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盗品が質屋で見つかったのですが

法律にめっぽう弱いもので今とても困ってます。 どなたかご教示下さい。 以前盗まれた物が質屋で発見されたとの連絡を警察から受けました。 保証書ナンバーから足がついての事です。 今回返してもらえる運びとなったのですが、ただその際に、先方の質屋さんの方から買い取り金額を折半してほしいと言われております。 質屋さんは盗品とはつゆ知らず買っている訳ですので、ごもっともな言い分とは思うのですが、自分の中に、盗まれた物なのにお金を出して買い戻すなんて…という理不尽な気持ちがある事も否めません。 一応、民法193条(盗品または遺失物が質屋で見つかった場合、盗難または遺失のときから2年以内であれば、質屋に対し無償でその物の返還を求めることができる)というのがある事は調べたのですが、常識的に考えて、私は折半しなければいけないのでしょうか? 又もしも私が上記理由で折半を断った場合、裁判となってしまうのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 質屋が、盗難品であることを過失なくして知らずに質に取ったことが大前提ですが(民法第192条)、当該物品を同種の物を取り扱う商人から質に取ったのでなければ、盗難から2年以内でしたら、無償で回復請求することができます。(民法193条)  仮に当該物品を同種の物を取り扱う営業者から質に取った場合でも、盗難から1年以内でしたら、質屋に対して無償で回復請求をすることができます。 質屋営業法 第二十二条  質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。

go_go_goo
質問者

お礼

buttonholeさん、どうもありがとうございます! 法律ではやはり無償で返還請求ができるのですね! 質屋の方には個人が持ち込んだという事は把握しております。 これからどのような手順を踏めばよろしいのでしょうか? 質屋の方には現段階ではですが、折半はのめない旨伝えてあります。 又、質屋も無償では譲れないとの意向でした。 このまま平行線となってしまった場合は裁判となってしまうのでしょうか? ちなみに家人は裁判などと大それた事には反対です。

その他の回答 (9)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.10

 質屋と御相談者との問題は民事の問題ですが、警察から直接還付を受けられるかどうかは、刑事訴訟法の問題です。  民事の問題は、警察が介入できませんから、相談されても困るのです。(その意味では、公安委員会も介入できません。公安委員会に相談してみてはどうですかとアドバイスしましたが、駄目で元々の手段です。)  一方、還付請求は、御相談者と警察との刑事訴訟法にかかわる問題ですから、警察もこの問題に関しては避けるわけにはいきません。また、時期は別として、還付してくれれば、その物を受け取ることができますから、わざわざ質屋相手に民事訴訟を提起する必要はなくなります。このように有効な手段になり得るのですが、どうしても刑事訴訟法の知識が必要です。  御相談者にはいろいろな選択肢がありますが、有効に活用するには専門的な知識が必要です。弁護士に依頼するのが一番ですが、これも費用対効果の問題がありますので、まずは相談してから方向性を決めても遅くはないと思います。

go_go_goo
質問者

お礼

buttonholeさんいつもどうもありがとうございます。 それにしても法律って奥が深いんですねぇ。 還付請求というのがあるのですね! 事件が解決してない現在、品物が見つかったとは言え手元に戻るのはまだまだ先と覚悟していた矢先の事でしたので、確かに「すぐ返したいから折半して」と言われ戸惑っていたのです。 本来ならば真っ先に弁護士さんに相談に行くのが得策なのでしょうが、アドバイス頂いた沢山の事を活かせる様、今後どのようにするか考えたいと思います。 本当にどうもありがとうございました。

