• ベストアンサー

鉄道利用における旅客運送契約について

商法や民法などの法律に詳しい方、回答をお願い致します。 駅でのトラブルです。 利用客XはA駅で乗車し、目的地B'へ行こうとして、B駅で降りました。ところが、B駅の改札を出て目的地B'までの道のりをB駅の駅員Yに尋ねたところ、目的地B'へ行くためには別のC駅で降りなければならないと言われました。 目的地B'と名前が似ているB駅を最寄り駅と勘違いしていたことに気付いた利用客Xは、再入場を求めましたが、駅員Yはこれを聞き入れず、利用者XにB駅からC駅までの切符を新たに購入することを要求しました。 その結果、利用客Xは目的地B'のあるC駅に到達するために、A駅~B駅の運賃に加えてB駅~C駅までの運賃を支払わなければならず、A駅~C駅の運賃に比べて余分な運賃を支払いました。 その他の条件 ・利用客Xは切符ではなく、目的地を定めず出入りできるプリペイドカードを利用していました。 ・目的地B'の最寄り駅はC駅でしたが、他の利用客の中にもXと同様に紛らわしい名称からくる勘違いをし、C駅で降りるべきところをB駅で降りてしまった者がいました。 *** この場合、利用客は、C駅で精算し、本来の目的地であるD駅までの運賃を支払えば良かったのではないかという気もするのですが、そういうことはできないのでしょうか? 運送業者には、「安全に、最も近い道で、最も安い料金でお客を運ぶ」ことが義務づけられていると聞きました。この精神に照らして、再度切符を購入させた駅員の態度に問題はないのでしょうか? また、利用客XはC駅とD駅を間違えていたのですから、C駅で降りたのは、錯誤の意思表示にはあたらないでしょうか? もしこのようなケースについて詳しい方は、見解と、法律のどの部分が適用されるのか(民法何条、など)併せて御教示下さい。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#2804
noname#2804
回答No.8

>ただ、輸送手段の中でもタクシーやバスは後払いのことが多いようですが、鉄道は料金がすべて先払いですよね。それで「一方的に条件が定められる契約に服する」→「料金先払い」→「払ったものが返ってこない」となり、先にお金を払わなければならない利用者にとって不利な結果になることが多いのでしょう。  鉄道の場合はきっぷという有価証券を購入することで契約上の保護を受けられるシステムをとっていることが大きいでしょう。タクシーやバスでも前払いはありますし(都バスや高速バスなど、また空港からのタクシー路線の一部)、タクシーの場合は目的地までの料金が一定でないこと、またバスの場合はワンマン運転が多いので事後的にチェックしたほうが効率的であることが挙げられるでしょう。 >ただ、これも半額は最低返さなければならない、というわけではなく、請求できるというだけでしたら、請求がなければ本来徴収されるべきでなかった特急料金は返されなくてもよいことになり、請求権を知らされない利用者は民法上は払わなくても良い特急料金を払っているか、請求しても半額しか戻ってこないこともあるということでやはり不利であるとも言えるのではないでしょうか。  この文言については、きっぷの提示が不可欠であること、事務手続上『請求権』という形をとることが適当であることがあるでしょう。  実際には大規模な遅延の場合は専用の払戻窓口が設けられたり、一定期間経過前でしたら事後的に払戻ができるよう取り扱われています。情報の周知徹底が足りないのは会社側に猛省してもらいたいところです。例えば旅客取扱規則は駅窓口での閲覧のみであって、webでの公開もJR西日本がようやく始めたくらいです。  なお2時間以上遅延した場合は一律全額払い戻しです。失礼致しました。 >get-miyakoさんのケースでイオカードが払い戻されないということが約款で決まっているということであれば、やはり一方的な契約であるような気がします。  考え方としては、イオカードやSuicaの利用は、きっぷを購入して乗車する以上の利便性を得ていることが指摘されます。裏を返せば、それなりの利便性を得る以上、若干の制約が付されることは止むを得ないのではないかということです(それが嫌であれば、従来通りきっぷを買うという選択肢もある)。  例えばみどりの窓口で買うよりも金券ショップに行ったほうが新幹線のチケットは安く手に入りますね。しかしこれらのチケットには数多くの制限(払戻・途中下車の制限など)が付されており、逆にこれらの制限があることを条件として安く売られているわけです。

