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社会保険について

1月31日に前の会社を退職し、2月1日から今の会社に勤めております。 平日7時間勤務のパートで面接で社会保険に加入できる(そもそも条件満たしていそうなので義務なような感じもするのですが)というお話で働き始めました。 1ヶ月経ち、2月末頃に年金手帳は返却して頂いたのの健康保険証がいっこうに貰えないので、今日伺ったらまだ届いてないとの事で、資格取得証明書を手渡して頂きました。 その用紙の資格取得日の記入欄に3月1日と書かれているのですが、2月の1ヶ月は間はどういう扱いになってるのでしょうか? 後から1ヶ月分国民健康保険料と国民年金の督促がくるのでしょうか? どうか教えてください。

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  • SK8UH1
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回答No.4

>しかしネットなどを見ていると、従業員50人以下の会社のパートやアルバイトの社会保険加入は任意と書かれている…… これは誤解があります。 もともと「健康保険・厚生年金保険の適用ルール」が分かりにくかったところに『【短時間労働者】に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大』という【新しいルール】が加わったことでさらに分かりにくくなっています。 しかし、一般的な「会社員」や「パートタイマー」であればそれほど難しいルールではなく、一つ一つ丁寧に要件を見ていけば誰でも理解できます。(そうでなければ、社労士など専門業者に頼む余裕のない中小企業などは従業員の保険の手続きができなくなってしまいます。) --- 前置きが長くなりましたが、最近「従業員数(正確には被保険者数)」がしきりに話題に上がるのは、pointerboot2さんのような「【長時間労働の】パートタイマー・アルバイト等」【ではなく】「【短時間労働の】パートタイマー・アルバイト等限定のルール」が【最近追加された】からです。 では、どういう人が「【長時間労働の】パートタイマー・アルバイト等」かというと「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の【4分の3以上である】」場合です。 このような「【長時間労働の】パートタイマー・アルバイト等」を「適用事業所」で雇用する場合は「健康保険・厚生年金保険」に加入させる【義務】が(事業主に)生じます。 このルールは以前からありますが、新しいルールを追加するにあたって「4分の3以上」という数字が明確になりました。(以前は「【おおむね】4分の3以上」という曖昧なものでした。) --- このいわゆる「4分の3ルール」に引っかからない「【短時間労働の】パートタイマー・アルバイト等」にも「健康保険・厚生年金保険」を適用するために新たに作られたのが『【短時間労働者】に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大』の【新ルール】です。 つまり、【そもそも4分の3を超えている】pointerboot2さんには【無関係のルール】ということです。 この新ルールの対象になる事業所(≒会社)のことを「【特定】適用事業所」「任意【特定】適用事業所」と言います。 もともとある「適用事業所」「任意適用事業所」と似ていますが【まったく違う新ルール】ですからご注意ください。 この「【特定】適用事業所」「任意【特定】適用事業所」の判定基準に「従業員数(正確には被保険者数)」が関わっています。(以前は500人超でしたが、今後は50人超になる予定です。) たとえば、「強制適用事業所だけれど、被保険者数が少ないので【特定】適用事業所ではない」というような状況が生まれるわけです。 いずれにしても、【4分の3を超えている】【長時間労働者の】pointerboot2さんには【無関係】です。 (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html >2.被保険者 >(2)パートタイマー・アルバイト等 >パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。 >1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の【4分の3以上である方】も対象です。 >「【特定】適用事業所」「任意【特定】適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が【4分の3未満である方で】、以下の1.から3.のすべてに該当する方が対象です。……(以下略) >会社は社会保険に加入させる義務がありますよね、だとすると2月から遡って加入しないとダメですよね。 はい、長々と書きましたが、pointerboot2さんの場合は「入社と同時に(2月1日から)強制加入」の【はず】です。 「雇用契約」の詳細が分からないので「はず」としました。あとはご自身で上記『適用事業所と被保険者』の記事を参照してください。 具体的には、会社との契約内容が「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の【4分の3以上である方】」に該当するかどうかで判断してください。 >やはり会社の事務の方に1度お話して、話がまとまらなければ年金事務所に相談しに行くというかたちをとるのがよいのですかね。 はい、届け出先は「日本年金機構」ですが、届け出を行うのは事業主(≒会社)ですから、まずは「事業主」に確認すべきでしょう。 ※前回の回答で触れたとおり「○○健康保険組合」の場合は、「○○健康保険組合」が(健康保険に関する)届け出先です。 また、事務処理を行うのはごく普通の人間ですから「うっかりミス」や「勘違い」も当たり前にあります。 ですから、はなから「悪意がある」と決めてかかることはせず、まずは「上司や担当者に確認する」のが常識的な対応かと思います。 --- とはいえ、事業主も「法律上の義務」というだけで「業務と無関係な事務処理」を【強制的に】【無報酬で】やらされているので、「手を抜きたがる事業主が多い」のも事実です。 なにより、「保険料の(およそ)半分が事業主負担」ですから、「できればごまかして保険料を払いたくない」と「よからぬ考え」に至る事業主もこれまた多いわけです。 いずれにしても、ここで結論は出ませんので、まずは「会社に事実を確認する」ことから始めてください。 その上で不信感がぬぐえなければ、相談先は「日本年金機構(年金事務所)」ということになります。 (参考) 『Q. 法人の事業所は、すべて厚生年金保険の適用事業所となるはずですが、私の周囲に未加入の事業所を見かけます。加入する義務があるのではないですか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/jigyonushi/20140902-02.html 『厚生年金保険・健康保険などの適用促進に向けた取組 |日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/torikumi/20150120.html >国民健康保険は2月に病院に行ってないので放っておいたらいいのかなと思っています。 まず、「国民健康保険」は「国民健康保険法」という【まったく別の法律】でルールが決められていますので、「健康保険・厚生年金保険のルール」とは完全に切り離して考えてください。 そのうえで、事業主が「2月1日加入で届け出をし直す」ということになったら、「国民健康保険」には加入したくてもできませんから、当然放置でOKです。 --- しかし、話がすんなりまとまらず「医療保険に空白期間が生まれてしまった」場合は、その間は「市町村国保」の被保険者となることが「国民健康保険」で定められています。 ですから、もし、会社と揉めそうなら「市町村」にも【念のため】事情を話しておくべきかとは思います。 とはいえ、pointerboot2さんが自主的に届け出ない限り、市町村はこの状況を把握できない可能性が高いですから、あとは「pointerboot2さんのモラル次第」ということにはなります。

