法律についてわからないことがあります。わかる方に教えていただきたいです。

このQ&Aのポイント
  • 脅迫や強要と忠告の違いについて教えてください。言い方や受け取り方によって、どこまでが違法なのかわかりません。
  • 人に対する過度な裏切り行為やいじめに対する警告書の発行について教えてください。また、嘘の告げ口が再開された場合はどうなるのかも知りたいです。
  • 法律的な指導を受けるために、わかりやすい解説や具体的なケースの解説が必要です。
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法律 脅迫など

法律についてわからないことがあります。わかる方に教えていただきたいです。 脅迫と強要と忠告ってなにが違んですか? 例えば脅迫や強要も法に触れないことを相手に要求していたら忠告と実は言い方が悪いだけで忠告とあまりかわらない気がします。むしろ言い方の問題、聞き手の受け取り方の問題としか思えません。 要は、「…っていう不利益を被りたくないなら、…してくださいね?」ってことですよね? 逆に、忠告の観点から言ってるつもりでも、相手はそれにより束縛されたと感じたなら、脅迫などの罪にとわれるんじゃないですか?よくわかりません。 例えば被害者側が示談したくて、あなたが…の件で弁護士に訴えられたくなかったら…してください。っていったとしたら、内容が不服だった場合加害者はそれは脅迫だ!等と逆に訴え返されたりしないもんなんですか? 二つ目の質問です。人に対する過度な裏切り行為「何回も嘘をつく、信じさせてあとから難癖つけて正統性を主張する、など」ってのは罪になりますか? またいじめにあった時などに、やられた側はこれ以上やられたら法的処置を考える、という場合口でいってもやった側は聞かないと思います。その時に効果を発揮するような警告書みたいなものは公的機関から発行できるのでしょうか? 違うパターンでもうしない、という話になったとき、ほとぼりが覚めたら「あれは嘘だよ」といいまたその行為が再開されたら、それはどうなるんですか?二つ目の質問と重なります。 どうかよろしくお願い致します

  • zgumi
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質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
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回答No.2

回りくどくて実際のところがわからないのですが仕事場なら 高い目標を掲げて 自身の身勝手で強欲な功名心から 徹夜してでもやらなければぶっ殺す といって 見せしめに一人反抗的なものや 従順なものを殴る蹴る。 仕事が始まってからも 監視して 威迫して せきたてて 言いがかりをつけて 因縁をつけて 侮辱しながらでも とにかく機械的にやらせる。一切の人権や尊厳を認めない。 こういった行為が、犯罪かどうかって事でしょ。 労働基準法で一番罪の重い5条違反ですし  何らかの集まりであれば 協力しなければひどい眼にあわせてやると共謀して意思表示をして 故意的にやらなくても良い役割を請け負わせた。などのこと。 忠告というからには 誰かが不当な要求をしていることは明らか。手続きに問題があれば脅迫でしょう。 刑事事件というのは法定要件が明確ですから その挙証についてはあいまいだと立件が出来ません 何より 私人間の問題ではなく 国家対個人の問題になります。つまり 犯罪人として処罰されるということです。 痴漢事件と同じ それだけ重く対処されます。 ほとぼりさめたら また なんて、、、。 嘘をつく 信じさせる 裏切る??? 嘘というのは心裡留保といって 表意者が冗談だったとしても 相手がその真意を知りうる術が無ければ有効になる。つまり 表意者の利害関係人はその効力を受けるわけであって 無効だということには出来ない。 錯誤無効を申し立てるにはいささか 難癖つけてというところが 責任転嫁や過失相殺などの主張のようです 故意的で事が重大すぎるなら無効とするには無理がある。前後の継続性や日頃の態度などで総合的に判断できる。 信義誠実原則に触れますが 許容性の範囲かどうかが読めません。 >例えば被害者側が示談したくて、あなたが…の件で弁護士に訴えられたくなかったら…してください。っていったとしたら、内容が不服だった場合加害者はそれは脅迫だ!等と逆に訴え返されたりしないもんなんですか? 示談を持ちかけるのは通常は加害者です。誤れば許してやるが法的措置も辞さない構えで是々非々で対処します。ってのが何で脅迫になるのかわかりません ただの交渉で予告です。 意思表示できるだけ防衛も出来ていいと思いますが、、気に入らなければ法的に争えばいいだけです。 いじめですが 人権擁護委員似相談してください。侮辱 信用毀損など人権侵害に対して必要な処理をしてくれます。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

脅迫てのは、生命身体自由名誉財産に対し 害を加える旨を告知することです。 強要てのは、生命身体自由名誉財産に対し 害を加える旨を告知して脅迫し、又は 暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ 又は権利の行使を妨害することです。 従って、忠告であっても、以上の要件に該当 すれば、それぞれの犯罪となります。 要は言い方、やり方の違いとなる訳です。 その判断基準は、過去の判例や、社会通念に従って 決められます。 ただ、聞き手の受け取り方だけで決まる、ということは ありません。 社会通念上、客観的に脅迫と言えるものが存在しなければ、 聞き手が脅迫だ、と感じても脅迫にはなりません。 反対に、告知する者が忠告と思っていても、言い方によっては 脅迫になるということです。 ちなみに、吉凶禍福、つまりそんなことなら俺が地震を 起こしてやる、てのは脅迫にはならないとされています。 そんなことやっていると、○組のやくざが来るぞ、てのも 脅迫にはなりません。 しかし、○組のやくざに対して、影響力があるようなことを 言えば脅迫罪になり得ます。 このように、成立は微妙な場合がありますので 弁護士云々ももっと具体的に述べないと判断しようがありません。 過度な裏切り、というだけではこれも判断できません。 場合によっては詐欺になるかも知れませんが、具体的 事例を挙げてもらわないと・・。 世の中には悪い事は沢山あります。 しかし、その総てが犯罪になる訳ではありません。 道徳と法律は異なるのです。 法律は、これだけはどうしても守らせなければ、と いうのをピックアップしているだけです。 尚、公的機関からの発行というのは知りません。 聞いたことは無いですね。

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