lombard11
質問者

お礼

お返事がおそくなってすみません。 いろいろとためになりました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (7)

noname#2804
noname#2804
回答No.7

 度々恐れ入ります。 >日常生活が一方的に従わざるを得ない契約によって支配されているということになるのでしょうか。  大量の生活者(乗客)相手の契約ですと個別に契約を結ぶわけにも行きませんから、ある程度画一的・包括的な契約関係に服さざるを得ないことはおわかりいただけると思います。  また一方的に従わざるを得ないというとイメージがかなり悪いですが、そうした附合契約はだいたいにおいて官庁による許認可を得ている訳で、『正統性』はあるということなのでしょう(ただ官庁自身がおかしいという批判もありますが)。  ただ消費者契約法の制定過程で、鉄道輸送契約の約款の合理性について若干の議論が行われています。 >生活者にとって不利なんですね。  確かに不利に働く場面が多いですが、有利に働く場面もあります。  例えば特急列車などが途中大雨などで2時間以上遅れた場合で、鉄道会社側に全く帰責事由がないとき(不可抗力)には、民法上債務不履行とは認められないので補償などは受けられないはずです。  しかし旅客営業規則では、特急列車などが2時間以上遅延した場合には特急料金の全額もしくは半額の払い戻しを請求できる旨定められています(289条2項)。これは事由を問わないですから、払い戻し額が限定されている反面保護に厚いと解釈することもできます。

lombard11
質問者

補足

 アドバイスありがとうございます。いろいろわかってきました。  多くの人がスムーズにサービスを利用するためには何か約束事が必要ということですよね。 ただ、輸送手段の中でもタクシーやバスは後払いのことが多いようですが、鉄道は料金がすべて先払いですよね。それで「一方的に条件が定められる契約に服する」→「料金先払い」→「払ったものが返ってこない」となり、先にお金を払わなければならない利用者にとって不利な結果になることが多いのでしょう。  遅延の特急料金も、もし鉄道料金が通常の請負契約と同様に完成後の後払いであれば、特急料金は特急というサービスの完遂の結果支払われるべきで、「特急で到着しなかったのだから、運賃はともかく特急料金まで払う必要はない」ということにもなるかと思います。しかし利用者が先に払い、かつ解約できないということになれば、利用者の方がリスクを負わなければならないということ、さらに附合契約なのでそれに一方的に従わなくてはならないことで、その時点で利用者の方にかなり不利があるため、払い戻しを権利として認める必要があるということかなと思いました。  ただ、これも半額は最低返さなければならない、というわけではなく、請求できるというだけでしたら、請求がなければ本来徴収されるべきでなかった特急料金は返されなくてもよいことになり、請求権を知らされない利用者は民法上は払わなくても良い特急料金を払っているか、請求しても半額しか戻ってこないこともあるということでやはり不利であるとも言えるのではないでしょうか。  まず請負を先払いしている時点で、結果的に消費者側に薄く、鉄道側に厚い契約ではないかと思われますが、利用者に不利な約款であっても官庁が決めてしまったら従わなければならないことになっているということには若干疑問が残ります。  get-miyakoさんのケースでイオカードが払い戻されないということが約款で決まっているということであれば、やはり一方的な契約であるような気がします。消費者契約法と鉄道輸送契約の約款の関係について少し触れられていましたが、このような場合でも、消費者契約法では鉄道輸送契約の約款に対抗することはできなかったのでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.6

