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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険を辞めさせられた後の有休は?)

社会保険を辞めさせられた後の有休は?

このQ&Aのポイント
  • 社会保険を辞めさせられた後の有休について、実際には退職扱いにされたにも関わらず、現在も勤務している状態であるため、有休の取得可能日数はどうなるのか不安です。
  • 経営悪化により給与の支払いが遅れているため、有休を取得して職探しをしたいと考えていますが、一度辞めた扱いになるので有休がゼロになる可能性があるのか心配です。
  • 退職扱いとなれば、解雇手当として一ヶ月分の給料をもらえるのか疑問に思っています。特殊なケースのため、詳しい情報を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

違法なことを前提に質問されても何なんですが……。 いったん解雇になったと考えたとしても、翌日に再雇用されたということになりますから、有休の計算では継続して勤務していることになります。 〉1ヶ月分の給料が解雇手当 「平均賃金の30日分の解雇予告手当」ですよ。

参考URL:
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu3-3.html,http://www.miyazaki.plb.go.jp/kijun/joken_05.html
butachimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 翌日再雇用だとそういう扱いになるんですね。予想通りのような意外なような。 とにかく社長が有休出したがらないんで(事実有休取ってその後退職の従業員給料まだ未払いですし) 私が有休取る時に一旦退職してるから無いよと言われたら面倒臭いなと思いまして。 参考URLまでご丁寧にありがとうございます。 〉1ヶ月分の給料が解雇手当 「平均賃金の30日分の解雇予告手当」ですよ。 ですよね。以前労働基準監督署で調べましたが忘れてました。

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