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本日限りでこの仕事はなくなりますって...

今年の9月に上旬に、新しいアルバイトをはじめました。ある引越しセンターの自社チラシの配布です。 しかし、9月中旬ぐらいに「本社からチラシの配布を終了すると連絡が来た」と会社から告げられました。入社から半月足らずです。最終日は1ヶ月後の10月15日。1ヶ月間の間に次の仕事を見つければ大丈夫と、その時は思いました。 ところが、2,3日後には「私達の地域は引き続き行なう」と連絡があり、そのまま勤務を続けれることになりました。ところが、10月末ぐらいから「発注済のチラシの到着が遅れている」とか「予算の関係で」とかいまいち納得しかねる理由で、強制的に休まされました。数年勤めているリーダーによると会社は「11月は大丈夫。こういうことはない」と言っていたそうです。 しかし11月に入ると、また「チラシの到着が..」という話が出てきました。また強制的に休まされるかも、と。 ところがそれでは済みませんでした。11月5日に朝の連絡で15日で仕事が無くなるかも知れないと言われ、翌6日の朝には無くなることが確定した。と言われました。しかも、「チラシが今日の分しかないので、今日で終了です」愕然としました。こんなことなら、前回のときにそのまま終了した方が1ヶ月間の猶予があったのに... こういう場合は給料の何ヶ月分かはもらえるはずだと知人に言われました。たしかにそんな話は聞いたことがあります。しかしどのようにしていいか分かりません。また、初めて給料が振り込まれたときに思ったのですが、一切何も引かれてないのです。所得税すら。給料明細もありません。保険関係も一切ありません。つまりは私達は存在しないことになっているのではないかと思うのです。このような場合でも給料の何ヶ月分か請求できるでしょうか?それに私の場合は入社2ヶ月という短さです。大丈夫でしょうか?教えて下さいよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

補足を拝見しました。 雇用契約について聞いたのは、書類(あればベストですが)のことではなく、正式な雇用契約が成立しているかどうか伺いたかったからです。 仕事というのは雇用関係に無くても依頼出来ます。 ラーメン屋さんでラーメンを注文して、仕事(ラーメンの製作)をしてもらっても、ラーメン屋さんがお客に雇用されたわけではありません。 あくまでも依頼人と提供者の関係になります。 ご質問と補足を拝見すると ・仕事とありますが、「単にチラシ配布を請け負っただけではないのか?」と危惧されます。  請負なら休業補償はありません。  解雇予告手当てももらえません。 ・給与とありますが、業務を遂行した「代金」ではないかと思います。  代金であれば「税金」は消費税だけですし、内税(総額表示)制度が普及した今は消費税額が表示されていなくても、問題はありません。 ・給与明細も保険も無く、雇用契約書が無い状態で単に「チラシの配布のみ」を散発的にやっていたのでは、「引越しセンターとチラシ配布人」の関係が「お客とラーメン屋さん」に思えてなりません。 労働関係の法律や役所は「請負」の場合には何も出来ませんから、今までのいきさつや約束事項・給与と称する振込みの通帳を持って役所などで主催される法律無料相談会に行かれてはいかがですか? 具体的に何をどう約束したか客観的に判断できれば、何がしかの補償は得られるかもしれませんが、単に「ある企業から代金が振り込まれた」としか判断できないようでは、何も対応の仕様が無いかもしれません。

aya-aya-aya
質問者

お礼

大変参考になりました。 雇用とひとことで言っても難しいですね。入社の段階でしっかりと確認しておくべきだったと、今更ながら反省しています。 役所に相談に行ってみたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

このケースの場合は、労働者か委託(請負)か判断が分かれるところだと思います。 例えば時給○○○円なのか、1枚配布で○○○円なのか、それだけでも違ってきます。(前者は労働者になる可能性高い、後者は請負の可能性が高い) また、会社の指揮命令下にあるかどうか、というところもポイントになります。例えば配るところだけ指示されてあとは本人の裁量なのか、あるいは指定の交通機関を利用して配ることを義務づけているか(前者は請負の、後者は労働者の可能性が高い。) 状況がわかりづらいので、労働局か労働基準監督署の総合労働相談コーナーに行ってみましょう。とりあずは無料ですので相談して損はないと思います。 ちなみに書面は材料の一つではありますが決定打にはなりません。なぜなら労働基準法は「実態判断」だからです。最近問題になっている「偽装請負」もそうですが、形式的には請負でも実質的に労働者ということならば、監督署が指導する可能性は大いにあります。

aya-aya-aya
質問者

お礼

ありがとうございました。 相談に行ってみます。

aya-aya-aya
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 勤務の状態を詳しく補足しますと、 シフトは基本的には自己申告です。「○日を休みにしてください」って感じです。出勤日の前日には会社から集合場所を指定されます(もしくは自分から電話で聞く)。あさ9時までに集合場所に出勤。8時30分から9時の間に、トラックで自転車とチラシ、報告書、地図のコピー、そしてGPSが運ばれてきます。そのため1人は早番という形でトラックが来る前に出勤しておきます。メンバーが揃ったら、それぞれの報告書に記載されている場所へ各人自転車にチラシを積んで移動(チラシ枚数も会社指定)、場所は○○町1丁目・2丁目・・・という感じです。配布開始前・休憩前(休憩時間も会社指定)そして作業終了時に会社に電話連絡(必ず公衆電話から)をします。持ち出すチラシの枚数は会社指定ですが、自分のペースで時間まで配布し、余っても問題はありません(極端に余ると問題あるでしょうが)。最終連絡が済んだら集合場所に帰り、トラックが自転車などを取りに来るので、トラックに積んで終了・解散です。トラックが来るのが遅くなる場合があるので、18時以降は誰か1人残業という形で残ります。 自宅-集合場所間の交通費は給料に込みという形で別途支給はありません。ちなみに日給制で、1週間に4回以上出勤した場合は、1日あたりプラス500円手当てが支給され、日曜日締めの翌々金曜日払いという週払い制です。

回答No.2

「雇用契約」もしていないのでは?

aya-aya-aya
質問者

補足

doctorelevensさんのおっしゃる「雇用契約」というのは書類上のことでしょうか?確かに雇用契約書というキチンとした書類はなかったように思えます。ただ、仕事上で使用する備品(GPS)に関して、紛失や破損した場合は弁償するという書類に印鑑を押したのははっきりと覚えています。業務を遂行し給与が口座に振り込まれたという事実だけでは、正式に「雇用されていた」とは認められないのでしょうか?この場合はやはり給与補償はされないのでしょうか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 強制的に休まされました。 会社の都合による休業ですので、60%以上に相当する休業手当てを請求できます。 > 今日で終了です 少なくとも、1ヵ月分の賃金に相当する解雇予告手当てが請求できます。 請求したからって、会社が素直に支払うかどうかは、別の話になりますが…。 労働組合などは無いと考えられますので、労働者支援団体に相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

aya-aya-aya
質問者

お礼

やはり相談できる機関があるのですね。ありがとうございます。

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