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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害保険の適用や家財損害品の鑑定について)

損害保険の適用や家財損害品の鑑定について

LR300の回答

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  • LR300
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回答No.3

回答が遅くなり申し訳ありません。 (1) 備え付けの家財の場合、所有者は大家となりますので、賃借人の家財の保険では目的外となります。 (2) 費用保険金での修理費用は、申し訳ありませんが知りませんでした。 残取費用や臨時費用は、損害保険金に付帯する費用保険金で、費用保険金が単独で支払われることは、めったにありません(費用保険金の規定にもよりますので、約款もしくは加入されている保険会社に確認してくださいね)。 なので、物保険の目的となっていない大家所有のカーペットの損害が、費用保険でまかなわれるかどうかは、わかりません。 ちなみに、修理費用特約とは特約保険の一種。賃借人に責任の無い事故で大家の所有物が破損毀損した場合、それを担保する特約です(他にどんな事故が担保されるかは、約款もしくは加入保険会社にご確認されればと思います)。 (3) 慰謝料については、保険会社経由で加害者に請求するのは無理と思います。 保険会社側から加害者側への請求とは、その前提として保険会社が支払っていなければいけません。例えば、「Aさんの漏水事故により、開化のBさんの家財が濡れたので、Bさんの加入する保険会社CがBさんに損害保険金1万円を支払った」という場合、保険会社CがAさんに請求する額は、支払った損害保険金1万円でしかありません。 だから、保険会社CからBさんに支払われない慰謝料を、保険会社CはAさんに請求することはあり得ません。 (4) 慰謝料の請求は非常に困難ですね。 裁判をやったとしても、それに伴う時間的、経済的、精神的な損失に見合う額の賠償はないと思われますが・・・ たまに地方自治体で弁護士の無料相談会などが開かれているようですので、相談されてみるのもいいかと思います。 (5) 『壊れているかいないか解らないから損害率50%』という見解ですが、これに納得できない場合、ご自身で修理見積書を専門店から取り付ける必要があるかと思います(被害者である、あなた様には負担がかかることとなりますが、それが『損害の立証』です)。 その結果、「損害率50%で5000円の鑑定だが、専門店で見てもらったら全損と判断された(修理不能証明書があれば完璧)。よって損害率100%を主張します」もしくは「修理費用が8000円と見積が出た。損害率50%では納得できない」と具体的な主張が出来るので、より交渉しやするなると思います。 (6) 相手に判断根拠の説明を求めるのは当然です。 ただし、そこで相手の根拠に対して反論や疑問を交えてしまうと全体像がぼやける可能性がありますので、まずは相手の根拠のみを確認し、回答もしくは質問は後日として、落ち着いて検討する姿勢で臨まれると良いかと思います。 (7) 再調達価額については、現在における同等品の購入金額と理解されて間違いないと思います。 時価額は再調達価額から減価償却をして求めるものです。なので、再調達価額が購入金額より下回ってしまった場合であっても、ここから減価償却することになってしまいます。 (8) 商品とは、転売もしくは販売することで利益を得る目的で購入したものであると思います。 例えば、ヤフオクに出品する為に購入した古着なども、商品になるかと思います。なので家財の保険では目的外となります。 (9) 加害者側への請求よりも、ご自身の家財保険の保険会社に請求されてはいかがでしょうか。その方が話がスムーズかと思います。 通常、賠償であれば時価ベースですが、火災保険では加入されている保険約款に従います。お話では新価契約とのことですから、賠償よりはお得になるのではないでしょうか(※)。 ※ただし、加入されている保険会社と加害者から二重取りは出来ませんので、その点はお気をつけ下さい。 (10) 汚水による損害であっても、クリーニングで大丈夫という判断をされてしまえば、全損にはなりにくいかと・・・ ただし、これは明確な基準もなく、主観的な話となるので、後は交渉力次第というところでしょうか。 被害を受けられているのに、厳しいお話ばかりして申し訳ありません。 保険の交渉は、ダメと自分勝手に判断するよりも、言うだけタダと思ってご自身の主張を述べられれば良いかと思います。 また、請求内容に優先順位を付けられることもお勧めします。それによって自分なりの交渉の目的が明確になり、相手の言い分などに振り回されることなく交渉していけるかと思います。

himurokorosuke
質問者

お礼

細かいお心遣いや、大変良いアドバイスを本当にありがとうございます。 大変参考になります。 本当にありがとうございます。 お時間がございましたら、もしよろしければお答えしていただければ思っております。 よろしくお願いいたします。 ご回答ありがとうございました。

himurokorosuke
質問者

補足

こんばんは、いつもお世話になっております。 お礼が遅くなってしまいまして大変失礼いたしました。 申し訳ございませんでした。 たびたびにて大変申し訳ございませんが、 またいくつかお伺いしたいのですが、よろしいでしょうか。 >ちなみに、修理費用特約とは特約保険の一種。賃借人に責任の無い事故で大家の所有物が破損毀損した場合、 >それを担保する特約です(他にどんな事故が担保されるかは、約款もしくは加入保険会社にご確認されればと思います)。 ということは、費用保険単体としては適用されることはないのでしょうか。 何か物保険などが適用されて、そして次に何かの費用が必要な場合、 費用保険が適用されるのでしょうか。 教えていただきました修理費用特約はとても良いものですね。 私の費用保険での修理費用と、その特約の修理費用とはまったく違ったものとなるのでしょうか。 >保険会社側から加害者側への請求とは、その前提として保険会社が支払っていなければいけません。 そこで慰謝料や、通院費、修理費用などは見てはいただけないのでしょうか。 >商品とは、転売もしくは販売することで利益を得る目的で購入したものであると思います。 >例えば、ヤフオクに出品する為に購入した古着なども、商品になるかと思います。なので家財の保険では目的外となります。 それでは個人では「商品」は適用されないということになりますでしょうか。 個人において販売目的の物を持っていた場合、 そちらにも保険をかけたい場合は、どの保険に入ればよろしいでしょうか。 約款に          この保険契約の支払い責任額  損害額 X ――――――――――――――――  = 保険金の額         それぞれの保険契約の支払い責任額  とあるのですが、こちらを数字を交えながらよりわかりやすくご説明してはいただけませんでしょうか。 私にはよく理解できません・・・ 火災保険のトラブルにおいて訴訟は一般的なのでしょうか。 よく他の契約などでは「争う時はXX地裁で争う」などと記述がありますが、 私の約款にそのような記述がございません。 つまり、訴訟を起こさず話し合いが基本で、トラブルになっても調停までしか行わないと言うことではないのでしょうか。 交通事故などでは訴訟にまで行くことはよく見受けられますが、 物の損害だけの火災保険においても、やはり訴訟のなることはあるのでしょうか。

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