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見積書について

見積書に関することに対して教えてください。 最初に業者に対して見積書を発行します。 見積もりが決定したら、業者より注文請書を発行してもらいます。 作業が終わったら業者に対して請求書を発行します。 それで質問は、最初に出した見積書の金額と注文請書、請求書の金額は基本的に 同じ金額でないといけないのでしょうか。 変更は出来ないのでしょうか。例えば工事関係とかは変わらないのですが。 プログラム開発とかについては、実際やると多少オーバーになるときが 出てきます。 そういった場合の融通性は利かないのでしょうか。 法律上できないとかあるのでしょうか。 教えてください。

noname#72697
noname#72697

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  • ベストアンサー
  • hanbo
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回答No.4

 見積書の提出には2種類あって、予算の計上や獲得のための参考資料として見積書を徴収して、その価格を基本として予算計上や事業計画を立てる場合と、契約行為に対する見積もり合わせの場合があります。  前者の場合には、参考見積もりですので見積もりと契約は別々の行為となりますが、後者の場合には見積書の提出は入札行為と同様ですので、金額の訂正は出来ません。また、見積書提出時には、見積もりの内容、仕様書などが提示されていますので、業務内容は変更をする事ができません。  ただし、業務の仕様書どおりに作業を進めていく中で、不都合が生じたり仕様書どおりに作業が出来ない場合には、双方の相談により内容を変更したり、追加契約によって処理することはあります。民法に規定されている契約行為の規定が適用されますので、契約書の記載されている条項は遵守避けなければなりません。融通を利かすのであれば、契約書そのものの意味が薄れてしまいます。

その他の回答 (3)

回答No.3

yoshipwfさんが受注者で、質問中の業者というのが発注者ということですね。 発注者が何社かの見積りを取り、その見積競争の中でyoshipwfさんが落札したということであれば、契約金額の変更というのは難しいのではないでしょうか。 yoshipwfさんが一番安いので発注者は契約したのであり、もし増額と言うことになれば、yoshipwfに対する信用はなくなります。 今後の仕事にも悪影響が出るでしょう。 また、金額の増額に発注者が応じなかった場合、yoshipwfさんはどうするのですか? 仕事を途中で投げ出せば、発注者から損害賠償請求される可能性もあります。 融通とか言う問題ではなくて、yoshipwfさんはもっと仕事に責任を持つべきではないでしょうか。 何にせよ、契約金額は双方の合意事項(口頭・書面を問わず)ですから、合意さえあれば変更は可能ですが。

回答No.2

「最初に業者に対して見積書を発行します。見積もりが決定したら、業者より注文請書を発行してもらいます。作業が終わったら業者に対して請求書を発行します。」  上記の、見積書~注文請書~請求書、の段階の中で、見積書と注文請書の間に、「注文書」が入るものと思います。  業者Aが顧客の立場という業者同士の取引という意味あいのように拝察しますが、業者Aに対して業者Bが見積書を発行した場合は、顧客である業者Aは、注文を受ける業者Bからの見積に対して、注文書を発行し、この注文に対して業者Bが注文を請けますよという趣旨の注文請書を発行するわけです。  契約の成立は、申込と承諾ですが、これを上記に置き換えると、注文書と注文請書とがこれに該当します。見積の段階では、概算という考え方のことも考えられ、契約とまでは到達しないことが多いでしょう。  以上のような方式ですと、業者Bは、注文請書によって、見積事項に対する責任が再確認できることから、Aの特別注文によるものを除き、これを超えるような場合には、相手方との合意がなければ当然には超過分の請求は認められないことと考えます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

見積書の金額は、状況の変化により金額を変更して再度提出することは出来ます。 又、最初に提出した金額から、先方との打ち合わせや折衝にによって変更することも可能で、その結果、注文請書、請求書の段階で見積もり食金額が違っても、相手側が了解していれば全く問題はありません。 相手の了解なしに勝手に変更したら、先方から抗議があり回収が出来ないでしょう。

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