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民法194条ついて「占有者が、・・・善意で買い受けた時は・・・その物を

民法194条ついて「占有者が、・・・善意で買い受けた時は・・・その物を回復することができない」とありますが、この条文が民法192条の即時取得の特則であるならば、占有者は、善意無過失でなければならないと思うのですが、条文にわざわざ善意とあるのは、善意であれば有過失であってもよいのでしょうか? 調べてみると、無過失でなければ、ならないという方もいれば、善意であれば過失を問題にしないという方もいますが、実際には、どちらなのでしょうか?

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  • cowstep
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回答No.2

民法第194条の条文を素直に読めば、「盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から」、盗品又は遺失物であることを知らずに「買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない」ということですから、過失の有無は問わないと解されます(異論はあるかも知れませんが)。即時取得の場合と違って、無過失を要件としない理由としては、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から買い受けwる場合は、盗品又は遺失物でないと信じるのが社会通念であり、信じたことにつき過失責任を問うのは酷だと考えられるからでしょう。しかし悪意の場合は、盗品や遺失物であることを知っているのですから、法的に保護するには値しないことは論ずるまでもないでしょう。

erionmario
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律初学者な私にも分かりやすい丁寧な解説をしていただきありがとうございました。 自分でも一般的に考えたら、ご回答のように競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から買い受ける場合は、盗品または遺失物でないと思うと考えましたが、法律上の解釈は、違うのかと思い、疑問に思いましたが、ご回答のおかげですっきり納得がいきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

「これは例外」と明文化されているので あくまでも法としては善意 で。 192条においては善意無過失と明文化されているので即時取得は善意無過失平穏。 善意で取得した人からでも2年以上たっていたらお金を払って取り返せると書いてあるだけですよ。 過失があったら当然に善意であっても取り返せるでしょうし 悪意であれば、、、。  ね! 例外規定なんです。 過失があれば、、 悪意であれば、、

erionmario
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり条文の言葉通り、素直に解釈すればよかったのですね。 ご回答いただいて自分の考え方は、間違えていなかったと思ったら法律初学者の自分に少し自信が持てました。 ありがとうございました。

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