です。そもそも扶養の基準が異なります。 >健保は親は国民保険です。 入れることが出来れば親の保険料負担がなくなるし、社会保険の扶養に入れても保険料に違いはありませんから丸々お得なのですが、、、、これは可能かどうかについて御質問者の健康保険にお聞き下さい。 同居されているので、年金等の収入(これは貰った金額そのまま)が180万以下であり、かつご質問者の収入がご両親の年金収入より2倍程度大きいのであれば、可能性は高いですよ。

nemu-62
質問者

お礼

父は無理っぽいですが、母は検討してみます。父の配偶者特別控除と私の扶養控除のどちらが節税になるか、という検討をしてみます。保険は一度だめもとで健康保険にきいてみることにします。ご丁寧に教えていただいてありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  ご両親が年金生活者との事ですが、その年金額に寄って扱いが変わってきますので、年金を受給しているから扶養にできないと言うわけではありません。  所得税の扶養(控除対象配偶者・扶養親族)になれるのは、おっしゃっているとおり、その年の所得が38万円以下の場合です。  ただ、公的年金については「公的年金控除」が有り、年金収入から公的年金控除を引いた額が所得となります。  公的年金控除額は、65歳以上の場合は、次のように計算されます。 ・140万円以下  全額…(1) ・140万円超260万円未満  140万円…(1) ・260万円超460万円以下  「年金収入 × 25% + 75万円」…(1)    で、「年金収入-(1)」が38万円を越えると、扶養にはなれないことになります。つまり、例えば、年金額が140万円以下ですと、所得は0円になります。 http://www.tamagoya.ne.jp/tax/nenkinkoujo.htm  年金額が分かりませんので、頓珍漢な答えになるか分かりませんが、通常、お書きのケースでしたら、両親とも扶養家族にして、保険も国民健康保険から社会保険の扶養者にされるのが最も有利です。  例えば、貴方の扶養にすると、貴方が年末調整で扶養控除を受けられますし、会社によっては扶養手当が貰えます。また、社会保険については、扶養家族が増えても保険料が増えることもありませんから、世帯で見ると、国民健康保険の支払分がなくなりますので、かなりの家計の節減になると思います。  私ごとで恐縮ですが、私は同じような境遇で、両親が国民年金で扶養家族に出来る収入ですから、扶養家族にして保健もも扶養にしています。国民健康保険だけでも、年間30万円の不要になりましたよ♪

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/nenkinkoujo.htm
nemu-62
質問者

お礼

扶養家族が増えても保険料って変わらないんですか?知りませんでした。家族で協議します。ありがとうございました。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.1

父、母ともに年金収入が103万以下なら扶養にで きますよ。38万以下と言うのは収入じゃなくて 所得が38万以下ならって事ですよ。 収入というのは年収みたいな金額であって必要経費 差し引かれる前の総収入みたいな金額です。 その収入から、ある票をもとに収入いくらの人はい くらの経費ですよ!っていう票があるんです。 この経費と言うのは、サラリー何だったら、ネクタ イや靴、スーツなどを購入して仕事します。これら の金額を収入に応じていくらって経費としてみとめ てくれているんです。すなわち、このお陰で領収書 がなくても、みんな収入に応じて経費を認めてくれ ます。 この経費分を差し引いた金額が所得金額なんです。 38万っていうのは所得金額なので年金103万以 下なら問題なく扶養にできます。でもいままで扶養 になっていない!ということはきっと年金103万 以上もらっていますよ。 じゃなければ役場などで「娘さんの扶養になったほ うがいいですよ!ってアドバイスしてくれますから」 健康保険もできればnemu-62さんの扶養になったほ うがお父さん、お母さん健康保険のお金払わないで すみますよ。そのためにはこんどは130万以下の 収入じゃないとnemu-62さんの健康保険上の扶養に なれません。 すなわち所得税法上の扶養は103万以下 健康保険上の扶養は130万以下ってことです。 誰もかれもが健康保険の扶養になられたら保険組合 破綻しちゃいますからね。だから130万以上収入 がある人は自分で国保なりに加入しろ!って事です。

nemu-62
質問者

お礼

収入と所得の違いを丁寧に教えていただいて、ありがとうございました。収入からみなし経費を引いたのが所得なんですね。それなら、38万円という数値も納得です。ありがとうございました。

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