ちょいとのぞいてみたら、こんなことに... (動機の)錯誤についてまとめると、 鉄道敷設予定地と誤信してそうでない土地を高価で買うのが典型的な例で、判例もあります(大判大正6.2.24民録23.284)。 で、おおまかに言うと 1 錯誤が意思表示の内容に関し、かつ通常人の判断を基準として、もしその錯誤がなければ表意者はその意思表示をしなかったであろうと認められること。 2 表意者に重要な過失がなかったこと。 が要件なんです。 本件では、(いくら間違える人がいるからと言っても)重過失があるんじゃないかなぁという判断で#1の内容を書いたしだいです。 (鉄道法関係(各種約款等を含む)については不勉強なので、実際にははずしているかも知れません。)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#2804
noname#2804
回答No.5

 補足を拝見致しました。  その前にちょっと気になったのですが… >B駅駅員の対応で心に残った一言:自分が間違えたからって人に何とかしてもらおうというのか? というのは、駅員としての資質に問題ありです。  通例であれば、乗客が納得できない以上それなりの説明をする義務があります。  仮に議論が平行線を辿るものであったとしても、この言い様は不適切であると考えます。  内容からJR東日本と拝察されますが、ネットで苦情を受け付けてますのでご意見されては如何でしょうか。注文をつけることで、駅員さん全体の質が向上することも考えられますので。  https://voice.jreast.co.jp/    とりあえず契約の成立ですが、契約関係はきっぷ(またはSuicaなどのカード類)を購入したときに成立し(旅客営業規則第5条、ICカード乗車券等取扱規則第4条)、それから旅客取扱規則他の鉄道約款及び鉄道関連法に服することになります。なお個別の契約は(自動)改札(機)を入場した時点に成立します。 >>→じゃあ、錯誤の意思表示は無効っていうのもあるけど、あれはなに?  特別法(約款・鉄道関連法)は一般法(民法・商法)に優先しますから(『特別法は一般法を破る』)、この時点で民法の錯誤規定の適用の余地はなくなるのです。  さらにもともとこれらの契約は附合契約(一方的に条件が定められる契約)で、従わざるを得ないのです。  各種規則を見てみますと、途中下車の認められる乗車券以外は、(自動)改札(機)を通って出場した時点で(個別の)契約は終了することになります。旅行終了後の乗車変更は認められていません。  ですからB駅の駅員さんがきっぷを新しく購入するよう勧めたのは、妥当なわけです。説明の仕方が妥当でないのは前に述べました。  私も先日、定期券とイオカードを間違って投入したことがありました。その際、改札機に入れた時点で130円引かれました。  駅員さんに『間違って投入したので130円分カード残高を戻すか、130円分払い戻して欲しい』と言いましたが、『自動改札機に投入した時点で(契約は成立していて)、130円分はお返しできないことになっている』ということで諦めざるを得ませんでした。

lombard11
質問者

お礼

ご回答いただいてありがとうございます。 けっこうあることだとは思いますが、確かに今回は駅員の対応にちょっと、と思いました。 日常生活が一方的に従わざるを得ない契約によって支配されているということになるのでしょうか。生活者にとって不利なんですね。 苦情窓口の件も参考にさせていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.4

錯誤というのは錯誤をした人に過失があるにも関わらず 契約をなかったことにしてくれるわけですから、なんでも錯誤として保護するのはおかしいというのがまず前提にあるわけです。 そこで何を保護しなければならないかとことになりますが、単なる見こみ違い等の場合に錯誤を認めるとほとんど全ての取引が錯誤の対象になるのでよくない、つまり不動産が値上りするだろうと思って買ったが値下がりしてしまったということを考えた場合、そもそも値下がりのリスクを考えて購入すべきなのにそれについて錯誤を認めるのは都合がよすぎると考えられたわけですね。 よってそのような見込み違いのような錯誤を動機の錯誤として保護しないというのが現在の判例です。 この場合、私も悩んだのですがおそらく動機の錯誤でしょう。もし目的地がB駅なのにボタンを押し間違えてB’駅の切符を買ってしまったという場合は錯誤になると思われますが、本事案の場合は 「B駅で降りれば目的地B’から近いだろう」 という見込みの点に錯誤があるにすぎませんので動機の錯誤と考えました。 しかし錯誤と動機の錯誤との区別はとても微妙です。 実際このような分け方は批判にさらされています。 ちなみに私は動機の錯誤を理解するのに数年かかりました。 表意者の保護にならないというところについては後日説明させてください。

lombard11
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 お手数をおかけしてしまい、申し訳ありません。 でも、とても勉強になっています。 株や土地の値上がり期待が動機の錯誤となり、認められないという点は納得できます。 城北市、西城市という名前の隣接する市があるとして、この件を補足させていただくと、 ・城北病院へ行くには城北駅で乗り換えて1つめの新○○駅で降りるという認識を持っていた。 ・城北駅で乗り換えできる路線が複数あることを知らなかった(知らされていなかった)。 ・城北駅で乗り換える際、案内板を探していてすぐに「城北線・新城北駅方面」と書かれた案内をみつけ、他に乗り換える路線も見当たらず、また、新城北駅が1つめの駅だったので、「新○○駅」、「1つめの駅」にあてはまり、間違いないと思い、その電車に乗った。 ・西城線のホームは離れた(わかりにくい)ところにあったため、戻って城西線に乗り換える時も、ホームの場所は駅員に聞かなければわからなかった。 なお、   出発地~城北駅=本線(支線に対して)   城北線、城西線=支線です。 錯誤の意思表示となり無効になる場合は、値札を見間違えて買う契約をした場合などが、それにあたると聞いています。 この場合、「株の値上がり期待」よりは、「値段の見間違い」に類似しているように感じるのですが。 ややこしい質問におつきあいいただいて、ありがとうございます。 お時間のある時で構いませんので、表意者の保護の件とあわせてまた間違いなどご指摘いただければ幸いです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.3

民法の問題としてはおっしゃるような錯誤の問題ではあるのですが、この場合はB駅まで乗るという意思はありますので動機の錯誤ということで錯誤の適用はないことになるでしょう(民法95条) そしてそもそも電気、ガス、旅客契約のような社会生活の一部を担うような契約の場合錯誤の主張自体が認められないと考えられています。このような契約の場合錯誤の主張を認めてしまうと錯誤の表意者の保護にならないこと、旅客契約の場合旅客会社は契約を履行済みなので錯誤無効後の処理が難しいことなどが理由です。

lombard11
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご回答の内容を考えていてお返事が遅くなってしまいました。 C駅をB駅と取り違えてB駅まで乗ってしまったわけですが、もし目的地がC駅であると気づいていた場合はB駅には行かなかったこと、また、誰でもそう考えるであろうと思われること、仮にB駅までの切符を買っていた場合、券売機で行き先を選んで切符を買うことが意思表示をしたと感じますが、カードで出入りする場合、どの部分で意思表示となるのかが不明確であり、「ここで降りるよ」と出札時に意思表示をしたと旅行中に初めて感じたことから、錯誤の意思表示ではないかと考えました。 錯誤の意思表示となる錯誤と、動機の錯誤というのは、具体的にどのようなケースになるのかご指摘いただけたら、違いがわかると思うのですが。 「錯誤の主張を認めてしまうと、錯誤の表意者の保護にならない」ということは、むしろ表意者(意思表示をした者?)の保護になるように感じるのですが、表意者の解釈が違いますか? また、実際に無効後の処理もそれほど難しくはないと考えられますが、また違う意味なのでしょうか? 理解力が足らずに申し訳ありませんが、その点がクリアになるとご回答が理解できると思います。よろしければまたご回答いただけると幸いです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#2804
noname#2804
回答No.2