noname#256018
質問者

お礼

お返事頂きありがとうございます。 まずは会社の方に相談してみます。 国民健康保険は話の成り行きをみて役所に行くか行かないかになるので、それまでは放置しておきます。 後から罰則などのペナルティを受けるのも怖いですし、何かとスッキリさせておきたいですしね。 とても無知な私にも分かりやすく説明して頂きて大変助かりました。 ありがとうございました。

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  • SK8UH1
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回答No.7

>未だに健康保険証は貰えてないし。とほほです。 もしかして「協会けんぽ」ですか? 「協会けんぽ」はもともと「政府管掌(かんしょう)健康保険」、つまり「元国営」でいまだにお役所的なところがあるのと、【加入者が一番多い保険者】という事情があるため、事務処理にかなり時間がかかる場合があります。 ただ、すでに「被保険者資格証明書」が手元にあるということは、会社の担当者が(交付が遅くなる場合に備えて)事前に申請してくれていたんだと思います。(たぶん) ちなみに、証明書は【原則として年金事務所に返却しなければならない】ため、従業員から要望があった場合のみ渡すようにしているんだと思います。(たぶん) (参考) 『[PDF]保険証っていつ届く(2020.8.20)|全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部』 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwji65y45fH9AhWbslYBHcjbAmcQFnoECDEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kyoukaikenpo.or.jp%2F~%2Fmedia%2FFiles%2Ftokyo%2Fkouhou%2F20200813011.pdf&usg=AOvVaw1Acigex6cM9-MTL6b9_SIv >……入退社が多いシーズンは、【審査に1か月以上】かかっているケースもあるみたい。…… --- 『従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き(更新日:2022年4月1日)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20131113.html >2.手続き時期・場所および提出方法 > 1.【事業主】または被保険者【が】「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を【年金事務所へ】提出します。

