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個人から法人化しました。給与から経費扱いにはなりませんか。。?

宜しくお願い致します。 先日、個人事業主~法人化しました。 事情は税金対策等では無く(さほど売上げも大きくありませんので) 法人化する事でのイメージアップです。 小売り業メインですが今後は卸売りをメインにと考えている事から 株式会社と個人では大きく取引先に持たれるイメージが異なると思い ましたので。 個人時代から税金面は税理士さんに顧問して頂いております。 個人の時は単純に売上げ~経費を引いて利益としていたので、 概ね経費として計上出来そうな物は経費で落としておりました。 (賃貸マンションの家賃、車のローン、その他諸々経費として 落とせる様な物は全て経費で落としておりました) 恥ずかしながら最終的に利益は殆ど残らず納めた税金は雀の涙程です。。 しかし法人化した後は株式会社にした以上、毎月決まった金額を 給与として貰う形にして下さいと言う事で困惑しております。 例えば毎月30万を給与として貰った場合、年収360万円です。 前年度と売上げはほぼ横ばい。正直年収360万で諸々の税金等々を 支払うゆとりはありません。 で質問なのですが、この給与30万からは一切経費として計上する事は 出来ないのでしょうか? 経費計上する購入品、支払は全て会社お金の方から支払う事になるので、 給与からは1円も経費扱い出来る支払が認められないのでしょうか? 法人化前に事前にある程度話は伺っておりましたが、 税金面ではメリットもデメリットもあまり有りませんよと事で 法人化したのですが、これでは本末転倒とは言いませんが、 税金等々の支払で金銭面が圧迫され商売が転びそうです。 来月に今期分の申告の打ち合わせがありますのでそれまでに、 他の税理士さんからの意見も是非伺わせて頂きたいと思い質問 致しました。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

給与収入には給与所得控除がありますので、それが給与所得者の経費の変わりになるものとなっています。 給与所得控除額は収入金額によって決まっていますので、スーツを購入したようなものの経費は給与所得では基本的には認められません。 個人事業の事業所得として±0であったのならば、今年ももし同じくらいの利益となりそうであるとすれば、確かに給与を支払うことによってその分会社は無駄に赤字をつくることになってしまいますね。 仮にということで月額30万円をあげてますが、別に役員報酬は月8万円で税金がかからない金額でもまったく構わないわけです。 それであれば負担になる金額もありません。 ただし、もし利益が出た場合には個人事業よりも高い税率になることは覚悟しておかなければいけません。 税理士の立場からすると新しい事業展開もあるわけですので、利益が出た場合の安全策として、30万円くらいは役員報酬をとって赤字になったとしても繰越損失をつくっておきたいところではあります。(結果的に節税になるという意味でです) あまりにも赤字ができてしまうようならば来期役員報酬を下げてもいいわけです。 どう考えても利益がでない予想となるならば、もっと金額を下げたらどうなるか顧問税理士と相談してみて下さい。 30万円という金額を出したのがその税理士であれば、税率や今後の事業展開を考えても決して間違った判断ではないと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

>給与からは1円も経費扱い出来る支払が認められないのでしょうか? 給与収入に対しての必要経費的なものとして給与所得控除が収入額をもとに算出されます。これとは別に経費を追加することはできません。 給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

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