消費税申告・課税売上高について

このQ&Aのポイント
  • 消費税申告とは、売上金額が一定の基準を超えた場合に行われる税金の申告です。
  • 課税売上高とは、消費税の課税対象となる売上金額のことです。
  • 消費税申告の義務があるかどうかは、売上・年収から消費税を引いた金額が1000万以上かどうかによって決まります。
回答を見る
  • ベストアンサー

消費税申告・課税売上高について

前にも似たような質問をしましたが回答おねがいします。 建設業の個人事業主で弥生の青色申告会計ソフトを使用しています。   23年の売上金額が10,831,634だったので、25年から消費税申告をしないといけないと思い、消費税課税事業届出書・簡易届出書?を提出しました。 いまさらながらすいませんが、 売上・年収が 1000万以上が消費税を支払うとゆうことでしょうか?  課税売上の意味がなかなか理解できません。。 売上・年収から、消費税がかからない経費等(損害保険料・地代家賃?)・年収10,831,634の消費税541,582を引いたものが、 1000万以上だと消費税申告の義務があるのでしょうか?  乱文ですいませんが回答おねがいします。   

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

建設業であれば、利息などの収入以外のすべての収入が消費税の課税売上となると思います。 消費税のかからない経費を気にするのは、課税事業者になり、原則課税の場合の計算の中での話です。納税義務の判定で身にするところではありません。 注意が必要なのは、課税売上というものは、売上勘定で処理したものだけではないということです。雑収入などのうち消費税のかかるものも含めて考える必要がありますし、資産の譲渡も気にしなければなりません。資産の譲渡価格を課税売上に含める必要があるということです。ただ、個人事業主の場合には、事業用資産の売却などであっても、事業所得ではなく譲渡所得の範囲に含まれることがあるため、すべてではないと思います。 最後に税込みでの取引により、消費税の課税取引を被課税取引などと勘違いすると、痛い思いをします。税務調査では重点的に見るところとなるでしょう。質問の中には、地代家賃という言葉がありますが、地代は非課税であっても、居住用ではない家賃などは消費税の課税取引になることでしょう。 あくまでも私的意見ではありますが、消費税の課税事業者となるような事業的規模や内容の場合には、税務が複雑かつ将来的な判断が必要となることでしょう。税理士に依頼されるほうが良いようにも思います。

4979rio
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 課税事業者でよいのですね。。 消費税課税事業届けを出したあとに、私が課税事業者にあたるのか分からなくなりました。消費税区分の勉強をしたいと思います。  

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

NO3様回答にあるように、平成25年は消費税課税事業者です。 なお、簡易課税を選択されてるようですので、NO4様回答にある仕入税額控除の計算はしません。 No4様回答は本則課税選択の場合の計算です。 本則課税の場合には、消費税還付金が発生することがありますが、簡易課税ですと還付金が発生することはありません。 理由は簡易課税の場合には売上額に応じての消費税計算がされるので、売上がある以上必ず消費税額が発生するからです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

課税売上とは、消費税が課税される売上です。ここでいう「売上」とは、会計用語の売上高ではなく、消費税法でいう「売上」です。 消費税法では、事業者が事業として対価を得て行う「資産の譲渡等」を「売上」と呼びます。ここでいう「資産の譲渡等」とは、資産の譲渡、資産の貸付およびサービスの提供です。 また「売上」の課税関係には三種類があります。 ・課税売上………消費税の課税の対象は、国内において行う資産の譲渡等と輸入取引です。これを課税売上といいます。 ・不課税売上……課税売上に当たらない資産の譲渡等には消費税はかかりません。これを不課税売上といいます。寄付や贈与や盗難はタダで行われるので不課税です。火災による焼失や津波による流失も不課税です。出資に対する配当金収入も不課税売上です。 ・非課税売上……課税売上の中に社会政策的配慮から消費税が課税されないものがあります。これを非課税売上といいます。例えば、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などの支払いがこれに当たります。 ですから先ず、質問者は、23年の売上金額10,831,634円のすべてが、前記の課税売上に該当することを確認して下さい。以下、すべてが課税売上に該当するものとして話を進めます。 23年の課税売上が1000万円を超えているので、質問者は25年は課税業者になります。ですから来春、26年3月15日までに、消費税を申告納税しなくてはなりません。 ※売上金額10,831,634円から経費を差引いてはなりません。売上金額だけが1000万円を超えていれば課税業者になります。 来春、納税する消費税の金額は次のように計算します。 来春、納税する消費税額=25年中の課税売上に係る消費税額-25年中の課税仕入に係る消費税額 仮に、25年中の課税売上が2100万円、25年中の課税仕入が945万円の場合、 課税売上に係る消費税額=2100万円÷105×5=100万円 課税仕入に係る消費税額=945万円÷105×5=45万円 すると、 来春、納税する消費税額=100万円-45万円=55万円 55万円の消費税を申告、納税することになります。 《注》課税仕入に係る消費税額とは、消耗品費、電力料金などに係る消費税です。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

