• ベストアンサー

刑法-256条盗品等譲受け

被害者に返還する目的で、盗品を買い取った場合、256条の譲受け罪に該当しますか? 犯人の主観的意図は問題となるのかということです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13646
noname#13646
回答No.1

回答になっているかわかりませんんが、一応譲受け罪は成立しません。 理由は、被害者に返還するという目的で買い取っている以上、盗品などに対する被害者の追及を困難にするものとはいえないからです。 不充分な回答で申し訳ないです。。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 答錬からなのですが、解答が分からなくなっていましたので、助かります。

関連するQ&A

  • 盗品譲受け罪で…

    刑法256条に関して質問です。 仮に、 Aの財物をYが盗んでXに売るとします。 このとき、Xはその財物がYの物だと思っていても(つまりYからこれは盗品だぁと言われずに…ということです。)被害者の追求権や本犯助長性の観点から盗品譲受け等罪が成立してしまうのでしょうか?

  • 盗品‥

    盗まれた物を貰った人は(または購入した人)、取引時に目的物が盗品と知らなかった場合、所有権自体を取得しますか? あとから盗品と気づいても自分の物として扱っていいんですよね? 即時取得は相手から返還請求された場合に、被告が抗弁として用いるだけであって‥ 実際に所有権は貰った(購入した)時点で移ってますよね? 盗品が目的物であれば2年以内なら返還請求できると書いてありますが、貰った人(購入した人)に所有権自体は移っていますよね?(即時取得した) 本来の持ち主が民事で返還請求できるというだけで、本来の持ち主に所有権はないですよね? 返還請求が認められれば、本来の持ち主に所有権が戻るのですか? 盗品と知っていて取得すれば、所有権は移らないのでしょうが‥ 実際どうなんですか? 場合によっては刑事罰も問題になりますし‥盗品関与罪、横領罪など

  • 中古販売店で私の盗品が販売されてたことがわかったのですが。

    盗難にあいまして、そのうちCDやDVDなどが犯人によって持ち込まれ、すでに販売を完了していた古物商が警察の捜査でわかりました。 被害金額にしてざっとですが、10万円くらいです。 この「教えて」のほかの方のページでわかったのですが、 第20条において、 「古物商が買い受け、又は交換した古物のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。」 また、「民法193条(盗品または遺失物が質屋で見つかった場合、盗難または遺失のときから2年以内であれば、質屋に対し無償でその物の返還を求めることができる」 ということなんですね。 ただ私の場合、今回教えていただきたいのは、「盗難品は販売完了で、すでに無い」のです。いわゆる無償でそのものの返還を求めることができる、というのは私のような場合、どうなんでしょうか? 返還する商品が無いのだから、なんらの請求もできないのでしょうか?または、金額面において、言えばなんとかなるのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 盗品等無償譲受について

    私は現在在学中の高校2年生です。 盗品等無償譲り受け についての疑問点があり質問します。 私の友人が先日盗難事件で警察に捕まりました。 その友人は盗んだ当日、私に「拾ったものだ」と言い 鞄の中に入っている物を見せてきました。鞄の中には携帯電話の充電器とその他 被害者の私物が入っており、「要らないか」と聞かれたので、 私は友人から携帯電話の充電器を受け取りました。 その際に「拾った」と聞かされており、 それを盗んだ物とは理解していませんでした。 数日後、SNSの日記にてその友人が警察に捕まった事を知りましたが、 私はなぜ捕まったのかを理解していませんでした。 数日後、その友人から 「携帯電話の充電器を返してくれ 共犯になる可能性があるのでなるべく早く」 という連絡が来ました。 そこで私は初めて友人から受け取った携帯電話の充電器が盗難品で、 彼が捕まった事に関連しているという事を知りました。 その後警察から私に連絡が入り、署に来て欲しいとの事で警察署に行きました。 私は警察に事情を細かく話し、警察からは「盗品等無償譲り受け」の罪にあたると言われました。 その際両親が仕事で家に居ない為、私は一人で取り調べを受け、とても焦りと動揺で 緊張していて、警察から言われる事に「はい」と繰り返していました。 調書にサインもしてしまいました。 その際「拾ったもの=盗んだ物」と警察に言い聞かされ、 多少の引っかかりを感じつつ取り調べは進められました。 取り調べが終了し、両親は仕事で家に居ない為、1人で家に帰されました。 警察から親への電話報告がありましたが、私が警察に話した内容と警察が親に話した内容が 食い違っていて、調書に書かれた内容が事実とは異なっている事などを警察に訴えましたが、 調書の書き換えが難しいので後日 と言われまだ受け入れてはもらえませんでした。 そこで疑問点がいくつかあるのですが、 「盗んだ物と理解した上で盗品を受け取った」 と 「拾った と説明され状況を詳しく把握していない状況で事実上”盗品”受け取った」 この場合、事実上”盗品”なので、「盗んだ」と理解していなくても「拾った=盗んだ物」になるのか 詳しく事情を把握してなかった私が悪い という事になるのでしょうか? 警察からは「盗んでいた物と理解した上で受け取った場合のみ犯罪になります。」と聞いています。

  • 商法17条4項での有効な譲受人への弁済

    法律初学者です。 商法17条4項での有効な譲受人への弁済があった場合、「当該弁済の目的物は、譲受人から譲渡人へ引き渡しがなければ不法となる」との解釈でよろしいでしょうか。

  • オークションで購入したものが盗品だった

    私、某オ-クションで購入したカーナビゲーションが盗品だったということで警察より連絡があり、その商品を押収されております。 私にそのナビゲーションを売った方は警察に逮捕されております。 私は普通のサラリーマンなのですが、お小遣い欲しさに、某オークションで落札したナビゲーションを違う某オークションに出品し少しずつの利益を得てお小遣いにしていました。 (今までに10台ほどです) 実は押収されているナビゲーションも、転売しておりましたが、警察から連絡後、転売先の方に連絡をし、事情をお話しして、私はご迷惑をおかけしてはいけないと思い、買戻しを行い警察にお渡しいたしました。 当然のことながら盗品とは知らず落札し購入していたものではありますが、警察からは、被害者に商品を返還したほうがいいのでは(もちろん無償で)といわれております。 私もいろいろとインターネットで調べたのですが、第194条の内容で、返還するには私が支払った代価をもって返還できると解釈しておりますが、 警察にそのことを話すと、あなたは古物商の免許を持ってないからあまりねばると・・・、とか、何台も転売をしているならその犯人とグルなんでは、とか、言われております。 1、このまま返還を拒むと、古物商の件でわたしは警察に取調べ等受け、最悪逮捕?告訴されるのでしょうか? 2、被害者の方には申し訳ないのですが、私は返還しなくていいのでしょうか? 3、返還しなかった場合、被害者の方から告訴されたりするのでしょうか? 以上、無知な私に詳しい方、ご教授いただきたいと思います。 よろしくお願いします。

  • 盗品等に関する罪

    刑法256条盗品譲受罪の刑の上限なのですが、無償で譲り受けた場合が3年であるのに比べ、有償で譲り受けた場合が10年と重くされているのはどういう理屈によるものなんでしょうか また257条の2に「前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない」とありますが、「前項」はそもそも、「配偶者、直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者」しか対象としていないので、そのうち「親族でない」可能性があるのは「直系血族の配偶者」か「同居の親族の配偶者」しかないと思います だとするとこの条項は、それらの「直系血族の配偶者」や「同居の親族の配偶者」が、同時に「非同居の傍系血族」であるか否かで除外の可否に差を付けるためだけに設けられているということなのでしょうか

  • 私人逮捕した犯人から盗品を取り上げることは可能か?

    私人が窃盗の現行犯人を逮捕した場合、強制処分として、その場で犯人から盗品を取り上げることは出来ますか? 1,盗品が自身の所有物である場合 2,盗品が第三者の所有物である場合 それぞれについて回答をお願いします。

  • 盗品が質屋で見つかったのですが

    法律にめっぽう弱いもので今とても困ってます。 どなたかご教示下さい。 以前盗まれた物が質屋で発見されたとの連絡を警察から受けました。 保証書ナンバーから足がついての事です。 今回返してもらえる運びとなったのですが、ただその際に、先方の質屋さんの方から買い取り金額を折半してほしいと言われております。 質屋さんは盗品とはつゆ知らず買っている訳ですので、ごもっともな言い分とは思うのですが、自分の中に、盗まれた物なのにお金を出して買い戻すなんて…という理不尽な気持ちがある事も否めません。 一応、民法193条(盗品または遺失物が質屋で見つかった場合、盗難または遺失のときから2年以内であれば、質屋に対し無償でその物の返還を求めることができる)というのがある事は調べたのですが、常識的に考えて、私は折半しなければいけないのでしょうか? 又もしも私が上記理由で折半を断った場合、裁判となってしまうのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 刑法39条

    私は刑法39条について前から疑問になっていました。 1.なぜこの条項ができたのか。その過程 2.簡易鑑定など責任能力がない場合、起訴をしないという検察庁の対応 3.マスコミなどこのような犯罪者は名前を出さないという疑問、確かに人権団体からデモがくるかもしれません。 4.なぜ障害者団体がインタビューで、このような犯罪が起こった場合、弱者いじめだと主張するくせに、犯罪者になったら知らない言い方をするので、どういう感覚か、何も加害者いじめでなく被害者のことを考えてくださいと言いたい。なぜこんな発言をするのか 5最後に、僕が言いたいのは、このような犯罪があった場合、国は保安 処分的な考えがあるみたいですが、これじゃ効果ないように見えます。 被害者や加害者両方にたって、一番いいほう方法は何か 回答お願いします。

専門家に質問してみよう