LR300のプロフィール

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  • 登録日2007/04/02
  • 損害保険の適用や家財損害品の鑑定について

    数多い質問で大変恐れ入りますが、 お答えいただけるだけのものでも結構ですので、 何卒よろしくお願いいたします。 浴室より汚水が逆流してきたため家財が被害を受けました。 保険会社と示談が合わず、債務不存在訴訟を起こされました。 1、被害者となった際の弁護士費用や、通院、医療費、建物内のカーペットの交換は、 自身の加入する保険会社からは支払われないのでしょうか。 保険会社にたずねても「物保険では支払われない」と答えるのですが、 契約、約款にて変わるものと思いますが、 商法や一般的な損害保険に関する規定ではどうなのでしょうか。 家財品の損害は加害者被害者の保険会社同士で過失割合にて請求するものと聞いておりますが、 医療費、カーペット交換も同じことのように感じますがいかがでしょうか。 約款にも物保険の範囲として「たたみ、または建具類」と記されておりますので、 カーペットはこれに当たると思いますがどうでしょうか。 または修理不要がこれに適用されることと思いますが。 医療費としては、「傷害保険」の「建物の構内における偶然かつ急激な外来の事故によって~ 身体外部から有毒ガス、もしくは有毒物質を吸引した急激に生ずる中毒症状」という項目があるので すが、 こちらが該当するように思えるのですが、いかがでしょうか。 「ただし次の事由によって生じた構内障害については支払いません」 「被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失。ただし保険金を支払わないのはその被保険者の被った障害に 限ります」 となっており、原因が汚水逆流によってのストレスと、 悪臭、細菌が原因であれば認められるかと思いますが、いかがでしょうか。 弁護士費用については、 「被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合で、 その権利の保全・行使に必要な手続きを取るために要した必要・有益な費用をお支払いします。」 となっており、この点にて今回訴訟を受けたことについても受け取れると思いますが、 いかがでしょうか。 2、保険金が受け取れずに1年3ヶ月が経過しますが、 遅延損害金を請求することは可能でしょうか。 3、加害者側から裁判を提訴されたわけですが、 私の保険会社にもこの事実を伝えなければなりませんでしょうか。 4、部屋の約2分の1にあたる汚損されたカーペットが全損扱いであるのに、 私の同様の損害品が全損扱いにならないのはなぜかということを、 さらに深く突っ込みたいのですが、何か良いアイデアはございませんでしょうか。 私の部屋は分譲マンションをオーナーから借りているもので、 オーナーには完全な配慮をしてクレームを出させないようにし、 私だけを孤立させ差別をし損害額を抑えているとしか思えませんが、いかがでしょうか。 私の損害品が減価償却されるのであれば、カーペットも同様に減価償却され、 時価額での支払いが当然ですが、全損扱いです。 納得ができません。 5、損害品の時価は現在の中古商品でしょうか。 新品のものから使用年数を減価償却したものでしょうか。 鑑定人の鑑定を見ると、私の購入金額として記した金額から、 耐用年数、減価率、残価率を出して、残価率と購入金額をかけたものを時価額として出し、 さらにそれに損害率の%を割ったものを損害額として出しているため、 本当に微々たる額面となっているのですが、これは妥当なことなのでしょうか。 損害率の%も信頼できませんが、鑑定のこのような出し方は妥当なのでしょうか。 また、私は衣服を転売目的で新品を購入しそちらも被害を受けたのですが、 クリーニング代とされており、 「新品」として売ることができず大損を被るのですが、 これも妥当なことでしょうか。 新価が請求できるのは「全損」の物だけといわれまして、 鑑定人が全損としているものは本当に安いものばかりで、 どう見ても公平な鑑定をしていると思えません。 書籍や衣服が汚水につかったものを再度手にできるわけも無く、 クリーニングしても一度汚水がついたものを身に着けようなどとは思えません。 これもクリーニング代か、時価から損害率を引いたものとなるのでしょうか。 昔7万円で買ったものを「今は別のもので3万円である」として、 7万ではなく3万で計算しているというような物が数点あるのですが、 (しかも、高額なものばかりです)これは妥当なことなのでしょうか。 そのほかのものは、私の購入金額で計算し、 高価なものは現在の似たようなもので計算、しかも使用年数はそのままと、 あちらに都合のいい方法だけを使っています。 壊れているか壊れていないかわからないため損害率50%とするなど疑念があり、 このようなムラのある鑑定ゆえ納得ができませんでした。 この鑑定は総じて妥当なのでしょうか。

  • 火災保険は建物の60%しかかけないものでしょうか?

