脅迫罪の適用と相手の態度について

このQ&Aのポイント
  • 脅迫罪の適用について調査し、相手の言動が脅迫に当たるかを判断する必要があります。
  • 相手の車のバック事故後、言葉や態度で脅迫めいた行為があったとのこと。
  • 保険会社の関連会社の担当者も相手の脅迫めいた態度に遭遇し、恐怖心を抱いたとのこと。
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脅迫罪の適用

以下の出来事は脅迫罪に当たりますか?また相手を訴えるには充分な内容ですか? 先日、接触事故に逢いました。駐車場内を走行していたら、相手の車が急にバックしてきて、私の車の後方部に当たりました。その後、警察の人を呼びました。 向こうから当たってきたにも関わらず、私に脅迫めいた言い方でいろいろいちゃもんをつけてきました。いちゃもんの内容は、顔が変だの、しゃべり方が変だの、事故とは関係のないところが多いです。 警察が到着してからも、私に対する態度は変わりませんでした。 私は車の中に入り、保険会社の人に電話で連絡している時には、警察の人が見ているにも関わらず、私の車の扉をいきなり開け、車の扉の端を踏み、「さっさと出て来い!」って言われたりもしました。 ちなみに、私が怖がっているにも関わらず、警察は民事不介入と言い、相手の態度については指摘しませんでした。 保険会社の人がこちらに向かっていることを警察に話したら、警察はさっさと帰っていきました。 そして、相手はお腹がすいたから食事をしながら話すと言い、ラーメン屋へ行きました。その時も、「さっさと来いや!」と言われ、恐る恐るついて行きました。恐怖心と同時に、お店の中でならひどいことはされないと思いお店の中へ入りました。 しかし相手はお酒を注文し、飲み始めたため、余計にたちが悪くなりました。 そして、お店の中で話している時も、大声を出し店内に響いていました。 その時までに事故に関連することで相手が話したことは、「相手は保険を使わない、示談にする」ということです。 その後、私の加入している保険会社の人が来てくれるはずが、休日だったため、保険会社の関連会社の人が代わりに来ました。そして今日は状況見聞をして、次の日に保険会社の担当の人にそれを伝えると言いました。 事故の相手側は、関連会社じゃ納得いかない、話もする気にならないと言い、関連会社の人とは話をしません。私が関連会社の人と話をしようとすると怒ります。 そして、関連会社の人に、「お前も何か食え」といい、メニューを渡し、脅迫めいた声で注文させてました。関連会社の人はビビってしまい、これ以上事故の話をしません。そして注文し、それが届くと食べていました。 また、関連会社の人が見ている前で、まだ私に怖い言い方でいちゃもんをつけてきました。 その後、恐怖に負けてしまい、こちらが10:0で悪いことでいいですと言ったら、相手は納得しました。(一筆書かされました) そして、相手はお酒を飲んでいるにも関わらず、車を運転して帰っていきました。 次の日に、保険会社の人が相手とも話をしたそうです。 その後、私と保険会社の人で相談したところ、一筆書いたことを撤回できるが、相手は首が痛いなどと言っていちゃもんをつけてくるかもしれない。それよりは、こちらが全額負担でも車だけ直して終わったほうが良いとすすめられ、それでこちらも納得しました。 ただ、今でも相手のことを思い出すと怖い気持ちがよみがえります。普段通っている精神科の先生にも診てもらってます。 ちなみに、今回の相談は事故の話は置いといて、あくまでこの過程の中の相手の態度についての相談です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trytobe
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回答No.1

この場合、一筆書かせた部分に判例的に「強要罪」が適用される可能性が残っているため、一筆書いたことを撤回させるところまでは可能となったのでしょう。 ただし、それ以外には「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」いないため、脅迫罪については成立するかどうかは、具体的な表現しだいとなってしまいます。 この点では、担当警察官の「民事不介入」という発言は不適切で、交通事故という「民事」をきっかけとした「刑事」(刑法違反)が発生している可能性を現場にいながら区別できずに見逃しており、問題です。 刑法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法 第二百二十二条(脅迫)  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 (2項略) 刑法 第二百二十三条(強要)  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 (2項、3項略) なお、恐喝罪については、脅迫による財産の移動が必要なため冒頭のように脅迫そのものが存在したかどうかの議論になります。 刑法 第二百四十九条(恐喝)  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 (2項略)

tomo00223
質問者

お礼

返答が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございます。 脅迫罪には告知することが必要なのですね。 勉強になりました。

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