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公正証書を作成してもらった後に慰謝料も養育費も払って もらえず、相手が行方不明になった場合でも差し押さえの 手続きは出来るのでしょうか。 また、離婚時の公正証書に時効はあるのでしょうか。 どなたか教えてください(>_<;)
投稿日時 - 2007-10-25 23:31:33
QNo.3461542
yumenomama
すぐに回答ほしいです
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回答(1件中 1~1件目)
ANo.1
Rin-z
公正証書に時効はなかった気がしますが。 相手方が行方不明になった場合どこから差し押さえるのかもわからない(住居地、職場)ので差し押さえの手立てがありません。 まずは相手を探すところから始めないと駄目だと思いますが。。。
投稿日時 - 2007-10-25 23:38:38
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