• 締切済み

社会保険について

よろしくお願いします。 今年1月から4月まで契約社員で働き今はパートで働いています。 会社の社会保険に加入していました。(4月末日まで) 5月からは有休消化の為、数時間しか勤務していません。 5月からは1ヶ月分の勤務時間120時間を超えてしまうと、社会保険に加入しなければならなくなるので(会社は一度社会保険から外した人を、またそんなに簡単に保険に入れることは出来ないので自分で払って欲しいと言われました。)その時間内で勤務し有休を消化していましたが、6月に入り会社から『有休の残りを消化すると年間の収入が130万を超えるので、年末調整などのときに社会保険に強制加入して下さいと、社会保険庁から通達があるそうなので(会社は確認済みとの事)扶養に戻るならば、有休消化を130万超えないように調整した方がいいのでは』との話がありました。6月までの年収が有休消化のために130万を少しでも超えてしまった場合(例えば135万円位として)それ以降は全く収入がなかったとしても、2009年度に社会保険庁から、保険料を支払わなくてはいけない通知が来るのでしょうか? ちなみに今は、年金は第一号で、健康保険は扶養です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

有給休暇は、働いていなくても給与がもらえる制度です。給与がもらえれば、給与収入に含まれます。 また、健康保険の130万円の評価は、月額108,334円(130万円÷12ヶ月)以上の給与収入がある場合に同等と判断される可能性が高いです。書き込みの内容では良く判りませんが、もし5月以降も月額で108,334円の収入があるなら、ご主人の健康保険の扶養になれない状態であったことになります。しかしながら、有給消化を理由に社会保険を抜ける手続きをされたことは、不当な扱いではないかと思われます。 >ちなみに今は、年金は第一号で、健康保険は扶養です。 健康保険が扶養なら年金は第3号の手続きが必要と思われます。 >2009年度に社会保険庁から、保険料を支払わなくてはいけない通知が来るのでしょうか? 給与額は社会保険庁に通知される事はありません。しかしながら、健康保険制度には被扶養者の資格を確認する「検認」という制度があります。被扶養者の資格を満たしていない場合は、ご自身で申告しないと後日検認で判明した場合は、ご主人が何かしらのペナルティーを課される可能性があります。

mucha08
質問者

お礼

motokenさん、回答有り難う御座いました。

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