• 締切済み

どこまでが経費扱いなのですか

消費税の免税点引き下げにより課税対象となりました。 事業形態は個人事業、売上は2000万弱です。 業種は人材の派遣です。派遣する人材(バイトさん)には私個人から給与を支払う形です。 おおよその支出内訳は 人件費(給料)800万、実際の経費800万、利益400万といったところです。 税務署に聞くと、給料は消費税上?は経費として認めないそうで、このままでは恐ろしい額の消費税が請求されます。つまり、2000ー実際経費800=1200 に対して課税、 簡易課税を受けても2000×0.5=1000に課税だそうです。 約50万円も払わなければならなくなります。 そこで質問ですが、別に奥さんなどに人材派遣の会社なり事業なりを起こしてもらい(形式上)、そこから紹介を受けた形にし、給料としてではなく、派遣料として支払えば消費税上の経費になるんでしょうか? もちろん、奥さんからバイトさんに給料を支払いますし、奥さんの売上は1000万以下になるようにです。 詳しい方、いらっしゃればご教授お願いします。 「ちゃんと税金払え!」みたいな答えではなく、こうすれば大丈夫みたいな意見だと嬉しいです。本当に困ってます。50万も払えません。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず個人事業で、免税点引き下げの改正に伴って課税事業者になる、というのは、実際は平成17年分から適用になります。 ですから、再来年の3月に初めて申告・納付する事になります。 >別に奥さんなどに人材派遣の会社なり事業なりを起こしてもらい(形式上)、そこから紹介を受けた形にし、給料としてではなく、派遣料として支払えば消費税上の経費になるんでしょうか? >もちろん、奥さんからバイトさんに給料を支払いますし、奥さんの売上は1000万以下になるようにです。 まず形式上と書いてあるところから問題がありますし、その奥さんが個人事業であれば、生計を一にしているので、所得税法上も消費税法上も、経費としては認められません。 奥さんの方が法人であれば、別ではありますが、その場合も、実態に即して、同族会社の行為計算否認により否認される可能性は大きい気がします。 というより、それ以前に、人材派遣業法上で問題になるのでは、という気がします。 ただ、現実に2000万円の売上があればそれに対して消費税はつけられますので、100万円の消費税の預りになり、人件費以外の経費が仮に全て課税仕入れとすると、それに対する消費税40万円を支払っている事になり、差額の60万円は実際に入ってきている訳ですので、簡易課税であれば、それが50万円で済む訳で、理屈上は十分払える事にはなります。 もちろん、事業をしていると、その場その場の資金繰りに追われて、なかなかそうはいかないのですが、ただ、来年以降の事ですから、毎月の売上に対してでも消費税分(簡易課税なら売上の2.5/105相当額)を積み立てるしかないと思います。 残念ながら、こうすれば大丈夫、というのは、それ以外にないと思います。

vv_dai_dai
質問者

お礼

非常に分かり易いご説明ありがとうございます。 >その奥さんが個人事業であれば、生計を一にしているので、所得税法上も消費税法上も、経費としては認められません。  なるほど。知りませんでした。 奥さんの方が法人であれば、別ではありますが、その場合も、実態に即して、同族会社の行為計算否認により否認される可能性は大きい気がします。  形式ではなく実態を見るということでしょうか?  奥さんを有限の社長にもと考えましたが、そちらも難しそうですね。 ありがとうございました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

いずれにせよ、今から遡って対策をとることは難しいと思います。 納付を分割にしてもらうように申し出てください。3分割可能です。

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