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賃貸店舗契約の償却額について

3年前に賃貸契約をし更新の時期となり契約書が送られてきました。 内容を確認すると、償却額が契約時と異なっております。 契約後、現状回復にかかる見積もりをとらされ、夜逃げや死亡された時にそのままにされると困るのでと 追加の保証金を別契約書で払わせられました。 今回の更新で、償却額が家賃1.5ヶ月分相当額→追加保証金も合わせた保証金の30%相当となっております。 計算すると100万円以上違ってきます。こんな契約変更が許されるのか? 原状回復の細かい見積もりを出し現状回復した場合(床、トイレ、給湯室、照明等ほぼ新品に) 償却額をとるのは二重取りとなるのでは?と思い質問させていただきます。 契約時                  更新時 家賃     315,000円          家賃    325,500円 保証金   1,800,000円(6ヵ月)      保証金  5,300,000円 追加保証金 3,500,000円 礼金     630,000円(2ヶ月)       更新料    325,500円 償却費 解約時賃料の1.5ヶ月分相当額    償却費 解約時保証金30%相当額

みんなの回答

  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.2

ちょっときつめに言いましたが、会社頑張って下さいね。 今回の場合、賃料条件のアップの交渉を貸主からしてきているという状況です。 その条件が、裁判官が妥当だと思うかどうかです。 賃料の値上げ交渉は貸主の当然の権利です。(その逆も然り。) ただ要求する方には大義名分が必要ですんで、 きっちりした説明を求めるべきです。 結局、司法判断なった時どちらが勝つか?が論点ですから。

  • 102351
  • ベストアンサー率23% (28/121)
回答No.1

>償却額をとるのは二重取りとなるのでは? 解約時償却について、償却が現状回復に充当されるかどうか。 確認しましたか? 二重取りとなっても、法的に問題は何もありません。 それで契約してるんですから。 >こんな契約変更が許されるのか? 許されるも何も、あなたが許すかどうかです。 事業者の契約は個人とは違い、契約書は全てにおいて絶対です。 相手の理由はどうあれ、合意するかどうかです。 合意したならば、どうしようもありません。 合意したくなければ、話し合い、それでも折り合いがつかなければ 裁判を起こすしかありません。 個人は法律が守ってくれていますが、 事業をしている限り、契約書は絶対です。 法律は守ってくれません。 あなたの考えが甘いだけです。 あんまり甘いと会社がつぶれますよ。

tocogoe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 償却が原状回復に充当されるかどうか確認してみます。 最初に契約した時と、追加で保証金を払わされた時とでは契約の内容も異なります。オープンが迫っているのに工事を中断させられたりとかなり問題も多く、もめたくないのである程度の要求を呑んできました。 もちろん契約更新はまだしておりません。 不動産屋からは「契約時と全く同じ内容なので、ご署名・ご捺印下さい。」と言われて渡されました。 念の為内容を確認したところ、償却額の内容が変わっていました。 こんな内容で合意はしませんが、家主の意向なのか不動産屋の意向なのか、故意的ととれます。 騙されるほうが悪いのか、悪徳な大家と業者なのかきちんと見極め、これからの対処法を考えていきたいとたいと思います。 会社をつぶさないように気をつけます。ありがとうございました。

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