  • alpha78
  • ベストアンサー率42% (11/26)
回答No.9

度々恐れ入ります。 まず、私は法律の専門家ではありませんので法解釈については受け売りであったり、独自の見解であることご承知おき下さい。今般の質問者様の事例と似たケースを知っていましたので、その見聞を元にアドバイスさせて頂いております。 ・・・ということで、 >仮に裁判になったとして、双方の裁判費用はどれぐらいになるのでしょうか?ちなみにその費用は敗訴側が負担する事になるのですか? ⇒まずこちらについては、私も分りません。裁判云々言っておきながら、本当に申し訳ございません。この件は新たにご質問なさってみてもよろしいかも知れませんね。(私も知りたい^^;) 次に、 >過去の事例という言葉が出てましたが、こういう場合って通常どうしているのでしょうね?やはり大抵の場合は折半しているのでしょうか? ⇒私が知っている事例は数千円の話でした。今回と同様に警察より折半の話があり、その時点で「殆どそのように(折半に)してもらっている」という話だったようです。ま、その時は数千円でしたし「殆ど・・・」を鵜呑みにしてあっさり解決(つまり半額を支払って品物を返してもらった)でした。その「殆ど」が事実なのか、スムーズに折半の方向へ持って行かす為の口実なのかは、正直言って分りません。ただ、全く無い事例を持ち出して「殆ど」とまでは、流石に言わないでしょうね。 次に、 >裁判になった時の質屋側のデメリットとは何なのでしょう? ⇒おさらいしましょう。 そもそも、民法193条では「~無償でその古物の返還を請求できる」と謳われております。つまり法律上は、質問者様が「無償で請求できる」ので、断然有利と思われます。 次に、警察が言うところの「折半」の話は、あくまで「こういう方法で解決することもできるよ」と言う「運用ルール」でしかないのです(=法律上、折半云々は書かれていないのです)。前にお答えしたように「協力者である質屋や古物商の損害を何とかしてあげたいね~。そうしないと今後協力してくれなくなっちゃうし・・・それに質屋が協力してくたおかげで品物そのものが見つかったんだから、お礼の気持ちも込めて・・・」(注:分りやすくする為にこんな表現を使っているだけです。実際に警察がこんな話をしたわけではありませんよ)ってな感じで、この法律と相反する(?)運用が存在していると思われるのです。 そして今は、この2者が対立している訳ですよね。 そこで、この白黒を「裁判」でつけようとすると、当然「法律」に倣って決着が図られると想像できます。つまり「無償で請求できる」質問者様が有利な裁判となる可能性が高い、と言う事です。 質屋が「自分に分が悪い裁判になる」と気付いてくれれば「裁判も辞さない」態度で来られると引いていくのではないか・・・が、私が考えた結論です。 回りくどくなりましたが、質屋にとってのデメリットは「負ける可能性が高い裁判」である点、だと思います。 ただ、ココで気を付けなければならないのは、決して質問者様が質屋に対して「そっちが分が悪い裁判をやろうとしているんだよ」と明言しないことでしょうね。ただ「裁判も辞さない」と言えば、質屋は「裁判を起こされた場合」を想定する筈。ちょっと考えれば自分に不利と気付き、今回は諦めよう・・・となる、かな? 以上が#8で「直接質屋に『裁判も辞さない』と言ってみては?(そうすれば、質屋が引くかも)」と提案させていただいた理由です。 ついでに、 >そんなに高く買い取ったんだ…というのが金額を聞いた私の第一印象でした。 ⇒ここは解釈が難しいところですね。質屋は10万円で買取って転売しても利益が出る、と考え取引したのですから、13万円とか15万円とかで売れる品物なんでしょう。新品が20万くらいで買えるのに中古であっても値崩れしない、イイ品物を持っているんだと考えましょう^^; それこそ、13万円程度で売れる品物を3万円でお客さんから買取ってしまうような強欲質屋では無い(=まともな質屋さんである)という考え方も出来ます。 何より、私が知っている事例のように数千円でしたら質問者様も迷わず折半しちゃえ、ですよね?逆に100万円の折半なら、お金や労力注いで裁判しても割りに合いそう。今回の10万円(折半で5万円)という金額が微妙ですね。 ただ、アドバイスした手前、是非頑張っていただきたいと思っております(最終的な結果も知りたいけど・・・)。 だらだら長文、読みづらくて申し訳ございません。

go_go_goo
質問者

お礼

alpha78さん毎回本当に親身にご回答頂きましてありがとうございます。 法律の専門家ではないとの事ですが、博識ぶりにただただ頭が下がる思いです。 なのに毎回オカド違いな質問してしまい、すみません。 裁判費用の件ですが、自分なりにではありますが検索してみた所、現段階では各自負担なのかなと思いました。 あらゆる例外もあるみたいですが、今回の場合は当てはまらないみたいです。 中途半端ですみませんf(^^; それと今まで気付かなかったのが遅いぐらいですが、警察の方が質屋さんよりなのは当然なのですね! 質屋さんの協力無くして捜査は成り立たないと言っても過言ではないですものね! もちろん、 >そうしないと今後協力してくれなくなっちゃうし・・・それに質屋が協力してくたおかげで >品物そのものが見つかったんだから、お礼の気持ちも込めて・・・ とまではないのでしょうが(笑)、冷静に考えれば、どちらかと言えば質屋さん寄りなのは何だか納得です。 確かに品物が見つかったのは、質屋さんのお陰ですものね! それと買い取り金額の件で、alpha78さんのポジティブな見解にも目から鱗です。 自分は猜疑心が強すぎなのでしょうか、買い取り金額は本当なのかな?とすら思ってしまっていましたが、 >中古であっても値崩れしない、イイ品物を持っているんだ >強欲質屋では無い(=まともな質屋さんである)という考え方も出来ます。 本当にその通りですよね。 そう実感すればする程、犯人に対しての怒りがフツフツと…。 それはさておき、今後どのようにするか、もう一度よく考えて決めたいと思います。 本当にどうもありがとうございました。

  • alpha78
  • ベストアンサー率42% (11/26)
回答No.8

#6です。buttonholeさんが適切なアドバイスをされていらっしゃるところ、法律に無知な私が口を挟み、大変恐縮です。以下、長文乱文ですがお読み下さい。 >盗まれてすぐの話ですが、…その時は「それはないです」との答えでした。 ⇒単純にその警官(刑事?)の言葉は軽はずみな発言だと思います。窃盗犯は、被害届が出され質屋や古物商に手配が行く前にさっさと換金しようとするでしょう。盗んだその足ですぐにでも。又は、足がつきにくい遠方へ行くことも考えられます。それを買い取った質屋なり古物商は、通常の商いの流れで、警察から捜査協力の要請を受ける前に売ってしまう恐れは十分有ると思います(前述した「シラーっと売っちゃう」では無いという意味です)。ですから「転売は無い」と断言できない筈です。更に「犯人に質入金額を負担させる」などと聞かされていれば、ココにきて「(質問者さんに対して)負担しろ」じゃ納得できませんよね。 さて、ここで#6をもう一度よく読んでいただきたいのですが「警察は前出の法制度を踏まえつつ、あなたと質屋との話し合いの機会は与えてくれますが、面談の内容には関与しない、というのが原則姿勢」です。にも関らず「その際警察の方からは、常識を持って対処して欲しい旨言われております。これって暗に、常識=折半という事なのでしょうか?」と「暗に」「折半ぐらいしなさいよ。質屋に(5万円)払いなさいよ」と言って来てるんですよね。警察としては「内容に関与しない」筈なのに、今後の捜査協力や過去の事例から 「払いなさいよ」と言っちゃってる訳です。どちらかというと「質屋寄り」なニュアンスを込めて・・・。(この話から想像するに、ご相談されるかもしれない公安も、管轄下の質屋を保護する的な方向に行かないとは限りません。) こうなりますと、現在橋渡し役の警察が「質屋寄り」だと「5万円位しょうがないか」に持ち込まれてしまいますので、ここは直接質屋と話してみてはどうでしょう?何度も言って恐縮ですが、警察は「話合いの機会を与えるのみで、内容に関与しない」筈なのですから。このコトはハッキリ警察に伝えてイイと思います。「直接質屋と話しをさせて!」と。 そこで質屋と直接何を話すかと言いますと「裁判も辞さない」をチラつかせるのです。質問者さんも最終的には「裁判をした方が得か、5万円だったら払ったほうが早いか(=費用対効果)」の落としどころを決めておきつつも、まずはそれを表に出さず、質屋に「裁判に持ち込まれる位なら、今回の10万円は諦めようか・・・」と考えさせるのです。こちらは何としてでも払わない!という姿勢を見せたら、案外引くかもしれませんよ。質屋も「警察が暗に後押ししてくれている」から「無償では譲れない」と強気なのかもしれません。直接質問者さんから「裁判も辞さない」と言われたら引くかもしれない・・・と言う事です。 あくまで駆け引きですし、ダメもと作戦かもしれませんが、一つの案として考えてみてはいかがでしょうか? 長々と失礼致しました。

