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相続の欠格について

相続の欠格は、被相続人の意思とは関係なく,法律上当然(自動的)に相続人の資格を失います、とあったのですが、こういう欠格者に対して、被相続人が遺言により遺贈することは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

違うんです。 長女は、男の子がいないと嫁に行けなかったんです。 廃除されれば、嫁に行けます。 悪い事したから、ではないんです。 嫁に行ける様にして、あげるためにわざと廃除したん です。 精神病のための廃除も、生活費を与えるという こともありました。 現在とは、違うんです。

piyopiyopiyo
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。 お礼遅れてすみませんでした。

その他の回答 (2)

回答No.2

可能です。 廃除された者に対してもできます。 名誉ある廃除。をご存知ですか。 戦前、推定相続人は、他家に行けなかった為、 長女ー男子はいないーは、名誉ある廃除をうけて 他家に嫁に行きました。 しかし、戸主は、長女に遺言で残します。 あとは、婿養子ですよね。夫が氏を変える。 女戸主のときは、隠居です。 推定相続人か 家督相続人を指定して行う。 それか、入夫婚姻です。 入夫が、家督相続により、戸主となる。

piyopiyopiyo
質問者

補足

欠格になるようなひどいことをした息子でも、やっぱりかわいいから、遺言であげる、ということは可能なんですね?

  • andersen
  • ベストアンサー率23% (18/77)
回答No.1

不可能だから「欠落者」なのではないでしょうか?

piyopiyopiyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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