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社会保険からの脱退

私は大学生なのですが、アルバイト先(すかいらーくグループのレストランで働いています。)で130万を超えてしまったため、社会保険に今月から加入しました。しかし、12月からのお給料は来年1月支給なので、社会保険に加入が必要なのは、2ヶ月間だけなのです。できれば、1月には社会保険から脱退したいのですが、できますか?2ヶ月間だけの加入は法律的に可能なのか教えてください。

みんなの回答

回答No.2

年収130万円の考え方が違うようです。 健康保険の扶養の条件の130万円は1~12月の年収ではなく、労働条件によるのでご確認ください。 つまり月給で108334円以上、日給で5417円以上で20日働いているのが常態であると扶養になることはできません。 時給が下がるか、労働時間が減らないと扶養には入れないのです。

  • soraoba
  • ベストアンサー率46% (66/142)
回答No.1

>130万を超えてしまったため、社会保険に今月から加入しました・・・ これは、130万円を超えご家族の社会保険の扶養(被扶養者)から外れたため、ご自身が社会保険を作ったと言う事で良いんですか?下記参照 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html 1)社会保険(厚生年金)の被保険者(本人)となる対象者は、収入では無く勤務時間と勤務日数が、一般社員の3/4以上になる人です。 2)上記の3/4以上に該当しない人(学生)は、社会保険の扶養になることもできますが、その条件は収入130万円を超えないこと。超える場合は、単独で市町村国保を作る必要があります。 そこで、あなたの場合ですが、130万円を超える収入がある場合は、家族の社会保険の扶養には入れませんので、単独で健康保険を作る必要があります。 その場合、単独で市町村国保を作る方法と職場の社会保険に入る方法がありますが、条件を満たせば社会保険が有利です。 厚生年金もセット加入ですし、保険料の1/2を会社負担してくれます。万一、病気や怪我で4日以上休む場合は「傷病手当金」もあります。 変化球ですが、ご家族の社会保険の扶養に・・・と言うことでしたら、勤務時間又は日数を3/4以下に抑え、年収が130万円を超えない範囲でバイトするしかありません。 1月に脱退(資格喪失)を・・・と言うことですが、資格喪失は1)の3/4以下の勤務時間又は日数になれば可能です。問題は、その後の健康保険をどうするか?です。 社会保険事務所は、参照の通り年1回の扶養調査をしますので、家族の社会保険扶養は難しいと思います。 また、無保険で病院にかかった場合は、10割(100%)自己負担ですし、市販の薬は高価ですから、健康保険を作らない方法は割高になりますよ。

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