 この問題ですが、民法や商法などの以前に鉄道関連法(鉄道営業法など)及び約款(旅客営業規則など)がありますので、原則その約款または鉄道関連法に従うということになります。 >運送業者には、「安全に、最も近い道で、最も安い料金でお客を運ぶ」ことが義務づけられていると聞きました。  JRなどの約款では原則乗車した経路通りの計算となっています(むしろ某社約款では『合理的な取り扱い』に主眼が置かれています)。つまり最も安い経路で計算するわけではありません。常に最短・最安で計算するかのような文言が法令のどこにあるか不勉強でわかりませんが、こうした一般条項的なものを前面に押し出すのは、苦しい気がします。  また乗客の錯誤に対してまでフォローすることを定めているかについても、疑問が残ります。   >利用客XはA駅で乗車し、目的地B'へ行こうとして、B駅で降りました。ところが、B駅の改札を出て目的地B'までの道のりをB駅の駅員Yに尋ねたところ、目的地B'へ行くためには別のC駅で降りなければならないと言われました。  A駅の改札を入った時点で契約が成立し、B駅の改札を出た時点で契約は「円満に」終了しています。 >目的地B'と名前が似ているB駅を最寄り駅と勘違いしていたことに気付いた利用客Xは、再入場を求めましたが、駅員Yはこれを聞き入れず、利用者XにB駅からC駅までの切符を新たに購入することを要求しました。  再入場が認められるのは主に鉄道側の理由によるもの以外は、途中下車の対象になるものなど一部の場合に限られます。 >この場合、利用客は、C駅で精算し、本来の目的地であるD駅までの運賃を支払えば良かったのではないかという気もするのですが、そういうことはできないのでしょうか?  D駅というのはB'駅でよろしいですよね。C駅などで乗車変更することもできますが、改札を出てしまった以上認められません。旅行終了後なので。 >また、利用客XはC駅とD駅を間違えていたのですから、C駅で降りたのは、錯誤の意思表示にはあたらないでしょうか? >目的地B'の最寄り駅はC駅でしたが、他の利用客の中にもXと同様に紛らわしい名称からくる勘違いをし、C駅で降りるべきところをB駅で降りてしまった者がいました。  C駅とB'駅を間違えたというのは結局自己申告しないと駅係員にはわかりません。またC駅とB'駅が間違えやすいということですが、そうした自己申告をしないうちに契約は終了しているので、それ自体乗客の過失とも言えます。  各種規定では一定の場合以外払戻に応じないという形で、その旨が具体化されています。  なお >利用客Xは切符ではなく、目的地を定めず出入りできるプリペイドカードを利用していました。  とありますので、さらにICカード等取扱規則などの適用を受けると考えられます。この場合、途中下車不可・取扱区域の指定など更に厳格な条件が付されています。  ちょっとケースが抽象的ですので、もしよろしければA・B・B'・Cが何駅なのか、またどの鉄道会社なのか、また駅員の対応について詳しくお聞かせください。  ただ文面から判断する限りは、払戻はかなり難しそうです。

参考URL:
http://www.fun.westjr.co.jp/info/stipulation/index.html
lombard11
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 昨日お返事をしたつもりだったのですが、ちゃんと送れていなかったようですみません。 鉄道会社によって取り扱いが異なる件、勉強になります。 鉄道路線はすべてJRでした。 駅名は、仮に以下のようにしてみます。 目的地(B'):城北病院 出発駅(A):西駅 乗換駅(記載なし):城北駅 間違った目的地(B駅):新城北駅 本来の目的地(C駅):新西城駅  ※新城北駅は城北駅から城北線で1駅  ※新西城駅は城北駅から西城線で1駅  ※駅の名前としては、A駅とB駅は名前の中にお互いの字を一文字ずつ持っている B駅駅員の対応で心に残った一言:自分が間違えたからって人に何とかしてもらおうというのか? →じゃあ、錯誤の意思表示は無効っていうのもあるけど、あれはなに? →それに、合理的な運賃でよし、という人もいるけれど? と思ったのです。 これまでの経験からは、合理的な運賃でよし、という場合が多かったので(JRでも)、この駅の対応には疑問がありました。 さらに、目的地を定めて切符を買うのとは違い、カードを使用したことで、目的地の意思表示をどこでしたのだろう?と思いました。 使用したのがJRのICカードなのですが、これは改札を出入りすると言う感覚を著しく薄くさせるので、時間に余裕のある時には、むしろ切符を買うようにした方が良いかもしれません。 色々な意味でJRには特に注意したいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

