• ベストアンサー

相続人が被相続人を脅迫して遺言をさせた場合などは欠格になりますが、

相続人が被相続人を脅迫して遺言をさせた場合などは欠格になりますが、 では、他の相続人に対して、相続放棄するよう脅迫(強要)した場合、 この相続人は脅迫罪/強要罪以外に何か罪を問われますか? 被相続人を脅迫した場合と同様、相続する権利を失いますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

民事と刑事がチャンポンになってますが、最後の1行にお答えすると、ないです。 (相続人の欠格事由) 民法第891条  次に掲げる者は、相続人となることができない。 一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

刑法犯になるのと、相続欠格は別です。 一応塀の中でも遺産は受け取れます。 が、違法行為で得た財産が 刑罰の一部として没収される可能性は存在します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続の欠格について

    相続の欠格は、被相続人の意思とは関係なく,法律上当然(自動的)に相続人の資格を失います、とあったのですが、こういう欠格者に対して、被相続人が遺言により遺贈することは可能なのでしょうか?

  • 相続人の子が遺言書を偽造した場合について

    遺言書を偽造すると相続欠格者となります。これは、被相続人を殺害した場合も欠格者になるので、重い処分だと思います(当たり前と言われれば、当たり前ですが)。 しかし、相続人の子が遺言書を偽造した場合、相続人は自ら偽造していないので、欠格にはなりません。この場合の相続人は、まったく、何のお咎めもないのでしょうか? 「欠格にはならないものの、減額するなりの処分が必要だ」という異論・異説というものはないのでしょうか?

  • 遺言無効訴訟の中で相続欠格を主張は論外か

    遺言書の無効を争ってきて 891条に規定する不法行為が明らかになった場合についての急転の質問です (1)遺言無効訴訟の中で、相続欠格を主張すること自体は当事者の自由と考えて良いですか。 (2)相続欠格を主張し判決を取り付けるのに、本訴関連の「反訴状」で相続欠格を提訴するのは適正ですか (3)相続欠格の判決を求めるには、その遺言無効訴訟とは別訴で「相続権不存在確認請求」を提訴すべきですか

  • 相続欠格について

    自筆証書遺言で、○○を相続欠格者とすると書いてこれで効力は発生するのですか?

  • 相続欠格になる内容について

    父・母・姉・私・妹の5人家族です。 先日、父が車の自損事故で亡くなりました。 父の車の損害保険から数千万円が保険金として出る事となりました。 受取人は被保険者(父)の法定相続人(全員)となっています。 法定相続人(全員)の実印と印鑑証明を保険会社に提出しなければ 保険金が貰えないのですが、それを盾に、既に嫁いでいる姉が 「保険金が必要ならば、私に実家を相続しろ。実家を私に相続しなければ 絶対に押印しないし、印鑑証明も渡さない」と言い出しました。 父の葬式費用での出費で貯金の大半を使ってしまった母はとても困っています。 ちなみに、父は「死んだ場合は全て母に譲る」との公正証書遺言を 作成してありましたので、姉は父の遺言に背く事となります。 この場合、脅迫により、父の遺言を撤回・変更させた者として 民法第891条 第4号に抵触し、相続欠格になると思うのですが どうなのでしょうか? それとも、被相続人に対しての行動ではないので、相続欠格とは ならないのでしょうか? 民法第891条 第4号(相続人の欠格事由) <詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者> ご存知の方が居ましたら、是非、教えて頂けますでしょうか。

  • 相続の欠格事由の証明

    民法891条に規定される相続の欠格事由に該当する場合は、法律上の手続きを取らずとも、相続権を喪失すると聞いています。しかし、詐欺・強迫によって、被相続人に遺言させる、あるいは遺言を取り消させたり変更させた場合、あるいは遺言作成・取り消し・変更を妨げた場合、実際にこのような行為に及んだとしても、その事実を行為者が認めることはまずないと考えます。このような場合、相続欠格請求訴訟を起こすという手段が必要なのでしょうか。つまり、相続の欠格事由に該当するか否かは法律上の手続きによって証明されなければならず、一旦証明されれば、自動的に相続権が剥奪されるということなのでしょうか。

  • 遺言書に応じず、土地相続を放棄する場合

    父の残した遺言には、「借金問題で大きな迷惑をかけた長男には相続させる財産がない。残り3人の子どもにて不動産を含む財産を3等分する」と言った内容が書かれているのですが、事情があって、不動産はひとりに相続してもらい、他の2人は相続を放棄したいのですが、これは父の遺言に反することになり、問題となりうるのでしょうか? 例えば、これは遺言を無視したと捉えられ、遺言によれば相続する権利がないはずの長男にも相続権が再度発生する可能性があるのでしょうか? お応えいただければ、大変有難く存じます。

  • 相続欠格の要件について

    民法891条5号の相続欠格の要件について、 「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者」 とありますが、 たとえばAの遺言書が2通あり、息子のCがそれを見つけ、 うち1通は自分に不利だから破棄してしまった場合などは その破棄したCは相続欠格者となって、 法律上当然に失格するというふうに勉強したのですが、 破棄した証拠?みたいなものはどうやって分かるのでしょうか?? Cのみがその2通の遺言書の存在を知るだけなら、 最初から1通だけしかなかったと虚偽の報告をしてしまえば Cが破棄した事実は誰にもわからないんじゃないかと思ったのですが… また、仮にCの破棄が兄弟などの親族にバレた場合、親族はそれを親告するんですか? 試験に出るようなことではないですが、ふと気になりました。 どなたかわかりましたら教えてください(∋_∈)

  • 遺言書に記載されている相続人が亡くなっている場合の遺言の効力

     母が遺言書を残してくれたのですが、もし、その中に記載されている相続人のうちの誰かが亡くなってしまった場合の権利関係とか遺言そのものの効力はどうなるのでしょうか。

  • 遺言による相続について

    相続の権利がある人が三人いる場合。 遺言に、そのうちの一人に全てを相続させると書いてあった場合には、 その他の人の承諾書というようなものはいらないのでしょうか。 裁判所から遺言を開封する旨の手紙が届いたのですが、 その際、出欠によっての影響は無いと書いてあったので、 行きませんでした。(顔を合わせたくない人がいたために) 遺言の内容に不満はなく、遺留分などもいらないので全く文句はないのですが、 家・土地の名義が変更されているのに、こちらとしては、なんの書類を書いたりもしていないので、 それでいいのかなと思っています。変更されているからには、それでいいのでしょうけど・・・ ちょっと?とも思ったりしています。