• ベストアンサー

脅迫罪?

友達の話なんですが彼女は16、相手は20前半の男でチャットでHな話をしてたらしいんですがその中で写メを送れと何回も強要されたみたいなんです。こういう場合は脅迫罪に当たって警察に言うことなどはできるんでしょうか?また罪はどうなるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#61929
noname#61929
回答No.3

当りません。 脅迫罪なら、 「本人または親族の生命身体自由名誉財産に害を与える旨の告知」、 強要罪なら、 「本人または親族の生命身体自由名誉財産に害を与える旨の告知」あるいは「暴行」 を手段としない限り、犯罪にはなりません (条文にはっきり書いてあります。条文も読まずに法を語ってはいけません。もっとも、条文を読んだだけで語ってもいけません)。 ただし、条例の類に抵触する可能性が無いとは言いませんが、そこまではわかりません。 とりあえず犯罪にならないとしても、警察に「相談」してみる価値はあるでしょう。条例に抵触するなら何らかの措置がとれるかもしれませんし、法律とは別に「助言」という形で何らかの対処法が見つかるかもしれませんし、駄目なら駄目で次の手を考えることにつながります。

shinnsan
質問者

お礼

ありがとうございます。 条文までは読んでなかったので 相談するようにしてみたいとおもいます

その他の回答 (2)

回答No.2

写メを送れ、送らないと(何か)してやると脅されたのでしょうか? ただ、しつこく写メを送れ、と言われただけでしょうか? 強引な適用を考えれば前者が脅迫罪、後者が強要罪でしょうか。 但し、チャットでということなら適用は考えにくいでしょう。

shinnsan
質問者

お礼

ただしつこくいわれただけみたいです

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

そういうのは無視するに限るんじゃないかな? 所詮はチャット上の会話でしょう? これが実世界での会話なのであれば、 脅迫罪になりうるでしょう。

関連するQ&A

  • 法律 脅迫など

    法律についてわからないことがあります。わかる方に教えていただきたいです。 脅迫と強要と忠告ってなにが違んですか? 例えば脅迫や強要も法に触れないことを相手に要求していたら忠告と実は言い方が悪いだけで忠告とあまりかわらない気がします。むしろ言い方の問題、聞き手の受け取り方の問題としか思えません。 要は、「…っていう不利益を被りたくないなら、…してくださいね?」ってことですよね? 逆に、忠告の観点から言ってるつもりでも、相手はそれにより束縛されたと感じたなら、脅迫などの罪にとわれるんじゃないですか?よくわかりません。 例えば被害者側が示談したくて、あなたが…の件で弁護士に訴えられたくなかったら…してください。っていったとしたら、内容が不服だった場合加害者はそれは脅迫だ!等と逆に訴え返されたりしないもんなんですか? 二つ目の質問です。人に対する過度な裏切り行為「何回も嘘をつく、信じさせてあとから難癖つけて正統性を主張する、など」ってのは罪になりますか? またいじめにあった時などに、やられた側はこれ以上やられたら法的処置を考える、という場合口でいってもやった側は聞かないと思います。その時に効果を発揮するような警告書みたいなものは公的機関から発行できるのでしょうか? 違うパターンでもうしない、という話になったとき、ほとぼりが覚めたら「あれは嘘だよ」といいまたその行為が再開されたら、それはどうなるんですか?二つ目の質問と重なります。 どうかよろしくお願い致します

  • 脅迫罪について

     例えば、私が対面で、Aに対して、「殺す」といった場合(凶器は持ってないものとします。)これは、確かに脅迫になります。  では、次に、電話や電子メールの場合を考えてみよう。これもAが電話にでた、Aがメールを見た場合で、送り主・電話主が私の場合は、脅迫になります。  しかし、掲示板に「明日Aを殺してやる」と書いた場合は、どうだろうか?これは、罪になりません。なぜなら、1:1ではないからです。掲示板は誰でもみる=1:多となります。また、掲示板は、バーチャル(ギャグ)だからです。  また、仮に、掲示板でカキコして、脅迫罪なると仮定した場合、インターネットを作った人も、責任を問われます。(理由:インターネットを開発したときは、多額の褒賞をもらったので、悪用されたときは、悪用の恐れを全く考えてなかったから、処罰されなければならない。<折半の法則>)  また、相手に相応の脅迫される落ち度がある場合は、脅迫を罪に問うた場合、後から、本当に殺害されることも視野に入れなければなりません。(たった、1回の脅迫なら、無視したら終わるところ<大体、脅迫する側は、何らかの恨みとかあるから、するわけだから。(少なくとも、私は、相手を脅迫する場合は、相手の落ち度が明らかにある場合のみします。)>被害届け、出して、罪に問うたせいで、後で、殺してやるの部分が本当に実現してしまうわけです。)  まとめ:自分に脅迫する側から見て、明らかに落ち度のある場合は、警察に届け出ずに、無視が一番。また、掲示板などでの1:多の場合亜は、イタズラの場合が多い(バーチャル世界だから。)なので、人間法第2-2、無形物却下の法にのっとり、なかったことにする。また、この2点の脅迫(脅迫されるほうに、落ち度がある・バーチャルでの脅迫)の場合は、訴えたら、犯人を刺激するので、1度の脅迫で許したろかのところ、相手を拘置所にぶちこんだせいで、自分が本当に殺されなければならないことになる。よって、上記2点の場合は、一切に罪に問わないのが妥当と思いますが、みなさんの回答を願います。

  • チャットにおける脅迫・・・

    当方16歳の者です。 今回相談したいのは三年前の事です。 自分は中学1年生の12歳でした、当時のグループの友達と一緒にチャットでほんの軽いおふざけで当時のいじめられっ子のあだ名を使って 「本名とは離れている」でチャットを荒らしていました。 今となってはとんでもない事をしたと思って悔い改めたのですが、そのグループ「自分がリーダー的存在だったのですが」は、中1の最後に抜け出して自分もいじめの対象に入ってしまって中3の初めまでいじめは続きました。 自分はいじめられた事は気にしてないのですが・・・ そのチャットでの出来事でフラッシュの「チャット」というのを 真似してふざけた事がいまにおいても気になります。 まずはその経緯を話します。 相手は多分数人だったと思います「相手の住所、本名面識はまったく ありません」 僕は「死ねよお前」「殺す殺す殺す」 「包丁持っていくぞ」 「ピンポン三回鳴らすから出て来いよ」 などをチャットで発言してしまいました。 しかし相手の方は「鳴ってないけど」←「ピンポンに対して」  「意味わからん」的な反応をしていました。 僕はこの事を最近思い出し急激に罪の意識がして恐怖に襲われています 。 当時の僕にはこの事がどういう事かわからない無知な者 でした。 しかし最近は自分が捕まらないか恐怖におののいていました。 しかしインターネットでこのようなを調べると脅迫の公訴時効が3年なので成立している かもしれない事もしりました。  そしてこの場合は相手の住所や本名も知らないので 実行性が乏しいので脅迫罪に該当するかしないか微妙という事も わかりました。 しかし今の自分は不安におののいています・・・ この事はもういまさら心配する必要があるのでしょうか? 僕はこの事を心の中でおもいかえしてばかりいてしんどくてしょうがないです。 皆様からアドバイスもあればお願いします。 当時チャットをしていた時「自分の家の自分のパソコンで」 横にはそのグループの何名かがいましたが入力と発言を したのはたぶん自分だと思います・・・「そのまわりの子を楽しませるつもりでやったのですがとんでもない事をしたと思ってずっと後悔しています。」 自分は四月から新しい高校に行くのでその事で足を引きずらないか不安です。  実際にチャットでの脅迫の判例というのがすくないようですが 福岡で小学生になりすましてチャットをしたという男が脅迫 で捕まったのを知ってその男が悪いのは当然ですが 何故その男は捕まったのでしょうか・・・  そのあたりも詳しく説明してくれて僕に対してもアドバイスしてくれればありがたいです。

  • 脅迫っぽいこと言われたのですが・・・

    あるサイトで30歳くらいの女性とメル友になったのですが・・・・ 相手が写メを交換しようと言い、それを承諾しました。 私から強要したのではありません。 不安な気持ちもあり、あなたの写メを先に送ってと言ってしまいました。 相手はすぐに写メを送ってきましたが、やはり相手が怪しい感じがしたので、 私は写メを送るのをはっきりと断りました。 すぐに返信が来て、そのサイトの管理人に規約違反という事で報告した上で、 警察にも通報すると言ってきました。 その後の相手のメールからだと、裁判にするとのことです ~ちなみに・・・~ ・相手とのやり取りは、フリーメールでした。 ・現時点では、私の住所などの個人情報は一切相手は知りません。 相手が本当に相手が警察に行くのか、警察がそれを相手にして私の身元を調べるのか、 等など気になります。 そのフリーメールには登録情報として私の本アドを登録しています。 警察がそれを調べたら本アドからわたしの身元が割り出せると思ってます。 いかがでしょうか? 出来れば詳しく、どなたかお力添えを頂けないでしょうか? どうか宜しくお願い致します。

  • 脅迫状を送った場合どのぐらいの罪になるのでしょうか?