> 見解と、法律のどの部分が適用されるのか(民法何条、など)併せて御教 > 示下さい。 まず、考え方として、鉄道は旅客(や貨物)を運送するのが目的です。 旅行会社ではありませんので、鉄道の営業に直接関係しない部分については、要求することはできないと考えられます。 本件では、 > 目的地B'へ行こうとして、B駅で降りました。 と、すでに降車して(しかも改札まで出てる)いるため、当該駅までの運賃を請求されることは当然であると考えられる。 その結果、 > A駅~B駅の運賃に加えてB駅~C駅までの運賃を支払わなければならず、A駅 > ~C駅の運賃に比べて余分な運賃を支払いました。 という結果を引き起こした。 しかも、その原因は、 > 目的地B'と名前が似ているB駅を最寄り駅と勘違いしていたことに気付いた > 利用客X ということから、単なる旅客の過失によるものであると考えられる。 また、 > C駅で降りたのは、錯誤の意思表示にはあたらないでしょうか? という部分については、旅行前に(経路等の)確認をしなかったことによる、旅客の過失で説明がつく。 従って、本件の駅員の対応は妥当なものであると考えられます。 -- 参考条文 -- 鉄道運輸規程 (昭和十七年二月二十三日鉄道省令第三号) 第一条  鉄道ハ運輸ノ安全便益ヲ旨トシ係員ヲシテ懇切ニ其ノ職務ヲ行ハシムベシ 第二条  旅客、貨主及公衆ハ鉄道係員ノ職務上ノ指図ニ従フベシ 第十一条  鉄道ハ旅客ニ対シ運賃及料金ノ正算払ヲ請求スルコトヲ得 第十四条  旅客ハ改札前旅行ヲ止メタルトキハ乗車券ノ発行当日ニ限リ当該乗車券ヲ返還シテ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ鉄道ハ相当ノ手数料ヲ請求スルコトヲ得  ○2 旅客ハ改札後乗車券相当ノ座席ナキ為旅行ヲ止メタルトキハ遅滞ナク鉄道係員ノ認諾ヲ受ケ当該乗車券ヲ返還シテ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得  ○3 前二項ノ場合ヲ除クノ外旅客ハ旅行ヲ止メタルコトヲ事由トシテ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ズ 鉄道営業法 (明治三十三年三月十六日法律第六十五号) 第十六条  旅客カ乗車前旅行ヲ止メタルトキハ鉄道運輸規程 ノ定ムル所ニ依リ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得  ○2 乗車後旅行ヲ中止シタルトキハ運賃ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得ス

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_
lombard11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > C駅で降りたのは、錯誤の意思表示にはあたらないでしょうか? >という部分については、旅行前に(経路等の)確認をしなかったことによる、旅客>の過失で説明がつく。 おっしゃるとおり注意義務違反と考えられるので、錯誤の意思表示にはならない条件としての表意者の「重大な過失」のことを言っていらっしゃるのではないかと思います。 この場合、同様の間違いで降車している人が他にいらっしゃいましたので(他の人でも間違える)、「重大な」注意義務違反にはあたらないと考えられます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 大至急!電車について!

    信州往復切符を利用して B駅⇔C駅(目的地)の往復切符を利用するとします。 私の家の最寄り駅はA駅で、行きは A駅→B駅の普通の切符を買って、 B駅でB駅⇔C駅の往復切符を買います。 問題は帰りで、 C駅→B駅まではその往復切符でいいとして、 B駅で下車せずにA駅まで乗って、A駅でB駅→A駅の運賃を払うこと(Suicaで)はできるのでしょうか?? それとも、B駅で一度下車して、B駅→A駅の切符を買わなくては行けないのでしょうか??

  • 不正乗車

    A駅から目的地のC駅まで行くために お金がなくA駅からB駅の値段で電車に乗りました 駅員がいなく切符回収箱に切符を入れたのですか後日駅員にバレるでしょうか?

