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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害保険の適用や家財損害品の鑑定について)

損害保険の適用や家財損害品の鑑定について

LR300の回答

  • LR300
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回答No.2

(質問1に対する追加回答) カーペットはご自分で購入されたものだったのでしょうか? であれば、家財でいいかと思うのですが・・・ でも、入居されている部屋に備え付けであった場合(最初から敷いてあった場合)は、大家の所有物となるので、入居者の家財保険の対象外になるかと思います。 約款で読まれた修理費用とは、『修理費用特約』のことでしょうか? 修理費用特約は特約なので、別途、特約保険料を支払わないと付帯されませんが。 (質問4に対する追加回答) 全損とするかしないかというのは難しいですね。 修理や清掃(クリーニング)が可能か、その費用が時価(契約によっては新価)を超えるかどうか、という観点から全損について判断するようです。 ご被害の状況等が不明であるので、このような回答で申し訳ありません。 (質問5に対する追加回答) 『新価=再調達価額』です。 『時価=再調達価額-経過年数に応じた減価償却』なので、間違いではないと思います。 (その他-1-) 転売目的で購入された衣類は、通常は『商品』となるので『家財』ではなくなりますが・・・ 今回、保険会社と交渉されている保険金は、『加入されている火災保険の家財としての保険金』ではなく、『誰かしら加害者が存在し、その加害者が加入する賠償責任保険で支払われる保険金』なのでしょうか? もしご自身が加入されている火災保険の家財としての保険金であれば、転売目的で購入した衣類についても支払い保険金の対象となっているのは幸運であったと言うべきかもしれません。 (その他-2-) 衣服については、原則としてクリーニング対応を求めてくるようです。「洗えば使える」という考え方のようです。 この考え方は、被害を受けられた方にとっては受け入れがたい考え方であるかと思いますが、保険が「必要最低限度の損失を填補する」という前提で成り立っている事を考えると、やむ得ないかと思ってしまいます。 (その他-3-) 物損で慰謝料が認められた例は、私は知りません。 ただ、過去の判例で、自動車に愛犬がはねられて死んだ事故において、飼い主に対して慰謝料が認められた例があったと記憶しております(法律上は家族同様の愛犬であっても『物』となりますので、慰謝料もかなり小額であったように記憶しています)。 これは特殊な例で、通常は物損で慰謝料は認められていません。 (追伸) 保険会社の対応に不満をお持ちであれば、ご契約されている家財の火災保険の代理店さんに協力をお願いされては如何でしょうか?

himurokorosuke
質問者

補足

こんばんは、いつもお世話になっております。 いつもいつもご回答ありがとうございます。 大変恐れいります。 またお伺いしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか >(質問1に対する追加回答) >入居されている部屋に備え付けであった場合(最初から敷いてあった場合)は 、大家の所有物となるので、入居者の家財保険の対象外になるかと思います。 備え付けのものです。 この場合は、物保険や費用保険やその他の保険でもカバーされないのでしょうか。 >約款で読まれた修理費用とは、『修理費用特約』のことでしょうか? 特約ではございませんで、費用保険の中の修理費用です。 残存物片付けや臨時費用などと同じものです。 また、慰謝料や、カーペット交換は代位にて保険会社より加害者側や、加害者側損保へ請求できるのであれば、 結局は同じことだと思うのですが、これらは直接損害賠償請求するしかないのでしょうか。 また、今回の物損により精神的肉体的苦痛の慰謝料、汚水除去時からの精神的疾患を請求しても 裁判となっても認められることは難しいでしょうか。 >(質問4に対する追加回答) 私の損害品は「壊れているか壊れていないかわからないので50%とする」というようなあいまいな判断なのですが、 これは正しい鑑定なのでしょうか。 壊れていた場合、同じものを購入する場合大損をしてしまいます。 >全損とするかしないかというのは難しいですね。 それでは、相手にどういう判断かを聞いてそこにおかしな点があれば 突っ込むという方法しかないでしょうか。 >(質問5に対する追加回答) 『新価=再調達価額』です。 『時価=再調達価額-経過年数に応じた減価償却』なので、間違いではないと思います。 ということは、 以前10万円で買った商品が 現在5万円でも、15万円でも、 高かろうが、安かろうが現在の購入金額となる。 この再調達価格が特約の「新価」となる。 こちらで間違いないということでしょうか。 お答えからしますと、以前高く購入したものが現在は安い値段で買うことが可能で、 その現在の安い価格よりさらに減価償却することは、 間違いではないということでしょうか。 私的には大変不満なのですが、これで適法であればいたし方ございませんがいかがでしょうか。 >(その他-1-) >転売目的で購入された衣類は、通常は『商品』となるので『家財』ではなくなりますが・・・ そうなのですか。 初めて知りました。 恐れ入りますが、「商品」としての損害品は通常の家財被害品とどのような違いがあるのでしょうか。 >『加入されている火災保険の家財としての保険金』ではなく、 >『誰かしら加害者が存在し、その加害者が加入する賠償責任保険で支払われる保険金』なのでしょうか? どちらにしようか現在迷っております。 加害者側がいい加減な対応で困っておりますので、私の保険会社へ請求しようかと思っておりますが・・・ >もしご自身が加入されている火災保険の家財としての保険金であれば、 >転売目的で購入した衣類についても支払い保険金の対象となっているのは幸運であったと言うべきかもしれません。 そうなのですか。 よろしければここをもう少し詳しくお話してはいただけませんでしょうか。 >(その他-2-) 確かに上水道であれば私もそちらにて納得いたしますが、 汚水ですので、汚水に汚損されたものを、身に着けようなどと思いませんが、 この汚水によっての汚損も同じような判断なのでしょうか。 >(その他-3-) >物損で慰謝料が認められた例は、私は知りません。 苦しんでいるのは事実なのですが、また医師よりこのことが原因での疾病であるとの診断書が合っても 難しいでしょうか。 診断書代にもなりませんでしょうか。 >ご契約されている家財の火災保険の代理店さんに協力をお願いされては如何でしょうか? 代理店は店子の立場で上に向かって何か言う力はないように感じますが、 申したほうがよろしいでしょうか。 ただ、契約時の代理店の担当者の対応が非常に雑で、 客を客とも思わないような言動がありまして、本当にやめようとしたのですが、 保険が切れる1日前でしたので、仕方なくそこに申し込みました。 ですので、あまり代理店に期待してもだめなように感じますが、 せっかくアドバイスいただいたので、だめもとで試してみたいと思います。 またいくつもお伺いしまして大変恐れ入りますが、 もしお時間などございまして、お暇などございましたら、 お答えいただければと思っております。 よろしくお願いいたします。 本当に私のようなものの愚問に時間を割いていただきまして、ありがとうございます。 ご回答ありがとうございました。

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