公正証書で差し押さえ

回答受付中の質問

公正証書で差し押さえ

公正証書を作成してもらった後に慰謝料も養育費も払って
もらえず、相手が行方不明になった場合でも差し押さえの
手続きは出来るのでしょうか。
また、離婚時の公正証書に時効はあるのでしょうか。

どなたか教えてください(>_<;)

投稿日時 - 2007-10-25 23:31:33

QNo.3461542

すぐに回答ほしいです

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

公正証書に時効はなかった気がしますが。
相手方が行方不明になった場合どこから差し押さえるのかもわからない(住居地、職場)ので差し押さえの手立てがありません。
まずは相手を探すところから始めないと駄目だと思いますが。。。

投稿日時 - 2007-10-25 23:38:38

あわせてチェックしたい
  • 養育費!公正証書の威力は? ...
  • 公正証書について ...
  • 離婚後の養育費、公正証書の効力について・・・ ...
PR
【回答募集中】花粉にひと言、物申す![ 詳細 ]

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク