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損害保険の適用や家財損害品の鑑定について
- 損害保険の適用や家財損害品の鑑定について
- 損害保険の適用や家財損害品の鑑定に関する質問について詳しく解説します。保険会社からの支払いや過失割合の請求について、約款や一般的な損害保険の規定を確認しましょう。
- また、医療費や弁護士費用の支払い、遅延損害金の請求、保険会社への報告義務、家財損害品の評価など、具体的な状況に応じた解決方法についても考えていきましょう。
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お礼
細かいお心遣いや、大変良いアドバイスを本当にありがとうございます。 大変参考になります。 本当にありがとうございます。 お時間がございましたら、もしよろしければお答えしていただければ思っております。 よろしくお願いいたします。 ご回答ありがとうございました。
補足
こんばんは、いつもお世話になっております。 お礼が遅くなってしまいまして大変失礼いたしました。 申し訳ございませんでした。 たびたびにて大変申し訳ございませんが、 またいくつかお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか。 >ちなみに、修理費用特約とは特約保険の一種。賃借人に責任の無い事故で大家の所有物が破損毀損した場合、 >それを担保する特約です(他にどんな事故が担保されるかは、約款もしくは加入保険会社にご確認されればと思います)。 ということは、費用保険単体としては適用されることはないのでしょうか。 何か物保険などが適用されて、そして次に何かの費用が必要な場合、 費用保険が適用されるのでしょうか。 教えていただきました修理費用特約はとても良いものですね。 私の費用保険での修理費用と、その特約の修理費用とはまったく違ったものとなるのでしょうか。 >保険会社側から加害者側への請求とは、その前提として保険会社が支払っていなければいけません。 そこで慰謝料や、通院費、修理費用などは見てはいただけないのでしょうか。 >商品とは、転売もしくは販売することで利益を得る目的で購入したものであると思います。 >例えば、ヤフオクに出品する為に購入した古着なども、商品になるかと思います。なので家財の保険では目的外となります。 それでは個人では「商品」は適用されないということになりますでしょうか。 個人において販売目的の物を持っていた場合、 そちらにも保険をかけたい場合は、どの保険に入ればよろしいでしょうか。 約款に この保険契約の支払い責任額 損害額 X ―――――――――――――――― = 保険金の額 それぞれの保険契約の支払い責任額 とあるのですが、こちらを数字を交えながらよりわかりやすくご説明してはいただけませんでしょうか。 私にはよく理解できません・・・ 火災保険のトラブルにおいて訴訟は一般的なのでしょうか。 よく他の契約などでは「争う時はXX地裁で争う」などと記述がありますが、 私の約款にそのような記述がございません。 つまり、訴訟を起こさず話し合いが基本で、トラブルになっても調停までしか行わないと言うことではないのでしょうか。 交通事故などでは訴訟にまで行くことはよく見受けられますが、 物の損害だけの火災保険においても、やはり訴訟のなることはあるのでしょうか。