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事実婚を公正証書で認めてもらいたい

私は法律婚出来ない事情(お互いが家督のため)があり、事実婚です。とはいえ、公的に婚姻関係にあることを認めてほしいと思っていて、公正証書の宣誓認証という手続きをしようと思っているのですが、可能でしょうか?

みんなの回答

noname#127542
noname#127542
回答No.6

公正証書と宣誓認証というのはどちらも公証人役場で作成してもらったり、認証してもらうものですがその性質は違います。 何を持って事実婚を公的に認めることになるか、というのは難しいですが、そのどちらも夫婦が事実婚により結婚しているというのを証明するのには役立つと思います。 そしてどちらかと言えば、公正証書の方が重みがあると思います。 私も公正証書を作りました。

参考URL:
http://d.hatena.ne.jp/Takeishi/20080820/1219221969
  • adelie
  • ベストアンサー率26% (16/61)
回答No.5

夫婦別姓が法律で認められない限り、どちらかが戸籍上、改姓しなければなりませんものね。質問者さんのおっしゃる通り、便宜上であっても改姓してしまうと「他家の者」という扱いをするのが一般的な以上、事実婚という形で別姓を貫くのは、ある意味現実的な方法だと思います。 私も事実婚で数年になりますが、住民票に「妻(未届)」と記載してもらっています。これは、年金や健保の扶養認定の証拠にもなりますし、家族割などのサービスも受けられます。公正証書での認証手続きは行っていませんが、公正証書ならさらに確実かと思います。 風当たりの強い事実婚を、夫婦で選択していこうということ自体、強い絆が無ければやっていけないことと思います。ちなみに、事実婚でも浮気は不貞行為になりますよ>回答No.4さん

参考URL:
http://www.h6.dion.ne.jp/~pnest/wedding/jijitsukon.html
noname#93984
noname#93984
回答No.4

再です お礼有難う 江戸時代からの旧家婿取りですか  先祖 土地 を背負う訳ですよね ご苦労さまです 親戚の干渉もわかります 法律婚は当然夫婦の絆を強くするものだけど 「ならば他人として墓 土地を手放せとは?」 夫婦の絆より墓を守る為に犠牲になる この考え方又生まれた子供に課題宿命を与えるけど 昔から田舎では旧家といえば自慢ですから 親戚も黙ってないですが  事実婚なんてまるで貴方が我侭を したみたいで可哀相です 仲良し夫婦にありえない話ですが もし夫に浮気 離婚 されても 法律も守ってくれないです お寺の仏教は先祖の報恩感謝と子供の人格の尊重を御住職様は どのように導いてくれるでしょうか? 心の持ち方はどうでしょう 彼と永久にお幸せにね

noname#93984
noname#93984
回答No.3

長男 長女 の結婚 墓守継承ですか・? 夫婦別性は日本では婚姻が認められません 子供はどちらの姓を名乗りますか・? 親孝行とは夫婦が仲良くする事です 親が重いような気がします お寺か 神社 で特別発行して貰うのは どうでしょう

spank0531
質問者

お礼

墓守継承…、まさにその通りです。 お互い江戸時代からの旧家の、長男(嫁いだ妹あり)と一人娘。。。 子どもは、母親になる私の姓を名乗らせることで承諾を得ています。 確かに、夫婦仲良くすることが一番の親孝行だと思います。 私自身、祖母の尊属養子ですが、家族からとても愛されて育ちました。その両親(皆亡くなりました)の家系を私の代で絶やすことは、どうしても出来ないのです。親戚は、法律婚で姓が変わった者イコール他人という扱いをします。墓も代々相続してきた土地も手放せと言います。平成の世の中とは思えませんが‥。主人は、その点をよく理解してくれています。子どもに、私たちが法的には結婚していなくても仲良し夫婦なんだという証明がほしいだけなのです。「お寺か神社で特別発行」には、なるほど…と思いました。主人に相談してみます!ありがとうございました。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

事実婚で妊娠出産では非嫡出子になるので、奥さんの姓で子どもは入籍されます、家督?(家族制度時代もない時代・・)生まれた子どもの認知届を出して、身分は婚姻外も子になる身分格差もあり、長女、長男ではない「子」という身分しか取れない、家督なら2人産んで仲良く分け会いっこするんですか・・・・?  親と縁組すれば、その家の子供として養子になるそんな算段ですか・・・?  婚姻関係は婚姻届出ていないなら、同居人です。  事実婚は住民票を同じ家に置く同棲と変わりせんから、江戸・明治・戦前時代の様な家督制度はない時代です。  時代背景を忘れずに、事実婚とは同棲と同扱いです。

noname#84191
noname#84191
回答No.1

住民票を同一にすれば・・法的な事実婚の証明になります。 もちろん、結婚届けは出さないのですから、それ以外の法的保護は今まで通りです。 二人で役所に行き、どちらかの住民票に入れる手続きをすればOKです。 二人で行くのが難しければ、委任状でも可ですし、役所によっては電話で確認などもある様です。

spank0531
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 住民票を同一にすれば、法的な事実婚の証明になるなんて 知りませんでした。 さっそく役所に行って手続きしたいと思います。

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