個人事業者の場合、その年の前々年の課税売上が1000万円を超えると課税事業者となります。 ここで、課税売上とは非課税売上と対立する概念です。非課税売上には、利子、地代、住宅の賃貸料、病院・薬局の社会保険診療報酬・社会保険調剤報酬など限定列挙されていますが、建設業やほとんどの一般企業では全額が課税売上と考えられます。 23年の売上金額10,831,634円は1000万円を超えているため、25年は課税事業者となり消費税を納付する必要があります。 この場合、23年は免税期間ですから売上金額は税込額で判定します。 なお、経費等は次に述べる給与以外は課税事業者の判定には一切関係ありません。 また、平成25年以降は、以上の判定基準に加え、前年(ご質問のケースでは24年)の1月1日から6か月間の課税売上高が1,000 万円を超えた場合、当課税期間(25年)においては課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

4979rio
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 課税事業者でよいのですね。。 まだまだ分からないことだらけで質問することがあると思いますが、そのときは回答お願いいたします。

回答No.1

課税売上は、非課税扱いになるもの・・・こちらが分かりやすいかな? http://samurai.lgear.net/contax/contax5.html 以外のものが全てですから、まぁ、普通に商売しているなら、全部課税売上です。ですので、まぁ普通に「売上が1000万超えたら」と思っておけば良いでしょう。

4979rio
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 勉強していきたいと思います。

関連するQ&A

  • 課税売上高のお尋ね

    一人てんやわんやしてます、よろしくお願いします。 弊社に「消費税の課税売上高のお尋ね」が届きました。 消費税の課税事業者となり、課税売上高の回答と消費税課税事業者届出書の提出(2/10まで)と消費税の申告をしてくださいということですが? 弊社は、地代収入のみ故、届出(納税の義務)は必要ないのでは?と思うのですが、それでも、何か記して提出するのでしょうか? 消費税について、ご承知のとおりと前置きされてまして、 私自身承知してないので、なんか聞きにくく・・・ 聞くとしたら、どのように聞いたらよいか教えてください。 違反はしたくないので、よろしくお願いします。

  • 消費税の課税について

    売上10百万円内外の小規模事業者です。前々年度、たまたま売上げが10百万円をわずかばかりオーバーしました。所轄の税務署から、「消費税課税事業者選択届出書」を出すようにとの連絡がありました。前年度も、今年度も売上(課税売上)は10百万円以下です。この場合、「消費税課税事業者選択届書」を出して、今年度は消費税を納付することになりますか?そして、そのあとまた、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を出すことになりますか?売上10百万円内外でアップ&ダウンしているのであれば、売上げを10百万円以下に抑えることはできると思うのですが、あまり策を弄するのはどうかと考え、そのまま税務申告。これが結果的にはまずかったのでしょうか?適切な対処方法を教えていただければありがたいです。

  • 消費税・課税事業者に戻った場合の手続きは

    法人ですが過去に課税事業者で、課税売上高がここ数年1千万以下になり免税事業者でした。 今期の課税売上高が1千万超えたのですが、再来年の消費税申告をする為に事前に届出をしなければいけない書類についての質問です。 今回、この届出がはじめてなもので・・・よろしくお願い致します。 質問したい内容ですが ●以前、簡易での届出を提出した状態のままであれば、そのまま何もしなくても簡易でよいのか。 ●課税事業者から免税事業者になった際、消費税課税事業者選択届出をしたのかがわからないのですが(今、書類を捜しています・・・)普通であればこの書類を提出しているのか。 ●この場合、今回提出する書類は「消費税課税事業者選択届出」なのか「消費税課税事業者届出」なのか(それによって提出期日も違うようですが・・・) そもそも「消費税課税事業者選択届出」と「消費税課税事業者届出」がいまいちわかっていないのもあると思います・・・ また、決算期が3月の法人で既に今年の申告は終わっています。 今更ながら、その事に気付き気が動転して質問させていただきました(涙) その他、届出が必要なものがあるようであれば教えていただければと思います。 初心者なので、質問内容も変なところもあるかもしれませんがご回答よろしくお願い致します・・・

  • 消費税課税事業者届出書について

    18年度の売上げが1000万を超えたということで消費税課税事業者届出書が郵送されてきました。 しかしながら1000万の内訳は 海外からのアフィリエイト報酬 700万 国内からの事業報酬 300万 という感じです。 この場合、海外からのアフィリエイト報酬は免税になると思うので、課税売上高は300万になり、消費税課税事業者届出書も提出する必要はないように思うのですがどうなんでしょうか? それとも海外アフィリエイト報酬は0%課税売上として消費税課税事業者届出書を提出しなければいけないのでしょうか? 消費税課税事業者届出書に総売上高と課税売上高を記入する欄がありますが、私のケースではどのような数字を当てはめればいいのでしょうか? どなたか混乱してる私を整理してもらえると助かります。

  • 消費税課税事業者届出書の出し忘れ

    前期の決済で3期目を迎え、1期目の売上が1000万を超えていたので、自然と消費税課税事業者となりました。 申告書類に消費税の納付書もいっしょに送られてきたので、消費税を計算して申告し納税しました。 そのときに課税事業者になるので「消費税課税事業者届出書」というのを提出することとなっていると思います。しかし先日気がついたのですが、「消費税課税事業者届出書」を提出し忘れておりました。 税務署のHPを見ると「速やかに提出」とかかれているのですが、もう気づいたのが次の決算直前です。 出し忘れにより、なにかペナルティはあるのでしょうか? 今から提出した方がいいのでしょうか? 税務署からは「提出してください」等、何も言われていません。

  • 消費税課税事業者??

