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完成工事原価

建設業許可申請の損益計算書についてです。 建設業許可の損益計算書を作成していたところ、決算報告書に 売上原価が書いていないため、完成工事原価がわかりません。 当該決算報告書は、 (売上高)=(売上総利益) (売上高)-(販売費及び一般管理費)=営業利益(損失) というふうになっていて、完成工事原価がありません。 そのため材料費や労務費といった内訳もわかりません。 税務署に提出した書類も確認したのですが、やはり売上原価(完成工事原価)の記載はありませんでした。どうも税理士さんも算出されていないようです。 建設業者で売上原価を記載しないような決算報告書が作成されることはあるのでしょうか?

みんなの回答

  • m0986
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

売上原価の内容がはっきり分かりませんが、本来売上原価は(1)完成工事原価と兼業の売上原価からなります。 売上があって、売上原価がないということは、売上高の中に、完成工事高も無いということになります。 よって、売上高は、兼業の売上ではないでしようか? そしてその兼業の売上も、材料や商品仕入れのない、役務提供(サービス)の売上と思われます。 この様な場合には、依頼先の方に、再度お聞きになり、建設業会計規則に沿った財務諸表を作成されることをお勧め します。 会計原則の中に 単一性の原則というものがあり、その作成目的の違いにより、財務諸表の作成も代えても良いとされています。ただ、元の数値は真実なものでないといけませんが。

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.3

今まで建設業許可を取得されていなかったんですね。 建設業許可を取得するとなると、毎年決算後2~4ヶ月以内に「変更届」(営業年度終了届)を許可行政庁(知事許可なら都道府県の監理課、大臣許可なら地方整備局の建政部)に提出します。 また、公共工事の受注を希望する場合は、別途、経営事項審査を受審しなければなりません。 これらの場合の書類は、すべて建設業法施行規則に定められた様式になっていなければなりません。 同様式の損益計算書には当然「完成工事原価」「兼業事業売上原価」という科目があり、損益計算書の中には「完成工事原価報告書」という項目があり、別途「兼業事業売上原価報告書」という様式もあります。 様式については次のとおりです。 ●規則別記様式第15号及び第16号 貸借対照表、損益計算書(法人の場合) http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/keishinkaisei/siryouitiran/youshikiitirann/youshiki1516.pdf ●規則別記様式第17号 株主資本等変動計算書 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/keishinkaisei/siryouitiran/youshikiitirann/youshiki17.pdf ●規則別記様式第17号の2 注記表 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/keishinkaisei/siryouitiran/youshikiitirann/youshiki17-2.pdf ●規則別記様式第17号の3 附属明細表 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/keishinkaisei/siryouitiran/youshikiitirann/youshiki17-3.pdf ●規則別記様式第25号の9 兼業事業売上原価報告書 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/keishinkaisei/siryouitiran/youshikiitirann/youshiki25-9.pdf 今までは建設業許可を要しないのでご質問の内容で済んでいたかもしれませんが、これからはこれら法令の定める内容に合わせなければなりません。税理士さんとも相談され、経理方法を見直す必要があります。 >建設業者で売上原価を記載しないような決算報告書が作成されることはあるのでしょうか? ・「建設業者」とは建設業法では「建設業許可業者」を意味します。すべて建設業法の規定(下位規定である建設業法施行規則等)に従う必要があるため、原価を記載しないような決算報告書を作成している建設業者は皆無です。

回答No.2

あなたの立場と質問の内容が良くわかりません。 決算報告書の中の「建設業許可申請」という工事(項目)に、原価が無いと言う事でしょうか?  仮にそういう質問とすれば、「建設業許可申請業務」というものを請け負ってどこからかお金をもらったものでしょう。  本来なら、その申請業務にかかった人件費などを原価計上すべきなのでしょうが、その会社の間接部門の人が実際は処理したため、原価計上がゼロで(販売費及び一般管理費)のみが計上されたということでしょう。又は申請業務をやったところで注文のキャンセルが入って、客先から申請費用だけお金をもらったなどではないでしょうか。

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.1

建設業にとって売上原価はとても重要な項目です。 経審を受ける企業で、売上原価が無いというのは特殊です。 兼業売上原価報告書等、経審独自の形もありますから。 売上原価が無いと言うことは、貴社は材料費や労務費も無いサービス業のような営業をされているのでしょうか。 売上原価が経審の評点にどういう影響を与えるかは忘れましたが、原価があるにもかかわらずそれを除いて全て販管費に含めるのはどうかと思います。 もしかしたら、貴社の経営者も顧問税理士も経営内容を重視せず、単に損益にしか関心がないのかもしれませんね。 すみません、独り言でした。

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