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新規取引であるメーカーの下請けとして金額を決めず仕事をしましたが、製品納入前に注文書と注文請書が送られてきて、その工事に対する支払金額を見て愕然… メーカーの一方的な決定に逆らいその工事にかかった費用(ほとんどが人件費)を請求しようと考えておりますが、多分金額的に折り合いがつかずもめるのは必定! かといって泣き寝入りはしたくない。責めてかかった人件費くらいは回収したいと考えております。 その様な場合、法律的にはどうなるのでしょうか? ちなみに注文請書はまだ返送しておりませんし、今後そこからの仕事も請けないつもりです。 以上よろしくお願いします。
- shinri29
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質問者が選んだベストアンサー
取引先のメーカーと貴社の資本金次第では、下請法違反になります。その場合は、契約締結時に価格(単価)は決定して、書面を交付しなければ違法です。公正取引委員会に下請法違反を報告すれば、相手方は指導を受けることになります。私は嘗て、大企業に勤めていた時に、下請法違反に気付いて、社長の了解の下で是正の申告をしたことがあります。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/topics/shitauke/shitaukehou_gaiyou.htm参照 相手方が悪質でなければ、今回の件は咎めず、今後の教訓として、価格は必ず契約成立時までに決定するようにすれば良いでしょう。
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- poolisher
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工事は止められるのですか? 止められるのであれば中断して、金額を交渉するしかないと思います。
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