    マンションを購入して、今火災保険について色々考えているのですが よく分からないので教えて頂ければと思います。 例えば、マンション購入金額が3500万円で土地代2000万円、建物代1500万円だとすると、火災保険は土地を除いた建物1500万円分は掛けるものだと思ったのですが(もし火災で全焼した場合これくらいは必要だと思ったもので) 代理店の方からの見積りは建物1500万円の60%の900万円に保険を掛ける。 というものでした。 不思議に思い、問合せしたところ「火災保険は殆ど建物金額の60%位をマックスに掛けるものです。それ以上だとしても80%位が限度です。100%の500万円は掛けられません」と言われたのですが、本当ですか? もし火災で全焼したらまた家を購入(賃貸は除く)したりするのにかなりお金がかかりますよね?私は建物1500万円は掛けておくものだと思ったのですが・・・よくわかりません。大体でいいのですが、普通は建物代のどれくらいを保険にかけるものでしょうか? 火災保険に詳しい方、ご意見下さい。 なお、火災保険の代理店は提携銀行経由ではなく、不動産の提携管理会社の代理店から見積りをもらいました。 銀行でのローンは1600万円です。

  • 損害保険の適用や家財損害品の鑑定について

    数多い質問で大変恐れ入りますが、 お答えいただけるだけのものでも結構ですので、 何卒よろしくお願いいたします。 浴室より汚水が逆流してきたため家財が被害を受けました。 保険会社と示談が合わず、債務不存在訴訟を起こされました。 1、被害者となった際の弁護士費用や、通院、医療費、建物内のカーペットの交換は、 自身の加入する保険会社からは支払われないのでしょうか。 保険会社にたずねても「物保険では支払われない」と答えるのですが、 契約、約款にて変わるものと思いますが、 商法や一般的な損害保険に関する規定ではどうなのでしょうか。 家財品の損害は加害者被害者の保険会社同士で過失割合にて請求するものと聞いておりますが、 医療費、カーペット交換も同じことのように感じますがいかがでしょうか。 約款にも物保険の範囲として「たたみ、または建具類」と記されておりますので、 カーペットはこれに当たると思いますがどうでしょうか。 または修理不要がこれに適用されることと思いますが。 医療費としては、「傷害保険」の「建物の構内における偶然かつ急激な外来の事故によって~ 身体外部から有毒ガス、もしくは有毒物質を吸引した急激に生ずる中毒症状」という項目があるので すが、 こちらが該当するように思えるのですが、いかがでしょうか。 「ただし次の事由によって生じた構内障害については支払いません」 「被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失。ただし保険金を支払わないのはその被保険者の被った障害に 限ります」 となっており、原因が汚水逆流によってのストレスと、 悪臭、細菌が原因であれば認められるかと思いますが、いかがでしょうか。 弁護士費用については、 「被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合で、 その権利の保全・行使に必要な手続きを取るために要した必要・有益な費用をお支払いします。」 となっており、この点にて今回訴訟を受けたことについても受け取れると思いますが、 いかがでしょうか。 2、保険金が受け取れずに1年3ヶ月が経過しますが、 遅延損害金を請求することは可能でしょうか。 3、加害者側から裁判を提訴されたわけですが、 私の保険会社にもこの事実を伝えなければなりませんでしょうか。 4、部屋の約2分の1にあたる汚損されたカーペットが全損扱いであるのに、 私の同様の損害品が全損扱いにならないのはなぜかということを、 さらに深く突っ込みたいのですが、何か良いアイデアはございませんでしょうか。 私の部屋は分譲マンションをオーナーから借りているもので、 オーナーには完全な配慮をしてクレームを出させないようにし、 私だけを孤立させ差別をし損害額を抑えているとしか思えませんが、いかがでしょうか。 私の損害品が減価償却されるのであれば、カーペットも同様に減価償却され、 時価額での支払いが当然ですが、全損扱いです。 納得ができません。 5、損害品の時価は現在の中古商品でしょうか。 新品のものから使用年数を減価償却したものでしょうか。 鑑定人の鑑定を見ると、私の購入金額として記した金額から、 耐用年数、減価率、残価率を出して、残価率と購入金額をかけたものを時価額として出し、 さらにそれに損害率の%を割ったものを損害額として出しているため、 本当に微々たる額面となっているのですが、これは妥当なことなのでしょうか。 損害率の%も信頼できませんが、鑑定のこのような出し方は妥当なのでしょうか。 また、私は衣服を転売目的で新品を購入しそちらも被害を受けたのですが、 クリーニング代とされており、 「新品」として売ることができず大損を被るのですが、 これも妥当なことでしょうか。 新価が請求できるのは「全損」の物だけといわれまして、 鑑定人が全損としているものは本当に安いものばかりで、 どう見ても公平な鑑定をしていると思えません。 書籍や衣服が汚水につかったものを再度手にできるわけも無く、 クリーニングしても一度汚水がついたものを身に着けようなどとは思えません。 これもクリーニング代か、時価から損害率を引いたものとなるのでしょうか。 昔7万円で買ったものを「今は別のもので3万円である」として、 7万ではなく3万で計算しているというような物が数点あるのですが、 (しかも、高額なものばかりです)これは妥当なことなのでしょうか。 そのほかのものは、私の購入金額で計算し、 高価なものは現在の似たようなもので計算、しかも使用年数はそのままと、 あちらに都合のいい方法だけを使っています。 壊れているか壊れていないかわからないため損害率50%とするなど疑念があり、 このようなムラのある鑑定ゆえ納得ができませんでした。 この鑑定は総じて妥当なのでしょうか。

