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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害保険の適用や家財損害品の鑑定について)

損害保険の適用や家財損害品の鑑定について

LR300の回答

  • LR300
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回答No.1

大変な事故ですね。お見舞い申し上げます。 (質問1に対する回答) 文面より、加入されているのは家財の保険のみという前提で話をします。 一般的な火災保険(家財対象)では、弁護士費用や、通院、医療費、建物内のカーペットの交換費用は、残念ながら対象外です。 不審に思われるのであれば、加入されている保険会社に契約約款のコピーなどの提出や、文書での回答を求められては如何でしょうか。 弁護士費用についても、保険会社に確認されることをお勧めします。 契約者が他人に対して訴訟を起こす場合が対象となるような趣旨であるようです。しかし、保険会社の同意を得ずして訴訟を起こしても対象にならない事もあるので、保険会社への事前確認が必要です。 (質問2に対する回答) 保険会社から支払われる保険金という前提で回答します。 保険会社が金額決定後に支払いを遅らしてしまった場合などは、遅延損害金は出ます。 しかし、保険会社が金額を提示していて、契約者側がその金額を不服として金額が決定しない場合は、出ないでしょう。 (質問3に対する回答) 当然、報告すべきです。 (質問4に対する回答) 全損=新品での補償ではありません。 オーナー側の保険(建物の保険)が、減価償却をとらない特約が付いた保険である場合も考えられます。その場合は新品価格での補償です。 (質問5に対する回答) 時価とは中古品価格とも異なります。 再調達価額(現在、手に入る損害品と同等品の市場価格)から、経過年数に応じた減価償却を差し引いたものが、時価です。 例えばパソコンなどが、差額が大きくなる良い例です。5年前に30万円で購入した機種でも、現在では技術革新と生産技術の向上で、10万円くらいで買えるのではないでしょうか? そこから減価償却されるのですから、差額は大きなものになるでしょう。 減価償却率については、法定耐用年数表を基として、実用耐用年数を考慮して出すようです。 少し長くなりましたので、このあたりで留めておきます。 基本的には、保険会社に確認して進めて行くべきでしょう。回答は電話ではなく文書で求めても良いかもしれません。 事故による被害を少しでも補填するのが保険ですが、保険というのは必要最低限度の補償を行うものでもあります。 とはいえ被害を受けられたのは事実なのだから、あきらめず交渉して少しでも希望額の保険金を得られるようがんばって下さい。

himurokorosuke
質問者

補足

おはようございます、いつもお世話になっております。 お忙しい中でのご回答、大変恐れ入ります。 ありがとうございます。 >(質問1に対する回答) おっしゃいますように、担当者殿にお伺いいたしましても同様のお答えでした。 ただ、約款を見ておりまして、カーペットは修理費用として認められないのでしょうか。 慰謝料が難しいことはなんとなくわかるのですが、 代位にて保険会社より加害者側や、加害者側損保へ請求できるのであれば、 結局は同じことだと思うのですが、これらは直接損害賠償請求するしかないのでしょうか。 また、今回の物損により精神的肉体的苦痛の慰謝料、汚水除去時からの精神的疾患を請求しても 裁判となっても認められることは難しいでしょうか。 >(質問2に対する回答) なるほど、遅延損害金とは、損害額確定後に損保が支払わない場合に当てはまるということで、 まだ確定もしていない場合に、示談や交渉ごとで長引いても、 当てはまらないということですね。 >(質問3に対する回答) 了解いたしました。 >(質問4に対する回答) もしオーナーの保険が特約付きならばと言うことなのですが、 私も同様に私の契約する保険には価格協定特約新価をつけております。 ですので、約50%が汚損されたカーペットが全損扱いであるのに対し、 私の被害品も多数にて50%があるのですが、 こちらは全損扱いではございません。 このような非平等的な差別的な扱いに納得が参りませんでした。 これはおかしくはございませんでしょうか。 >(質問5に対する回答) ということは、以前10万円で買った商品が 現在5万円でも、15万円でも、 高かろうが、安かろうが現在の購入金額となるのでしょうか。 この再調達価格が特約の「新価」となるのでしょうか。 つまり、新価=再調達価格でしょうか。 それとも再調達価格は同程度の中古品価格なのでしょうか。 お答えからしますと、以前高く購入したものが現在は安い値段で買うことが可能で、 その現在の安い価格よりさらに減価償却することは、 間違いではないということでしょうか。 私的には大変不満なのですが、これで適法であればいたし方ございませんがいかがでしょうか。 また、 私は衣服を転売目的で新品を購入しそちらも被害を受けたのですが、 クリーニング代とされており、 「新品」として売ることができず大損を被るのですが、 これも妥当なことでしょうか。 書籍や衣服が汚水につかったものを再度手にできるわけも無く、 クリーニングしても一度汚水がついたものを身に着けようなどとは思えません。 これもクリーニング代か、時価から損害率を引いたものとなるのでしょうか。 こちらはいかがでしょうか。 被害者心情というものは計算されないのでしょうか。 >基本的には、保険会社に確認して進めて行くべきでしょう。 保険会社がまたいい加減な対応にて大変困っております。 とにかくいい加減で、時間稼ぎとしか受け取れないようなことばかりしております・・・ >あきらめず交渉して少しでも希望額の保険金を得られるようがんばって下さい。 ありがとうございます。 こちらのお言葉にて大変勇気付けられます。 本当にありがとうございます。 また何か気になる点などございましたら、 お暇のある時にてかまいませんので、ご返答いただけませんでしょうか。 お忙しい中大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 ご回答ありがとうございました。

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