中古販売店で私の盗品が販売されていた件について

このQ&Aのポイント
  • 中古販売店で私の盗品が販売されていたことが明らかになりました。被害金額は約10万円です。
  • 古物商が盗品又は遺失物を取り扱っていた場合、被害者は無償で回復を求めることができます。しかし、盗難品がすでに販売されて無くなっている場合は、どのような対応が取られるのか疑問です。
  • 被害者は盗難品の返還を求めることができない場合、金額面での対応を求めることができるでしょうか?この問題についてご教示いただきたいです。
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中古販売店で私の盗品が販売されてたことがわかったのですが。

盗難にあいまして、そのうちCDやDVDなどが犯人によって持ち込まれ、すでに販売を完了していた古物商が警察の捜査でわかりました。 被害金額にしてざっとですが、10万円くらいです。 この「教えて」のほかの方のページでわかったのですが、 第20条において、 「古物商が買い受け、又は交換した古物のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。」 また、「民法193条(盗品または遺失物が質屋で見つかった場合、盗難または遺失のときから2年以内であれば、質屋に対し無償でその物の返還を求めることができる」 ということなんですね。 ただ私の場合、今回教えていただきたいのは、「盗難品は販売完了で、すでに無い」のです。いわゆる無償でそのものの返還を求めることができる、というのは私のような場合、どうなんでしょうか? 返還する商品が無いのだから、なんらの請求もできないのでしょうか?または、金額面において、言えばなんとかなるのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

古物営業法20条は、まだ品物が古物商の所にある場合に適用されます。 > 「盗難品は販売完了で、すでに無い」のです。 と言うことなら、 >民法第194条 被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 の適用になります。 > 金額面において、言えばなんとかなるのでしょうか。 被害金の補償は、犯人相手になります。

kentan1431
質問者

お礼

良くわかりました。 そうですよね。 なにか特別な救済方法でもあるのかと、 考えた私がおかしかったのかも…ですね。 ありがとうございました。

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