go_go_goo
質問者

お礼

alpha78さん親身なご回答、ありがとうございます。 警察が間に入ってのやり取りが難航しているので、いずれは直接話をしなければなのかなぁとは思い始めてはいました。 ですが小心者で交渉事などが苦手なもので、味方ではないとはいえ警察の方に間に入ってるうちに片を付けたいと考えておりました。 余談ではありますが、実は警察の担当も途中で変わってしまった事(犯人負担=若手熱血デカ、折半=ベテラン)も、私個人的には残念な要素となりました。 ご回答に過去の事例という言葉が出てましたが、こういう場合って通常どうしているのでしょうね? やはり大抵の場合は折半しているのでしょうか? さて、裁判の件ですが、お恥ずかしながら全くもって未知の世界です。 仮に裁判になったとして、双方の裁判費用はどれぐらいになるのでしょうか? ちなみにその費用は敗訴側が負担する事になるのですか? また裁判になった時の質屋側のデメリットとは何なのでしょう? それと話は逸れますが、実は質屋の買い取り金額にも納得がいってなかったのも、私が折半したくない要因です。 新品で購入した金額の約1/3程の金額なのです。 安く売ってる店と比較したなら1/2ぐらいかもしれません。 もちろん品物のジャンルや状態などに寄るでしょうし、一概には言えないのでしょうが、そんなに高く買い取ったんだ…というのが金額を聞いた私の第一印象でした。 なので、払うけど金額を交渉したいというパターンも、実は選択肢に入れてます。 やはりalpha78さんのおっしゃるように、ダメ元で直接色々話してみた方がいいのでしょうね。 少し勇気が湧いてきました。 改めてどうもありがとうございました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.7

>今現在、当の物は警察の方で証拠物件として保管してあり、  質屋が盗品を警察に任意提出したことにより、警察はそれを領置しているものと思われます。(刑事訴訟第221条)そこで、警察に対して、還付請求をして警察から直接返してもらうという方法も考えられます。(刑事訴訟法第222条で準用する同法第124条)  ただし、留置の必要がある、あるいは、相談者に還付すべき理由が明らかとは言えないとして、還付に応じない可能性はあります。これに対しては、裁判所に準抗告して不服を申し立てることもできます。  このように法的にはいろいろな手段が考えられますが、No.6の言うように費用対効果の問題もあります。掲示板では具体的な事例に応じた適切なアドバイスをすることは困難ですので、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。(相談だけならば、30分5千円程度です。) 刑事訴訟 第百二十四条  押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。  2 前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

go_go_goo
質問者

お礼

bottonholeさんいつもありがとうございます。 それにしても法律って奥が深いですね! 色々な手段があるのですね。 見つかった当初は警察の方からも「犯人が逮捕され、刑事裁判を終えるまではお返しできません」との話でした。 尚、その際は犯人に質入れ金額をどうにか負担させるので、多分ではあるが無償で戻せると言われていたので、自分自身で負担する事が余計理不尽に感じてしまっていたのです。 ですが“費用対効果”なるほどです! 人として…という側面から考えると、残念ですが折半せざるを得ないのでしょうね。 本当にどうもありがとうございました。

  • alpha78
  • ベストアンサー率42% (11/26)
回答No.6

他の方の回答に有る通り、法制度上無償で返還を請求できます。 しかし、「古物商や質屋側が捜査に協力をしたことによってその品物が発見できた」という考え方から、謝礼的な意味合いで「双方で損害を負担しあって」品物が返還されることがあるようです。金額で言うなら、その質屋が預かった、または、買い取った金額の半額(今回は5万円)。こうなると、気持ちの問題になってしまいますね。 質屋や古物商が全損しない機会を与える運用が存在する理由として考えられるのは、万が一、質屋や古物商に持ち込まれて買い取ってしまった品物が窃盗などの手配品と判明した時、無償で返還となると敵わないので警察に届けず、しらーっと転売してしまう恐れがあると思うのです。 つまり、警察の捜査に協力しなくなってしまうから、上記のような運用が残っているのでしょう。 ちなみに、警察は前出の法制度を踏まえつつ、あなたと質屋との話し合いの機会は与えてくれますが、面談の内容には関与しない、というのが原則姿勢です。 あとは、今回の場合に想定しうる負担額(=5万円)と裁判にかかる費用や労力、時間とを天秤に掛けてみることでしょうね。当然、その天秤は質屋にも投げかけるべきでしょう。 長々と読みづらくなりました、申し訳ございません。

