• 締切済み

横領?

小口現金出納帳をつけていない上司がいるんですが、これって横領、犯罪ですよね? 会社の監査はまだ入ってないんで、会社内の全てには知られていないんですが・・・ この事は担当会計士も知っていて、かねてから出納帳の記載をするよう指導していたのです。しかし最初は記帳するもののその内しなくなる・・・と それを見過ごす社長にも問題がありますが、この不正を無くしたいんです。 ちなみにその上司は社長の血縁ではありません。 社長に直に報告し対処した方がいいでしょうか? 感情的に言えば法律で裁いて欲しいのですが・・

みんなの回答

回答No.4

多分その上司の日ごろの素行が貴方に疑惑の念を抱かせているかと思いますが、証拠がないのなら横領とは言えません。企業規模からして法人でしょうか。担当会計士とは税理士の監査職員のことですかね。その上司は経理課に領収書を渡していないのでしょうか?経理課は何も言ってこないのですか?領収書がないならアウトです。あってもその支出が私的なものならこれもアウトです。その上司の上席に報告するか、上席がいないなら社長に報告すべきでしょうね。自己責任でお願いします。

回答No.3

小口出納帳を付けて無ければ全て横領とは限りません。 仮に毎月5万円支給されていて、使用額が少なければドンドン残高が増えていくので、会計に携わる全員がおかしいのに気付きます。 なので、小口経費の使用状況を見ないことには何とも言えません。 あと、帳簿を付けなくて自分の財布とごっちゃにしてしまう人もいます。こういった方は、帳簿上○○円あるはずと指摘されれば、自分の財布から現金を補充したりします。(悪気なく) 以前にこういったタイプの方がいましたが、差額分は責任取ってもらうからいいやと思って、放置してました。多分、皆さんもいざとなれば責任を取ってもらう前提で放置してるのでは無いでしょうか。 あまりカリカリしない方が良いんじゃないでしょうか^^

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

横領とは、簡単にいえば、他人の財産を私的に流用することです。 そのため、単に小口現金出納帳を記帳しないことは、横領には当たりません。 他方、出納帳に記帳しないことにより仕訳に反映されず、私的流用の目的を実現したのであれば、横領となります。 > 社長に直に報告し対処した方がいいでしょうか? については、会社の組織体制等にもよりますが、その上司の方の直属の上司にまずは報告するのが基本かと思います。

no6119
質問者

お礼

回答有り難うございます。 月に五万円で使用したのが仮に一万円(実際はまだまだ少ないはず)だとすると その上司は4万×12ヶ月×20年=960万(約ですが) 恐ろしいです・・・ 上司の上には社長しかいません。 >他方、出納帳に記帳しないことにより仕訳に反映されず、私的流用の目的を実現したのであれば、横領となります。 分かりやすい説明有り難うございます。

  • dorikin
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

現金出納帳を記載しない=個人的に使っている・・・ということでしょうか? それならばあきらかに横領です。 ただし、会社の用件で使用しているが、「ずさん」なだけだった場合、初めは社長に直接報告する前に、会計士経由で社長に報告がいくように仕向けることをお勧めします。(監査報告書など) 直接の上司となれば、今後の付き合い等もあるでしょうから。。。

no6119
質問者

お礼

回答有り難うございます。 規模の小さい会社(200人程度)の一部署なんですが、 月に五万円の小口現金なんです。その部署を管理する事務所に二年在籍していたんですが、現金での支払いは月に五万円も使用していないのです。 個人的に使用しているとしか思えないのです。 たまたま、別件で本社に行ったところ現金の補充と言われお金を受け取った時に会計事務所の方だと思うのですが、横から 「現金出納帳をつけなきゃだめだよ」 と言われたのです。 それまで事務所に小口現金が出ていた事も知らず、ましてや出納帳つけてないのかよ、しかも放置かよと面くらいました。 その旨を上司に報告すると、 「前は事務員さんがつけていたんだけどね・・・」(今はいない事務員さん) とのこと。呆れました。 一月後、上司をバカにしている?等々よく分からない理由で異動命令。 正直に言えば、報復という歪んだ意味合いも少なからず含まれています。 事務所に入り証拠を押さえられるという立場も無いわけで、慎重に進めたいので会計士さんに相談してみたいと思います。 dorikinさん、ご回答有り難うございました。

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