  • 損害保険の適用や家財損害品の鑑定について

    数多い質問で大変恐れ入りますが、 お答えいただけるだけのものでも結構ですので、 何卒よろしくお願いいたします。 浴室より汚水が逆流してきたため家財が被害を受けました。 保険会社と示談が合わず、債務不存在訴訟を起こされました。 1、被害者となった際の弁護士費用や、通院、医療費、建物内のカーペットの交換は、 自身の加入する保険会社からは支払われないのでしょうか。 保険会社にたずねても「物保険では支払われない」と答えるのですが、 契約、約款にて変わるものと思いますが、 商法や一般的な損害保険に関する規定ではどうなのでしょうか。 家財品の損害は加害者被害者の保険会社同士で過失割合にて請求するものと聞いておりますが、 医療費、カーペット交換も同じことのように感じますがいかがでしょうか。 約款にも物保険の範囲として「たたみ、または建具類」と記されておりますので、 カーペットはこれに当たると思いますがどうでしょうか。 または修理不要がこれに適用されることと思いますが。 医療費としては、「傷害保険」の「建物の構内における偶然かつ急激な外来の事故によって~ 身体外部から有毒ガス、もしくは有毒物質を吸引した急激に生ずる中毒症状」という項目があるので すが、 こちらが該当するように思えるのですが、いかがでしょうか。 「ただし次の事由によって生じた構内障害については支払いません」 「被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失。ただし保険金を支払わないのはその被保険者の被った障害に 限ります」 となっており、原因が汚水逆流によってのストレスと、 悪臭、細菌が原因であれば認められるかと思いますが、いかがでしょうか。 弁護士費用については、 「被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合で、 その権利の保全・行使に必要な手続きを取るために要した必要・有益な費用をお支払いします。」 となっており、この点にて今回訴訟を受けたことについても受け取れると思いますが、 いかがでしょうか。 2、保険金が受け取れずに1年3ヶ月が経過しますが、 遅延損害金を請求することは可能でしょうか。 3、加害者側から裁判を提訴されたわけですが、 私の保険会社にもこの事実を伝えなければなりませんでしょうか。 4、部屋の約2分の1にあたる汚損されたカーペットが全損扱いであるのに、 私の同様の損害品が全損扱いにならないのはなぜかということを、 さらに深く突っ込みたいのですが、何か良いアイデアはございませんでしょうか。 私の部屋は分譲マンションをオーナーから借りているもので、 オーナーには完全な配慮をしてクレームを出させないようにし、 私だけを孤立させ差別をし損害額を抑えているとしか思えませんが、いかがでしょうか。 私の損害品が減価償却されるのであれば、カーペットも同様に減価償却され、 時価額での支払いが当然ですが、全損扱いです。 納得ができません。 5、損害品の時価は現在の中古商品でしょうか。 新品のものから使用年数を減価償却したものでしょうか。 鑑定人の鑑定を見ると、私の購入金額として記した金額から、 耐用年数、減価率、残価率を出して、残価率と購入金額をかけたものを時価額として出し、 さらにそれに損害率の%を割ったものを損害額として出しているため、 本当に微々たる額面となっているのですが、これは妥当なことなのでしょうか。 損害率の%も信頼できませんが、鑑定のこのような出し方は妥当なのでしょうか。 また、私は衣服を転売目的で新品を購入しそちらも被害を受けたのですが、 クリーニング代とされており、 「新品」として売ることができず大損を被るのですが、 これも妥当なことでしょうか。 新価が請求できるのは「全損」の物だけといわれまして、 鑑定人が全損としているものは本当に安いものばかりで、 どう見ても公平な鑑定をしていると思えません。 書籍や衣服が汚水につかったものを再度手にできるわけも無く、 クリーニングしても一度汚水がついたものを身に着けようなどとは思えません。 これもクリーニング代か、時価から損害率を引いたものとなるのでしょうか。 昔7万円で買ったものを「今は別のもので3万円である」として、 7万ではなく3万で計算しているというような物が数点あるのですが、 (しかも、高額なものばかりです)これは妥当なことなのでしょうか。 そのほかのものは、私の購入金額で計算し、 高価なものは現在の似たようなもので計算、しかも使用年数はそのままと、 あちらに都合のいい方法だけを使っています。 壊れているか壊れていないかわからないため損害率50%とするなど疑念があり、 このようなムラのある鑑定ゆえ納得ができませんでした。 この鑑定は総じて妥当なのでしょうか。