    今年も確定申告がやっと一息つきましたね 同級生から聞かれてハッキリ答えられなかったのでお伺いします 個人で数種類の事業をしています(毎年青色確定申告しています) ●不動産(駐車場とテナント) ●小売(化粧品販売) ●サービス業(音響機器のレンタル) どれもこれも小商いですが 消費税の課税事業者の基準は1,000万ですよね 今年は3つ合わせても900万強なので大丈夫なのですが 本人によると数年前には何度か確実に1,000万を超えた年があったそうです でも今まで一度も消費税を払ったことが無く 申告書に消費税の用紙が入っていたこともないとのこと 私の認識では課税は2年後だったとしても、 事業の合計収入(売上)が1,000万を超えれば課税事業者になると思いますがどうなんでしょうか? 課税事業者(簡易課税選択も)の届出を出さなかったためでしょうか? それとも複数の事業を行っている場合課税対象の売上の計算をするのに単純に3つの売上をプラスするのではなくなに別の計算方法があるのでしょうか? 本人は消費税については認識が薄く故意でわ無いようですが、 私の話を聞いてやぶ蛇になるのではないかと心配しています。 まさか税務署のうっかりミスとは思えませんが、どのような理由が考えられるか教えていただければ大変助かるのですが・・・

  • 消費税申告の届出

    よろしくお願いします。 平成19年1月に法人を立ち上げました(正式には1/20付で12月決算) 今期が3期目なのですが、1期目より売上が1千万(消費税込・抜共)超えています。 この場合、今期から消費税の申告が必要かと思うのですが、1月20日付での設立の場合もやはり3期目からの消費税申告で良いのでしょうか?(既にその辺りがよくわかってません・・・) 現時点で消費税の申告に関して全く税務署に届出を出していないのですが、急いで提出するものはありますでしょうか・・・ 自分で調べた所、 消費税課税事業者届出手続(これは提出時期が明確ではないようなので、大丈夫かと・・・) あと、簡易を選択する場合は消費税簡易課税制度選択届出手続(提出時期が適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)となっていますが、これは既に遅いのでしょうか?) 提出をするとすればこの2つかと思ったのですが、これで正しいのでしょうか? ご存知の方、ご回答の程よろしくお願い致します。

  • 消費税申告書の課税売上額について

    売上高合計と課税売上額が2円一致しません。 税抜 一般課税です。 弥生会計でも確定申告作成コーナーでも、 仮消費税の決算仕訳を取り消しても、記入しても 税込に変換して仮消費税なしにしても、どうしても2円課税売上額が少ないです。 昨日、税務署にパソコン持って行きましたが、 職員の方も解決できませんでした。 唯一課税売上額が合う方法を発見したのですが、 単純に売上高に5%の金額(仮消費税)で計算すると合いました。 ソフトで仮消費税が5%で計算されない理由がわかりません。 売上、売上返還 仕入、仕入返還 で5%が合っていたのは仕入返還だけでした。 例えば、ソフトだと 売上返還は 39536円→借受消費税 1974円 39536円の5%が1976円 どこを直せば、課税売上額と売上高合計が一致するようになるのか 教えてください。元帳もこのまま印刷できなく、困っております。 m(_ _)m途方にくれております。 よろしくお願い致します。

  • 課税売上がないときの消費税の還付申告

    以下のような場合、消費税の還付申告はうけられるでしょうか? ・新規設立法人 ・資本金3000万 ・1期目の事業期間は1ヶ月 ・売上なし ・仕入が2000万(税抜き)あり 売上がまったくないと課税売上割合が0になってしまうので、還付はう けられないのでしょうか?また、受けられなかった場合、この仕入れに かかる仮払消費税100万円はどうなってしまうのでしょうか?

  • 消費税課税 間違って届出を出したかも・・・

    顧問税理士が、H15年度の売上が1千万円越したので税務署へ課税事業者届出書を出したと、届出書を送って来ました。 総売上高と課税売上高の両方が同じ金額で書いてあります。 総売上高は、消費税も含んだ金額なのですが、課税売上高も同じ金額でいいのでしょうか? もしも、消費税5%分を引いた金額になるのでしたら、1千万円を切ります。 そのままならいいのですが、もしも非課税になる場合の届出や手続きが必要だと思いますが、税務署は電話が繋がらず、国税庁の届出書の一覧を見ても、たくさんあって分かりません。 教えていただけませんか。どうぞよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう