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脅迫罪、強要罪について

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みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

器物損壊罪で罰金刑になった事例がどういう状態かわかりませんね。 そもそも保険が使える行為だったのでしょうか? それから強要罪や脅迫罪には該当しないと思います。 単に賠償金を払う誠意がそもそも無い相手と交渉し、翻弄されているだけですね。 実際に器物損壊罪で罰金刑ということは、車両を傷つけたことは明白でそこは争う余地は無いんですから、あとは訴訟で損害賠償請求をしたらどうでしょう? 金額的に割に合わないなら、少額訴訟等もあるし、個別に対応していてもこれからの進展はほぼ見込めないと思います。

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