    脅迫状を送った場合どのぐらいの罪になるのでしょうか? 1.教えて!goo以外のところで、○○○とかがありますがそれをやっていた人が脅迫状が届くためホームページの公開をやめたというのを何回か読みました。 2.又、別のケースでは裁判に負けた人が相手に対して何千通もの脅迫状を送ったとブログで読みました。 罪はどのぐらいになるでしょうか?1と、2では、罪の重さも違う感じがしますが、法律に詳しい方教えてください。

  • ストーカー?脅迫?

    質問させてください。旦那が浮気??をしました。っと言ってもメールのみです(1週間程度)。相手から告白されノリで返事をしてしまったのです。ですが相手の旦那とは友達だったため無理だと断ったのです。ですが、相手に気をもたすようなメールを送ったのも事実です。だけど、相手が納得してくれなくて、自殺未遂を頻繁にするようになりました。会ってくれないと死んでやるっと。そこで相手の旦那が1回だけ会って話しを聞いてあげて欲しいと頼まれたので渋々家に行き話しをして諦めますと言われたので安心していたのですが、自殺をやめようとせず、暴力団の人が親族にいるみたいで、ある事ない事言って相手が切れて家に殴りこみに行くとか、家は調べたとかメールがくるようになりました。警察に相談しようと思っているのですが、旦那も罪になるのでしょうか?相手の女はストーカーとか脅迫罪とかになるのでしょうか?

  • 脅迫されました

    昨日、女友達に電話をして、ある質問をしたのですが、彼女は私の意に反して、はぐらかしてきたので、つい声を荒げてしまいました。すると、彼女の夫が電話に出て、「もう二度と電話をかけてくるな。」と言いました。私は女友達が私の質問に答えてくれなかったので、「そうはいかない。」と応ずると、その男は「そのときは警察を呼ぶ。」と脅してきました。これは脅迫ではないでしょうか。 この脅迫に対してその男を告訴することはできるでしょうか?

  • 相続人が被相続人を脅迫して遺言をさせた場合などは欠格になりますが、

    相続人が被相続人を脅迫して遺言をさせた場合などは欠格になりますが、 では、他の相続人に対して、相続放棄するよう脅迫(強要)した場合、 この相続人は脅迫罪/強要罪以外に何か罪を問われますか? 被相続人を脅迫した場合と同様、相続する権利を失いますか?

  • 虚偽の警察関係者を装っての脅迫について

    以前、知り合いが暴力団関係者に「ワシは警察の上部と付き合いがあるんや」と言われて、その威力を背景に大声で脅迫を受けたことがありました。 後々このことで警察に問合わせたところ、そういう付き合いは無いという回答があったそうです。 こうやって、虚偽の警察の威力を背景に悪質な脅迫を受けた場合、相手を何か特別な罪に問えるのでしょうか? それとも、単なる恫喝、脅迫で終わるのでしょうか。

  • これは脅迫罪になりますか?

    相手を脅したり畏怖させる目的で、実際は罰せられなくて犯罪にならないのに「あなたがわたしに言ったことが本当でなければあなたは虚偽の事実を言ったことになり虚偽告訴罪として罰せられますよ。とりあえず警察にあなたが言ったことを伝えます。」と言ったりメールするのは脅迫罪に該当しますか。 言われた側は法律に関して疎くて知らない用語ばかり言われて信じてしまいパニックになった場合でも脅迫罪にはならないのでしょうか? もし脅迫罪にならないのならば色々な人に「あなたのやっていることは窃盗で罰せられますから警察に言います」などと該当もしないことやっていないことを言いまくって相手をびびらせても脅迫罪は該当しないということで脅迫じみたことを言いたい放題ということでしょうか? 殺すとか暴力団を家に行かすや、家を燃やすみたいな確実にヤバいものでないと、いくら嘘や畏怖させる目的でも罰せられるようにするぞとか警察に言うぞと言うのは脅迫罪にならないのでしょうか?