  • 電車の定期券、利用可能区間。

    すごく素朴な疑問なんですが、ずっと気になっていたので質問させてください。 A駅-B駅-C駅と駅が並んでいたとして・・・。乗車駅(最寄り駅)はB駅。 B駅-A駅の運賃と、B駅-C駅の運賃は同じです。 自分が持っている定期券がB駅-A駅の場合、同じ運賃のB駅-C駅に行くのに、この定期券を利用することは可能なのでしょうか・・・? 文章わかりづらい上、しょうもない質問ですが、ご回答いただければと思います。

  • JRの改札について

    JRの改札についての質問です。 普段 通勤でA駅(最寄り駅)からB駅をスゴカで利用しています。 A駅は改札にいる駅員さんが夜の19時あたりで居なくなり、改札だけになります。 そこで、私は本日 C駅(B駅よりも先)からA駅まで帰ります。 B駅からはスゴカを持っているので、C駅からB駅までの切符を買います。 A駅の駅員さんに切符とスゴカを見せたら解決するのですが、 私がA駅で降りる時は駅員さんがすでにいなくなっている時間です。 スゴカは、入る時に通していないと改札から出られないようになっています。 また、他の駅には 駅員さんが通してくれるような(何もしなくても通れる通路)がありますが、A駅には改札しかないのでそのまま通ろうとすると改札は音を出しながら閉まって通れません。 このような場合はどうしたらいいのでしょうか? 早急な返事をお願いいたします。 どんなことでもいいので知っている方がいらっしゃったら教えてください!!

  • 降車駅より先の切符を買いたい

    出張で県外に出た際,目的地より前までの切符をかってしまいました。 乗車駅から降車駅までの乗車券分の領収がほしいため目的駅までの精算をしたいのですが,私は目的駅より手前の駅で降りてしまいます。 切符を買い間違いに気付いて駅員さんに聞いたところ,降車駅で精算してもらえとのこと。 降りる駅で精算してもらう場合,その先の駅までの切符を買ったことにして(買っても良い)精算し領収をきってもらえますか? A駅→B駅→D駅の切符を買わなければいけなかった A駅→B駅までの切符しか買ってない しかし私はB駅とD駅の間にあるC駅で降りる。 C駅で精算する場合,B駅→C駅ではなくB駅→D駅まで乗ったことにして精算し領収をもらうことは可能か?

  • 切符が3枚の場合改札の通り方は?

    自分がいつも使う駅(A駅)からB駅までの昼特切符 + B駅からC駅までの普通切符を金券ショップで買いました。 が、B駅からC駅までの切符が2枚だったんです。 回数券2枚になっていてB駅からB´駅までの分と、B´駅からC駅までの分です。 この場合どうやって改札へ入って目的地へ行けば良いですか? 行きは、A駅で昼特切符を1枚入れてそのままB駅まで行き、B駅で駅員さんに昼特切符+B駅からC駅の切符の3枚を渡す。 帰りは、C駅からB´駅までの切符を入れてそのままA駅まで行き、A駅で3枚の切符を渡す。 土曜日は昼得切符は終日使えるので、帰りにB駅で一回降りてまた入って昼得切符を使った時間を記録する必要はないですよね。 この使い方であってますか? いまいち自信がないので教えてください。お願いします。

  • 切符が3枚の場合の改札の通り方は?(正)

    間違った内容で投稿してしまったのでもう1度投稿します。 自分がいつも使う駅(A駅)からB駅までの昼特切符 + B駅からC駅までの普通切符を金券ショップで買いました。 が、B駅からC駅までの切符が2枚だったんです。 回数券2枚になっていてB駅からB´駅までの分と、B´駅からC駅までの分です。 この場合どうやって改札へ入って目的地へ行けば良いですか? 行きは、A駅で昼特切符を1枚入れてそのままC駅まで行き、C駅で駅員さんに昼特切符+B駅からC駅の切符の3枚を渡す。 帰りは、C駅からB´駅までの切符を入れてそのままA駅まで行き、A駅で3枚の切符を渡す。 土曜日は昼得切符は終日使えるので、帰りにB駅で一回降りてまた入って昼得切符を使った時間を記録する必要はないですよね。 この使い方であってますか? いまいち自信がないので教えてください。お願いします。

  • 定期券のひとつ先の駅へ行く場合、その逆の場合はどうすれば?

    今例えばある鉄道会社のA⇔Bの区間の定期を持ってるとします。 で、私はその路線のBのひとつ先のC駅に行きたいとします。 この場合、私がA駅から乗るとして、乗るときは普通に定期を改札に通して、出るときは清算機に定期を入れて、不足分の切符を発行してもらってそれをC駅の改札に通して出る、ということですよね? ここで質問ですが、清算機がない駅ではどうするんですか?駅員に直接定期を見せて不足分を支払うんでしょうか? もうひとつ大きな質問です。 逆のパターンで、私が同じようにA⇔Bの定期を持っているときに、C駅からA駅に戻ることです。 A⇔B間の定期を持っているので、私が支払うべき運賃はB⇔C間の料金になるはずですが、定期券はおそらく改札は通らないですよね?(A⇔Bの区間外だから) ということは、C駅からB駅までの切符代を調べて切符を買い、C駅の改札を通過することになると思いますが、A駅に到着したら、どうすればいいんですか? この時ばかりは駅員に切符と定期を両方見せるしかないんでしょうか? 清算機でも処理できないでしょうし

  • 途中下車の後戻り

    JR西日本在来線です。 A 駅 → B 駅 → C 駅 → D 駅 → E 駅とします。 A 駅~E 駅は100Km以上あり、途中下車可能で、切符はA 駅からE 駅まで買いました。 まず、A 駅からC 駅へ行き途中下車しました。 急遽B 駅へ用事が発生し、C 駅駅員に相談し、ICOCAで乗車し、B 駅で降りました。 次にB 駅からD 駅へ向かいます。B 駅の駅員に聞きますと、あれよあれよという間に駅員が集まってきて、相談を始めます。結果はB 駅からD 駅までICOCAで行けと。 納得がいかないので、B 駅からC 駅までの切符を買って事情を説明してA 駅から E 駅までの切符を見せて途中下車のはんこをもらい、B 駅からC 駅までの切符を渡して途中下車できました。 C 駅でICOCAを使ってB 駅まで行ったのが問題だったのでしょうか? C 駅でB 駅までの切符を買い、もともと持っていたA 駅からE 駅までの切符と両方を自動改札に通して、B 駅でC 駅までの切符を買って同様に両方の切符を自動改札に通せばD 駅の自動改札は通れたのでしょうか? そもそも、後戻りした、C 駅からB 駅の往復運賃を支払えば、この途中下車は合法なのでしょうか? ややこしくて申し訳ございません。要するに途中下車の後戻りについて教えてください。

  • JR奈良駅から大阪駅までの運賃について

    こんにちは。 JR西日本の奈良駅から大阪駅までの運賃について教えてください。 調べたところによると、乗り越し清算をする際、通常切符と回数券では乗り越し金額が違うと書いてありました。 例えば、通常切符であれば「目的地までの運賃-自分が持っている切符の料金」の差額になると書いてあり、回数券は定期と同じ扱いで、自分がもっている切符に書いてある行き先を出発地点とし、目的地までの切符を新たに買ったときと同じ運賃と書いてありました。 そこで、JRおでかけネットで運賃を調べると、 奈良-大阪 :780円 奈良-天王寺:450円 天王寺-大阪:190円 とありました。 もし、「奈良-天王寺」の回数券(切符Aとします)と「天王寺-大阪」の回数券(切符Bとします)を買った場合、天王寺で一度駅を出ることなく、切符Aで奈良駅の改札を入り、切符AとBを一緒に大阪駅の改札で入れれば出ることができるのでしょうか。 お分かりになる方、どうぞ教えてください。よろしくお願いします。