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これは脅迫罪になりますか?
相手を脅したり畏怖させる目的で、実際は罰せられなくて犯罪にならないのに「あなたがわたしに言ったことが本当でなければあなたは虚偽の事実を言ったことになり虚偽告訴罪として罰せられますよ。とりあえず警察にあなたが言ったことを伝えます。」と言ったりメールするのは脅迫罪に該当しますか。 言われた側は法律に関して疎くて知らない用語ばかり言われて信じてしまいパニックになった場合でも脅迫罪にはならないのでしょうか? もし脅迫罪にならないのならば色々な人に「あなたのやっていることは窃盗で罰せられますから警察に言います」などと該当もしないことやっていないことを言いまくって相手をびびらせても脅迫罪は該当しないということで脅迫じみたことを言いたい放題ということでしょうか? 殺すとか暴力団を家に行かすや、家を燃やすみたいな確実にヤバいものでないと、いくら嘘や畏怖させる目的でも罰せられるようにするぞとか警察に言うぞと言うのは脅迫罪にならないのでしょうか?
- marumo_maho80
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- hekiyu2
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古い判例ですが、告訴する気も無いのに、告訴する としたのを、脅迫になる、としたものがあります。 これから察するに、そうした場合も、脅迫罪が 成立する可能性はあると思われます。
- nagata2017
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実際に罪に問われるか否かに関わらず 脅迫にあたる場合もあるようです。 訴えるぞと言って 訴えれば 脅迫にはなりませんけど それで逮捕立件されることはなく 注意程度でしょう。
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