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賃貸店舗契約の償却額について
3年前に賃貸契約をし更新の時期となり契約書が送られてきました。 内容を確認すると、償却額が契約時と異なっております。 契約後、現状回復にかかる見積もりをとらされ、夜逃げや死亡された時にそのままにされると困るのでと 追加の保証金を別契約書で払わせられました。 今回の更新で、償却額が家賃1.5ヶ月分相当額→追加保証金も合わせた保証金の30%相当となっております。 計算すると100万円以上違ってきます。こんな契約変更が許されるのか? 原状回復の細かい見積もりを出し現状回復した場合(床、トイレ、給湯室、照明等ほぼ新品に) 償却額をとるのは二重取りとなるのでは?と思い質問させていただきます。 契約時 更新時 家賃 315,000円 家賃 325,500円 保証金 1,800,000円(6ヵ月) 保証金 5,300,000円 追加保証金 3,500,000円 礼金 630,000円(2ヶ月) 更新料 325,500円 償却費 解約時賃料の1.5ヶ月分相当額 償却費 解約時保証金30%相当額
- tocogoe
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- 102351
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ちょっときつめに言いましたが、会社頑張って下さいね。 今回の場合、賃料条件のアップの交渉を貸主からしてきているという状況です。 その条件が、裁判官が妥当だと思うかどうかです。 賃料の値上げ交渉は貸主の当然の権利です。(その逆も然り。) ただ要求する方には大義名分が必要ですんで、 きっちりした説明を求めるべきです。 結局、司法判断なった時どちらが勝つか?が論点ですから。
- 102351
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>償却額をとるのは二重取りとなるのでは? 解約時償却について、償却が現状回復に充当されるかどうか。 確認しましたか? 二重取りとなっても、法的に問題は何もありません。 それで契約してるんですから。 >こんな契約変更が許されるのか? 許されるも何も、あなたが許すかどうかです。 事業者の契約は個人とは違い、契約書は全てにおいて絶対です。 相手の理由はどうあれ、合意するかどうかです。 合意したならば、どうしようもありません。 合意したくなければ、話し合い、それでも折り合いがつかなければ 裁判を起こすしかありません。 個人は法律が守ってくれていますが、 事業をしている限り、契約書は絶対です。 法律は守ってくれません。 あなたの考えが甘いだけです。 あんまり甘いと会社がつぶれますよ。
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お礼
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