go_go_goo
質問者

お礼

alpha78さん、どうもありがとうございます。 素人なりにですが、主旨はよく理解できました。 >万が一、質屋や古物商に持ち込まれて買い取ってしまった品物が窃盗などの手配品と判明した時、無償で返還となると敵わないので警察に届けず、しらーっと転売してしまう恐れがあると思うのです。 やはりそんな事もあり得るのですね。 盗まれてすぐの話ですが、盗品は質入れする可能性もあると聞き、元来疑り深い私はそれも想定し、警察に「質屋さんが転売する事はあり得ませんか?」と質問した事があります。 その時は「それはないです」との答えでした。 しかし無事(!?)見つかった今となっては、それ自体ラッキーな事なのかもしれないですね。 そしてやはり、裁判は避けるべき事だと痛感致しました。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

>このまま平行線となってしまった場合は裁判となってしまうのでしょうか?  話し合いが付かなければ、最終的にはそうならざるを得ません。まずは相手方に法的根拠を示して返還請求して下さい。それにも応じないようでしたら、その質屋を監督している都道府県公安委員会に相談してみてはいかがでしょうか。(個々の民事事件について、指導してくれるかどうかは分かりませんが。)  質屋と言うことで、質屋営業法を挙げましたが、古物商も営んでいるのでしょうから(質入れされたのではなく、買い取ったと書かれていましたので)、古物営業法の条文も挙げておきます。 第二十条  古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十九条に規定する有価証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでない。

go_go_goo
質問者

お礼

buttonholeさんのアドバイス、とても心強く感じております。 本当にありがとうございます。 補足説明させていただきますと、質屋には個人(おそらくは盗んだ人間と関わりを持つ人間)が直接質入れ(正確には買い取りでしょうか?)した模様です。 今現在、当の物は警察の方で証拠物件として保管してあり、これまでの経緯は警察の方を通して口頭でやりとりしてきました。 その際警察の方からは、常識を持って対処して欲しい旨言われております。 これって暗に、常識=折半という事なのでしょうか? なので公安委員会に相談できるとは目から鱗です! ですが上記のやり取りがありましたので味方になってもらえるのか、正直弱気になっているのも事実です。 それと“相手方に法的根拠を示しての返還請求”について質問ですが、最終手段(裁判)までは先方には口頭でのやりとりでよろしいのでしょうか? 何度も恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。

  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.3

法律論から言えば、10万円だと思います。

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質問者

お礼

ありがとうございました。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.2

商品の弁償といったら普通は仕入れ値ですよね 折半ということだと、向こうもかなり譲歩はしてくれているということになるのだろうと思います

go_go_goo
質問者

お礼

やはりそうですか。 どうもありがとうございました。

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

民法第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。   第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 残念ながら、『無償で』ではなく、『代価を弁償して』ですね

go_go_goo
質問者

補足

weiemes15さん、素早い回答ありがとうございます。 やはり『無償で』なんて虫が良すぎますかね。 『代価を弁償して』との事ですが、具体的にどのような感じになるのでしょうか? 例えば慣例では、質屋さんが10万円で買い取っていた場合、自分が出す金額はどのぐらいが妥当なのでしょうか?

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    民法193、194条の即時取得の特則について 盗品又は遺失物についてですが、民法194条では「占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 」とありますが、「競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人」がどこまでの範囲を表すのかが分かりません。 Q1 A所有の物a'をBが窃取して、Bが友人で善意の第三者であるCに売却した場合は、Bは「競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人」にならずに193条が適用されるのでしょうか?