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建設業計理士 原価計算基準

いつもお世話になっております。 今年の9月に建設業計理士2級の試験を受けましたが、一つ不明な問題がありました。 建設業に限らずいろんな方の意見を教えていただければと思い、こちらに書かせていただきます。 (問)次の文は、原価計算基準に照らして妥当な考え方であるか。妥当なものは「A」、そうでないものは「B」を記号で答えよ。 ・受注活動のマスタ-プラン作成に際して相当のデザイン料を支払った。これは、受注確定後には当該工事の個別原価に計上する予定である。 私は、マスタ-プランなので色んな工事受注のために使うのかと思い、販売費と考えBにしました。 ところが、TACと大原では模範解答が別れています。(TACはB、大原はA)いったいどちらが正解なのでしょうか? どうぞお考えをお聞かせください。

  • 簿記
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  • ベストアンサー
  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.2

正解はAです。 今回は第4回の検定試験でしたが、前回の第3回の検定試験でも類似の問題が出ましたので、参考までにご紹介します。 第3回建設業経理士検定(2008/3/9実施) 問題 民間会社の本社社屋建設を受注するために、そのマスタープランを作成しながらプレゼンテーションを進めている。(原価計算基準にいう「原価の本質」の要件を適える⇒A、適えない⇒B) これも簿記学校により解答が割れましたが、受注のための営業費用であり、販管費に算入されるので、Aです。 今回のポイントは、マスタープランに掛かる費用は当該工事の原価なのか、それともあくまで営業費用(販管費)なのか、ということですよね。 第3回との違いは、受注確定前(失注の可能性あり)なのか、受注確定後なのかということです。受注確定後ですから、当該工事の原価(経費)に計上できますので、Aでよいのです。 「できます」ということは「しなくてもよい」、つまり販管費のままでもよいのか、というと「よい」です。しかし、原価に計上してもよいわけですから、「原価に計上予定である」といっている問題文に対してB(妥当ではない)という解答は誤りとなります。

kotarowrox
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 「当該工事の」という言葉がどこにかかるのか曖昧で、悩みに悩んで解答しました。 マスタ-プランを作成した対象である「当該工事」ならA、汎用的なマスタ-プランを使って受注が確定したその「当該工事」なら(デザイン料を複数の受注工事で割ることはしないだろうと)Bかと いろいろ深読みしてしまいました。

その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

どっちでも問題ないですし正解です 原価は何を基準に考えるかにより変ります http://www.kensetsu-kikin.or.jp/gyom1/acac/costrepo2.htm どちらの方法を用いても・・財務諸表はできますし収める税金も問題ない 工事関係諸費用の考え方の違いによるものです

kotarowrox
質問者

補足

何故かお礼の書き込みができませんのでこちらで失礼いたします。 ありがとうございます。問題文も何だか曖昧だし困っておりました。 大変参考になりました。

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