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社会保険について

SK8UH1の回答

  • SK8UH1
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回答No.3

>その用紙の資格取得日の記入欄に3月1日と書かれているのですが、2月の1ヶ月は間はどういう扱いになってるのでしょうか? 結論から言えば、「1月31日退社→(無職or短期バイトなど)→3月1日入社」の場合と同じ状況です。 >後から1ヶ月分国民健康保険料と国民年金の督促がくるのでしょうか? いえ、「国民健康保険料」の督促(など)は来ません。 「国民年金保険料」については「なにかしらの通知」が届く【可能性】があります。(届くとしてもしばらく後になると思います。) 以下、詳しい解説です。(※長文です。) ***** ○「公的医療保険」について 現在の日本は「国民皆保険(制度)」となっているので、必ず「ひとり一保険」に加入することが義務付けられています。 しかし、「国民健康保険(国保)」は【住民自身の自主的な届け出】がないと、加入や脱退の手続きが行われません。(というよりも手続き【できません】。) 理由は単純で「健康保険の運営団体」と「市町村(国保の運営団体)」が連絡を取り合うことはないからです。(これから変わるかもしれませんが、現時点ではそれぞれの加入者の情報は共有されていません。) ということで、現時点で「市町村」は「pointerboot2さんが健康保険を脱退したこと」を把握していないので「市町村からの連絡」もありません。 --- ちなみに、国保の加入日(専門用語で資格取得日)は「国保【以外の】医療保険の脱退日(資格喪失日)」になります。 pointerboot2さんの場合で言えば「退職日の翌日(2月1日)」で、これは「市町村へ届け出た日」とは【無関係】です。 (参考) 『国民健康保険の資格を取得する日・喪失する日|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuho/tetuduki_hokensyou/syutokubi-sousitubi.html ※「市町村国保」は【各市町村の条例や規則】によって細かい部分で【ルールが違っています】。必ず【自分自身が住んでいる市町村のルール】を確認してください。 ※「国民健康保険」には「市町村国保」以外にも「組合国保(くみあい・こくほ)」がありますが、ここでは「市町村国保」の場合についてのみ回答しています。 ----- ○「公的年金保険」について 「公的年金保険」も「国民皆保険」となっており、20歳から60歳までは「国民年金」の加入が義務付けられています。 会社員などは「厚生年金保険」にも加入することになりますが、その場合でも「国民年金」を脱退するわけではありません。(いわゆる「2階建ての公的年金制度」) pointerboot2さんの場合で言えば、「退職日の翌日(2月1日)」に「厚生年金保険」の資格を喪失し、「3月1日」に「厚生年金保険」の資格を取得したことになります。(原則として「厚生年金保険」と「健康保険」の資格取得・喪失は【同日】になります。) この場合、「2月のひと月」だけが「国民年金【のみ】」で前後は「国民年金+厚生年金保険」になります。 「国民年金【のみ】」の人を専門用語で「(国民年金)第1号被保険者」、「国民年金+厚生年金保険」の人を「(国民年金)第2号被保険者」と言います。 --- 「国民年金」と「厚生年金保険」は、どちらも「日本年金機構」が管理・運営しています。 ですから、国保のように自分で届け出をしなくてもよさそうですが、国民年金には「(国民年金)第3号被保険者」という【もう一つの種別】があり、「1号と3号のどちらになるかは日本年金機構の判断だけで決めることができない」ため、やはり【別途届け出る】必要があります。 具体的には、以下のような流れで届け出を行います。 ・「第2号被保険者」→「第1号被保険者」の場合……【市町村経由で】日本年金機構へ届け出 ・「第2号被保険者」→「第3号被保険者」の場合……【配偶者の勤務先経由で】日本年金機構へ届け出 (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- なお、届け出がない場合、日本年金機構側で「1号と3号のどちらで処理すべきか?」の判断がつかないため「何かしらの通知」が届く【可能性】があります。 もちろん、【イレギュラーな状況】ですから、どういう対応になるのかまではここでは分かりません。 ちなみに、【空白期間なく転職した】場合は、「第2号被保険者→第2号被保険者」ですから、日本年金機構での処理が滞ることはありません。(届け出は事業主(≒会社)が行うことになります。) (参考) 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140710-03.html >もし会社をやめて、【しばらく次の会社に入らない場合】、その期間は国民年金第1号の期間となり、その間は国民年金保険料を納めていただく必要があります。ただし、前の会社をいつ辞めたかなどによって、手続き方法などが変わります。 ***** ○備考1:「公的医療保険」の運営団体(保険者)について 上記のように、「国民年金」と「厚生年金保険」は「日本年金機構」という一つの団体が運営しています。(「厚生年金基金(≒企業年金)」や「国民年金基金」は別です。) しかし、(すでに少し触れましたが)「国保」や「健康保険」は運営団体がバラバラで、情報の共有も行われていません。 「国保」は、【各市町村】【各特別区】【各国保組合】がそれぞれ独立して運営しています。 (財政難のため、現在は都道府県も運営に加わりましたが、統合されたわけではありません。) 「健康保険」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」の2種類があり、それぞれ別々に運営されています。 さらに、「○○健康保険組合」は日本全国に4000弱あり、これも運営は【各健康保険組合ごと】に行われています。 --- ということで、「健康保険」について疑問がある場合は、まずは(間に入っている)事業主(≒会社)に相談すべきですが、直接運営団体に相談する場合は(別の団体に問い合わせることのないよう)ご注意ください。 「保険証(被保険者証)」には必ず「保険者(保険の運営団体)」の情報が記載されていますので、それを元に問い合わせ先を調べられます。 なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は「日本年金機構」との【共同運営】で、「加入や保険料の納付の手続き」については「日本年金機構」が行っています。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html ***** ○備考2:「適用事業所」と「被保険者」について 「適用事業所」というのは「厚生年金保険と健康保険への加入が義務付けられる事業所(≒会社)」のことで、原則として「厚生年金保険と健康保険は【セット扱い】」です。 「適用事業所」は原則として【事業所と常用的使用関係にある従業員】を【すべて】加入させなければなりません。 この「常用的使用関係にある」という曖昧な表現で義務を果たさない事業主が多かったので、現在では【より具体的なルール】が作られています。(少し前までは「あくまでも目安」だったのですが、今はきちんとルール化されています。) 詳しくは以下の記事を参照してください。 (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html >(1)被保険者 >厚生年金保険……の適用事業所に【常用的に使用される(※)】70歳未満の方は、……厚生年金保険の被保険者となります。 >(※)雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受ける使用関係をいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。 >(2)パートタイマー・アルバイト等 >パートタイマー・アルバイト等でも事業所と【常用的使用関係にある場合】は、被保険者となります。 >1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が【同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方】も対象です。 --- 『適用事業所とは?|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3164/1958-203

noname#256018
質問者

お礼

お返事頂きありがとうございました。

noname#256018
質問者

補足

お返事頂きありがとうございます。 今勤めている会社は強制適用事業所に当たると思います。 しかしネットなどを見ていると、従業員50人以下の会社のパートやアルバイトの社会保険加入は任意と書かれているのをよく見かけ、私も任意の立場なのかなと少しよく分からない感じでしたが、 会社は社会保険に加入させる義務がありますよね、だとすると2月から遡って加入しないとダメですよね。 やはり会社の事務の方に1度お話して、話がまとまらなければ年金事務所に相談しに行くというかたちをとるのがよいのですかね。 国民健康保険は2月に病院に行ってないので放っておいたらいいのかなと思っています。

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