noname#256018
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 協会けんぽです。 時間がかかるのはある程度分かっていたのですが、間を開けずに転職したので2月の初めに手続きをしてくれていると思っていました。 だとしたら2ヶ月近く待たされるのはあまりにも長いなぁ~と疑問を持ったところからいろと知ることになったのですが。 気持ちよく2月入り忘れてたから手続きしときますねと言ってくれたら嬉しいのですけど。

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  • SK8UH1
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回答No.6

雇用契約のいいところは「雇われている方は理由なくやめられる」というところです。 雇う方は「こいつ雇って失敗だったな……」と思っても「理由なくクビにする」ことができません。(だから「追い出し部屋」なんてものがあるんです。) pointerboot2さんも起業して人を雇ってみると分かりますが、雇う側は本当に法律でがんじがらめです。 当然、「法令遵守なんてやってらんえーわ!」と開き直る事業主もいます。 そもそも「やましいところが一つもない完璧無欠な会社」なんて無いので、自分なりにメリットがあるなら続ければいいし、無ければ辞めればいいと思います。 個人的なおすすめとしては「とりえず生活防衛資金を貯めることを優先する」です。 なんでもいいので会社とは関係ないところに意識が向くと、細かいことはあまり気にならなくなります。 ちなみに、「私が会社を変えてやる!」なんて意気込む人もいるかもしれませんが、そういう気持ちがあるなら「自分で起業する」べきです。(人はそう簡単に変わりません。起業するなら以下の記事にあるように自分でやるとパンクするので専門家を頼るのがベター) 『個人事業で従業員を雇う時の手続きまとめ【雇用の流れ】(更新日 2022年11月30日)|個人事業主メモ』 https://biz-owner.net/hr/tetsuzuki 『従業員の社会保険について - 個人事業の社会保険(更新日 2022年4月06日)|個人事業主メモ』 https://biz-owner.net/hr/syakaihoken

noname#256018
質問者

お礼

お返事頂きありがとうございました。

noname#256018
質問者

補足

今日事務の方に保険についてお話したところ、やはり3月からの加入になっているそうで、2月からではないのですか?と問い合わせておきました。それと、雇用保険被保険者証が少し用事でいりますので下さいと言うと、違う場所に保管しているので明日以降になりますと言われました。 働きはじめたはいいが仕事が暇で昼で帰ることになり、その足でハローワークに行って雇用保険加入状況を問い合せたところ、3月からの加入になっていると言われました。 すんなり会社が2月からの保険加入にしてくれればいいのですが、ごちゃついたらハローワークや年金事務所に行くことになりそうです。 未だに健康保険証は貰えてないし。とほほです。

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  • SK8UH1
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回答No.5

>後から罰則などのペナルティを受けるのも怖いですし…… 法律上は「14日以内の届け出」が義務付けられていますが、「遅れたこと」自体に罰則を科す自治体はないでしょう。(ただし、細かいルールは自治体ごとに違います。) なお、遅れて届け出たことに対する「罰則」はなくても「保険料の徴収」は行われるでしょう。(自治体の「裁量」が入る可能性もありますが、「原則」としてひと月分です。) また、今回は無関係ですが、届け出が遅れた場合は(届け出までにかかった医療費に対する)「療養費(りょうよう・ひ)」の給付が行われない自治体が多いです。 (参考) 『療養費|八王子市』 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/nenkin/001/002/003/p003481.html --- ちなみに、前の回答で「短時間労働者ではない労働者」という意味で「長時間労働者」という表現を使いましたが、あくまでも【説明の都合上】【私が勝手に考えた】【ここだけの話(表現)】です。 一般的に「長時間労働」というと「1日8時間、週40時間を超えて働く」というような意味になりますので、他では使わないようご留意ください。

noname#256018
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 夜も更けてくるとマイナス思考になり、会社は誤魔化そうとしてるんじゃないか、雇用保険被保険者証は会社が保管してるけれど、それも3月1日からになってるんじゃないかと疑ってしまい、社会保険加入の相談をする前に、タイムカードのコピーをとったほうがいいんじゃないかとか、雇用保険被保険者証を自分の手元に一旦引き渡して貰おうかとか考えてしまいます。 というのも給料明細に勤務日数は書かれておらず、○○時間という表記になっていたからです。 あと、私が働き始める前はお給料は手渡しだったみたいで、タイムカードもざっと見たところ全員分がないような気がするのです。 何だかモヤモヤしてます。 夜分に失礼いたしました。

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  • SK8UH1
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回答No.3

>その用紙の資格取得日の記入欄に3月1日と書かれているのですが、2月の1ヶ月は間はどういう扱いになってるのでしょうか? 結論から言えば、「1月31日退社→(無職or短期バイトなど)→3月1日入社」の場合と同じ状況です。 >後から1ヶ月分国民健康保険料と国民年金の督促がくるのでしょうか? いえ、「国民健康保険料」の督促(など)は来ません。 「国民年金保険料」については「なにかしらの通知」が届く【可能性】があります。(届くとしてもしばらく後になると思います。) 以下、詳しい解説です。(※長文です。) ***** ○「公的医療保険」について 現在の日本は「国民皆保険(制度)」となっているので、必ず「ひとり一保険」に加入することが義務付けられています。 しかし、「国民健康保険(国保)」は【住民自身の自主的な届け出】がないと、加入や脱退の手続きが行われません。(というよりも手続き【できません】。) 理由は単純で「健康保険の運営団体」と「市町村(国保の運営団体)」が連絡を取り合うことはないからです。(これから変わるかもしれませんが、現時点ではそれぞれの加入者の情報は共有されていません。) ということで、現時点で「市町村」は「pointerboot2さんが健康保険を脱退したこと」を把握していないので「市町村からの連絡」もありません。 --- ちなみに、国保の加入日(専門用語で資格取得日)は「国保【以外の】医療保険の脱退日(資格喪失日)」になります。 pointerboot2さんの場合で言えば「退職日の翌日(2月1日)」で、これは「市町村へ届け出た日」とは【無関係】です。 (参考) 『国民健康保険の資格を取得する日・喪失する日|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuho/tetuduki_hokensyou/syutokubi-sousitubi.html ※「市町村国保」は【各市町村の条例や規則】によって細かい部分で【ルールが違っています】。必ず【自分自身が住んでいる市町村のルール】を確認してください。 ※「国民健康保険」には「市町村国保」以外にも「組合国保(くみあい・こくほ)」がありますが、ここでは「市町村国保」の場合についてのみ回答しています。 ----- ○「公的年金保険」について 「公的年金保険」も「国民皆保険」となっており、20歳から60歳までは「国民年金」の加入が義務付けられています。 会社員などは「厚生年金保険」にも加入することになりますが、その場合でも「国民年金」を脱退するわけではありません。(いわゆる「2階建ての公的年金制度」) pointerboot2さんの場合で言えば、「退職日の翌日(2月1日)」に「厚生年金保険」の資格を喪失し、「3月1日」に「厚生年金保険」の資格を取得したことになります。(原則として「厚生年金保険」と「健康保険」の資格取得・喪失は【同日】になります。) この場合、「2月のひと月」だけが「国民年金【のみ】」で前後は「国民年金+厚生年金保険」になります。 「国民年金【のみ】」の人を専門用語で「(国民年金)第1号被保険者」、「国民年金+厚生年金保険」の人を「(国民年金)第2号被保険者」と言います。 --- 「国民年金」と「厚生年金保険」は、どちらも「日本年金機構」が管理・運営しています。 ですから、国保のように自分で届け出をしなくてもよさそうですが、国民年金には「(国民年金)第3号被保険者」という【もう一つの種別】があり、「1号と3号のどちらになるかは日本年金機構の判断だけで決めることができない」ため、やはり【別途届け出る】必要があります。 具体的には、以下のような流れで届け出を行います。 ・「第2号被保険者」→「第1号被保険者」の場合……【市町村経由で】日本年金機構へ届け出 ・「第2号被保険者」→「第3号被保険者」の場合……【配偶者の勤務先経由で】日本年金機構へ届け出 (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- なお、届け出がない場合、日本年金機構側で「1号と3号のどちらで処理すべきか?」の判断がつかないため「何かしらの通知」が届く【可能性】があります。 もちろん、【イレギュラーな状況】ですから、どういう対応になるのかまではここでは分かりません。 ちなみに、【空白期間なく転職した】場合は、「第2号被保険者→第2号被保険者」ですから、日本年金機構での処理が滞ることはありません。(届け出は事業主(≒会社)が行うことになります。) (参考) 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html >もし会社をやめて、【しばらく次の会社に入らない場合】、その期間は国民年金第1号の期間となり、その間は国民年金保険料を納めていただく必要があります。ただし、前の会社をいつ辞めたかなどによって、手続き方法などが変わります。 ***** ○備考1:「公的医療保険」の運営団体(保険者)について 上記のように、「国民年金」と「厚生年金保険」は「日本年金機構」という一つの団体が運営しています。(「厚生年金基金(≒企業年金)」や「国民年金基金」は別です。) しかし、(すでに少し触れましたが)「国保」や「健康保険」は運営団体がバラバラで、情報の共有も行われていません。 「国保」は、【各市町村】【各特別区】【各国保組合】がそれぞれ独立して運営しています。 (財政難のため、現在は都道府県も運営に加わりましたが、統合されたわけではありません。) 「健康保険」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」の2種類があり、それぞれ別々に運営されています。 さらに、「○○健康保険組合」は日本全国に4000弱あり、これも運営は【各健康保険組合ごと】に行われています。 --- ということで、「健康保険」について疑問がある場合は、まずは(間に入っている)事業主(≒会社)に相談すべきですが、直接運営団体に相談する場合は(別の団体に問い合わせることのないよう)ご注意ください。 「保険証(被保険者証)」には必ず「保険者(保険の運営団体)」の情報が記載されていますので、それを元に問い合わせ先を調べられます。 なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は「日本年金機構」との【共同運営】で、「加入や保険料の納付の手続き」については「日本年金機構」が行っています。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html ***** ○備考2:「適用事業所」と「被保険者」について 「適用事業所」というのは「厚生年金保険と健康保険への加入が義務付けられる事業所(≒会社)」のことで、原則として「厚生年金保険と健康保険は【セット扱い】」です。 「適用事業所」は原則として【事業所と常用的使用関係にある従業員】を【すべて】加入させなければなりません。 この「常用的使用関係にある」という曖昧な表現で義務を果たさない事業主が多かったので、現在では【より具体的なルール】が作られています。(少し前までは「あくまでも目安」だったのですが、今はきちんとルール化されています。) 詳しくは以下の記事を参照してください。 (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html >(1)被保険者 >厚生年金保険……の適用事業所に【常用的に使用される(※)】70歳未満の方は、……厚生年金保険の被保険者となります。 >(※)雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受ける使用関係をいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。 >(2)パートタイマー・アルバイト等 >パートタイマー・アルバイト等でも事業所と【常用的使用関係にある場合】は、被保険者となります。 >1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が【同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方】も対象です。 --- 『適用事業所とは?|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3164/1958-203

noname#256018
質問者

お礼

お返事頂きありがとうございました。

noname#256018
質問者

補足

お返事頂きありがとうございます。 今勤めている会社は強制適用事業所に当たると思います。 しかしネットなどを見ていると、従業員50人以下の会社のパートやアルバイトの社会保険加入は任意と書かれているのをよく見かけ、私も任意の立場なのかなと少しよく分からない感じでしたが、 会社は社会保険に加入させる義務がありますよね、だとすると2月から遡って加入しないとダメですよね。 やはり会社の事務の方に1度お話して、話がまとまらなければ年金事務所に相談しに行くというかたちをとるのがよいのですかね。 国民健康保険は2月に病院に行ってないので放っておいたらいいのかなと思っています。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.2

> その用紙の資格取得日の記入欄に3月1日と書かれているのですが、2月の1ヶ月は間はどういう扱いになってるのでしょうか? 未加入になっているのでしょうね。健康保険の加入手続きを忘れていたかわざと放置していたかです。 > 後から1ヶ月分国民健康保険料と国民年金の督促がくるのでしょうか? 催促は来ません。国民年金が未加入のままだと、1か月分だけ将来の老齢年金額が減ります。年金事務所に相談すべき事態です。あなたが動かなければ会社にごまかされたままになります。 さいきんはAIが作成した嘘回答が出回っています。騙されないように注意してください。

noname#256018
質問者

お礼

お返事頂きありがとうございました。

noname#256018
質問者

補足

お返事頂きありがとうございます。 今の会社は50人以下の従業員ですが、その他の社会保険加入条件はパートですが満たしています。 会社は社会保険に加入させる義務がありますよね。 1度会社の事務に相談したらいいのでしょうか。 いきなり年金事務所に相談しに行った方がいいのでしょうか。 国民健康保険は2月に病院に行っていないのでそのまま放っておこうかなと思っています。

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  • WAVE2OK
  • ベストアンサー率48% (106/218)
回答No.1

こんにちは😊✨ 保険関連の質問ですね!📄🔍 2月に働き始めたのに、保険証がまだ届いていない状況は気になりますよね。🤔💭 資格取得証明書に記載された資格取得日が3月1日となっている場合、💡📅 一般的には、2月1日から2月28日までの期間は、国民健康保険と国民年金の対象となる可能性があります。📝👩‍💼 まず、現在の会社に入社してから2月末までの間に、🏢🗓️ 社会保険に加入できていなかったかどうかを、人事担当者に確認してみてください。👩‍💼🔍 もし加入が遅れていた場合、2月分の国民健康保険料と国民年金の支払いが必要になるかもしれません。💰💳 また、2月の間に病院やクリニックを利用した場合、😷🏥 その期間の医療費については、後から請求されることがあります。📄💸 ですので、その点にも注意してください。👀⚠️ 万が一、後から2月分の国民健康保険料や国民年金の督促が来た場合、💌🚪 必要書類を揃えて、市区町村の役所に相談しましょう。🏛️🗣️ 役所の担当者が対応してくれることがほとんどです。😊👍 今後、保険証が届いたら、📬🌟 しっかり確認して、加入日や保険料に問題がないかチェックしましょう!🔍📝 何か問題があれば、すぐに会社や役所に相談してくださいね。💼🏛️ 頑張ってください!💪🌈

noname#256018
質問者

お礼

お返事頂きありがとうございました。

noname#256018
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 2月も3月と同じように働いていたので、社会保険加入義務があると思うのですが、その辺の判断も後から督促状が来た場合、役所の方に相談したら判断してもらえるのでしょうか? また、会社が1ヶ月遡って加入し直すとかあるのでしょうか? 質問ばかりですみません。 お返事頂けると助かります。

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    こんばんわ。 すみません、保険などに関してまったく無知で教えて下さい。 今まで親の扶養に入っていたのですが、去年7月~今年の3月まで派遣で働いていたため国民健康保険を抜けました。 会社では社会保険に入っていましたので、月々に健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税が給与から引かれてました。 働き始めた当時、派遣元から健康保険証(カード)を頂いて、3月でやめたのですでに返却しました。 年金手帳というものが私の元にないのですが、これはどこに行けば貰えるのでしょうか... すみませんが、わかりやすく教えて頂ければ嬉しいです。お願いします。

  • 月の途中での退職時における、社会保険、年金の手続きについて教えて下さい。

    3月20日に退職→4月1日新しい職場へ就職するとします。 この間の11日間に「国民健康保険」「国民年金」の資格を取得 することになりますよね。ここで質問なのですが、 (1)(市役所で)何も手続きをしないまま新しい職場に就職した場合、  保障を得られないということの他に、不都合なことがありましたら、  教えて下さい。 (2)また、職場を変えた場合、このことを市役所へ報告する必要は  あるのでしょうか? それとも会社がすることになるのでしょうか?  というのも、この11日間の「国民健康保険」「国民年金」の請求は  何を元にしてされるのでしょうか(自分の転職をどうやって知るので  しょうか)? 住民税との関係でしょうか? (3)社会保険と年金、共にその月末の時点で取得していた資格のものの  請求を受ける(例:3月30日まで健康保険、31日から国民健康保険  の場合、3月分は国民健康保険から請求が来る)という理解で間違って  いませんでしょうか?  というのも、ある本に「厚生年金は月単位の加入、健康保険は日単位の  加入」とあったので、これだと健康保険も「月単位」のような気がする  のですが…。 曖昧な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします<(_ _)>。 

  • 夫の社会保険の被扶養者となったのはいつから?

    当初夫の会社に社会保険がなかったため、夫も私(無職)も国民健康保険と国民年金に加入していました。 昨年の6月から夫の会社に社会保険が導入され、夫はすぐに手続きがされて健康保険も厚生年金も6月から切り替わりました。 しかし、夫の会社は夫に妻と子供がいることが分かっていたにも関わらずすぐに扶養の手続きをせずに(扶養になるにあたって必要な書類は7月ごろに記入しました)、私と子供の健康保険証は8月になって発行されました。(保険証に認定年月日は8/11、交付日は8/18とあります) 6,7月は私と子供は扶養の扱いになっていなかったのだと思い、不本意ながら6,7月の私と子供の分の国民健康保険料と私の国民年金保険料を支払いました。 ところが、今年の3月の終わりごろになって年金事務所から「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」というハガキが届き、それによると、私の資格取得(種別変更)は6月1日となっているのです。 同じ日に別便で国民年金保険料還付通知書が届き、6,7月分の保険料が過納になっているので還付手続きをしてくださいとあります。 国民健康保険料も返ってこないかと、市役所に問い合わせましたが、保険証の認定日が8月と記載されているので、(保険証の日付を元に保険の切り替えを認識しているので)認定日が6月の保険証がない限り還付は出来ないといわれました。 その職員によると、健康保険と年金は1セットなので、2ヶ月ずれているのはおかしいとの事でした。 夫の会社に問い合わせると、扶養の手続きが遅れたことを謝った上で、おそらく年金事務所のミスで私が第3号被保険者になったのは6月となっていて、実際は8月が正しいはずだということでした。 夫の会社によると、年金事務所のミスの原因が、夫は外国人で名前の登録に長い時間がかかっていて(夫の会社に名前のことで問い合わせがあったそうです)、私の第3号の手続きを、書類の日付を見ずに(?)夫と同時としてしまったからではないかと言っています。 一体私と子供が夫の社会保険の被扶養者となったのは6月か8月かいつなのでしょうか? 年金事務所は私の第3号被保険者の認定日を何をもって6月1日と判断したのでしょうか?やはり単なるミスなのでしょうか? 年金事務所に問い合わせてみようと思いますが、墓穴を掘って「ミスだったので還付は出来ません」と言われるのも嫌です。 願わくば健康保険も6月から被扶養者ということになって、国民健康保険料も返ってきてくれると一番嬉しいのですが。 扶養家族の申請を本人と同時にし忘れた・・ということで扶養認定の日を前にずらせたりは出来ないのでしょうか? 長々とすみません。何かご存知の方、アドバイスをお願いします。

  • 国民健康保険税について

    いくつか質問いたします。 1.国民健康保険税は、国保の資格取得日の属する日の月から資格喪失日の属する日の前月までかかるものだと聞きましたが、この基準の例外となるケースはあるものでしょうか? (たとえば会社の退職日や転入転出の日に絡む例外など) 2.国民健康保険の資格期間と、会社の健康保険の資格期間が重複することはありますか?(会社を3月31日に退職した場合、会社の健康保険の資格は4月1日まであると聞きました。すると、国民健康保険は4月2日から資格取得となるのでしょうか?) 3.会社を3月30日に退職した場合、国民健康保険税は何月分からかかるのでしょうか?