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民法193、194条の即時取得の特則について

民法193、194条の即時取得の特則について 盗品又は遺失物についてですが、民法194条では「占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 」とありますが、「競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人」がどこまでの範囲を表すのかが分かりません。 Q1 A所有の物a'をBが窃取して、Bが友人で善意の第三者であるCに売却した場合は、Bは「競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人」にならずに193条が適用されるのでしょうか?

みんなの回答

  • cowc
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.1

Bは窃盗犯なのですから、「競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人」であるはずがありません。 あなたのいうように、第193条が適用されます。 なお、事例が「窃取して」でなく、横領、詐欺、脅迫の場合は適用されませんので、ご承知でしょうが念のため付け加えます。

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