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社会保険について

SK8UH1の回答

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  • SK8UH1
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回答No.4

>しかしネットなどを見ていると、従業員50人以下の会社のパートやアルバイトの社会保険加入は任意と書かれている…… これは誤解があります。 もともと「健康保険・厚生年金保険の適用ルール」が分かりにくかったところに『【短時間労働者】に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大』という【新しいルール】が加わったことでさらに分かりにくくなっています。 しかし、一般的な「会社員」や「パートタイマー」であればそれほど難しいルールではなく、一つ一つ丁寧に要件を見ていけば誰でも理解できます。(そうでなければ、社労士など専門業者に頼む余裕のない中小企業などは従業員の保険の手続きができなくなってしまいます。) --- 前置きが長くなりましたが、最近「従業員数(正確には被保険者数)」がしきりに話題に上がるのは、pointerboot2さんのような「【長時間労働の】パートタイマー・アルバイト等」【ではなく】「【短時間労働の】パートタイマー・アルバイト等限定のルール」が【最近追加された】からです。 では、どういう人が「【長時間労働の】パートタイマー・アルバイト等」かというと「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の【4分の3以上である】」場合です。 このような「【長時間労働の】パートタイマー・アルバイト等」を「適用事業所」で雇用する場合は「健康保険・厚生年金保険」に加入させる【義務】が(事業主に)生じます。 このルールは以前からありますが、新しいルールを追加するにあたって「4分の3以上」という数字が明確になりました。(以前は「【おおむね】4分の3以上」という曖昧なものでした。) --- このいわゆる「4分の3ルール」に引っかからない「【短時間労働の】パートタイマー・アルバイト等」にも「健康保険・厚生年金保険」を適用するために新たに作られたのが『【短時間労働者】に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大』の【新ルール】です。 つまり、【そもそも4分の3を超えている】pointerboot2さんには【無関係のルール】ということです。 この新ルールの対象になる事業所(≒会社)のことを「【特定】適用事業所」「任意【特定】適用事業所」と言います。 もともとある「適用事業所」「任意適用事業所」と似ていますが【まったく違う新ルール】ですからご注意ください。 この「【特定】適用事業所」「任意【特定】適用事業所」の判定基準に「従業員数(正確には被保険者数)」が関わっています。(以前は500人超でしたが、今後は50人超になる予定です。) たとえば、「強制適用事業所だけれど、被保険者数が少ないので【特定】適用事業所ではない」というような状況が生まれるわけです。 いずれにしても、【4分の3を超えている】【長時間労働者の】pointerboot2さんには【無関係】です。 (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html >2.被保険者 >(2)パートタイマー・アルバイト等 >パートタイマー・アルバイト等でも事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。 >1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の【4分の3以上である方】も対象です。 >「【特定】適用事業所」「任意【特定】適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が【4分の3未満である方で】、以下の1.から3.のすべてに該当する方が対象です。……(以下略) >会社は社会保険に加入させる義務がありますよね、だとすると2月から遡って加入しないとダメですよね。 はい、長々と書きましたが、pointerboot2さんの場合は「入社と同時に(2月1日から)強制加入」の【はず】です。 「雇用契約」の詳細が分からないので「はず」としました。あとはご自身で上記『適用事業所と被保険者』の記事を参照してください。 具体的には、会社との契約内容が「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の【4分の3以上である方】」に該当するかどうかで判断してください。 >やはり会社の事務の方に1度お話して、話がまとまらなければ年金事務所に相談しに行くというかたちをとるのがよいのですかね。 はい、届け出先は「日本年金機構」ですが、届け出を行うのは事業主(≒会社)ですから、まずは「事業主」に確認すべきでしょう。 ※前回の回答で触れたとおり「○○健康保険組合」の場合は、「○○健康保険組合」が(健康保険に関する)届け出先です。 また、事務処理を行うのはごく普通の人間ですから「うっかりミス」や「勘違い」も当たり前にあります。 ですから、はなから「悪意がある」と決めてかかることはせず、まずは「上司や担当者に確認する」のが常識的な対応かと思います。 --- とはいえ、事業主も「法律上の義務」というだけで「業務と無関係な事務処理」を【強制的に】【無報酬で】やらされているので、「手を抜きたがる事業主が多い」のも事実です。 なにより、「保険料の(およそ)半分が事業主負担」ですから、「できればごまかして保険料を払いたくない」と「よからぬ考え」に至る事業主もこれまた多いわけです。 いずれにしても、ここで結論は出ませんので、まずは「会社に事実を確認する」ことから始めてください。 その上で不信感がぬぐえなければ、相談先は「日本年金機構(年金事務所)」ということになります。 (参考) 『Q. 法人の事業所は、すべて厚生年金保険の適用事業所となるはずですが、私の周囲に未加入の事業所を見かけます。加入する義務があるのではないですか。|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/jigyonushi/20140902-02.html 『厚生年金保険・健康保険などの適用促進に向けた取組 |日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/torikumi/20150120.html >国民健康保険は2月に病院に行ってないので放っておいたらいいのかなと思っています。 まず、「国民健康保険」は「国民健康保険法」という【まったく別の法律】でルールが決められていますので、「健康保険・厚生年金保険のルール」とは完全に切り離して考えてください。 そのうえで、事業主が「2月1日加入で届け出をし直す」ということになったら、「国民健康保険」には加入したくてもできませんから、当然放置でOKです。 --- しかし、話がすんなりまとまらず「医療保険に空白期間が生まれてしまった」場合は、その間は「市町村国保」の被保険者となることが「国民健康保険」で定められています。 ですから、もし、会社と揉めそうなら「市町村」にも【念のため】事情を話しておくべきかとは思います。 とはいえ、pointerboot2さんが自主的に届け出ない限り、市町村はこの状況を把握できない可能性が高いですから、あとは「pointerboot2さんのモラル次第」ということにはなります。

noname#256018
質問者

お礼

お返事頂きありがとうございます。 まずは会社の方に相談してみます。 国民健康保険は話の成り行きをみて役所に行くか行かないかになるので、それまでは放置しておきます。 後から罰則などのペナルティを受けるのも怖いですし、何かとスッキリさせておきたいですしね。 とても無知な私にも分かりやすく説明して頂きて大変助かりました。 ありがとうございました。

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