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私有財産

国民の私有財産が初めて認められたのはいつなのでしょうか?最近憲法29条に関する文面を読んだのですが疑問が湧き、調べてみたのですがわかりません。詳しい方、どうか教えて下さい。

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  • shoshimin
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.3

ご質問の意図は、法律上もしくは政治上で広く「私有財産」という概念が容認されるようになった のはいつかという事だ思います。 私有財産とは、私的な支配を受ける財物を指し、他人の干与を排除できるものと言えます。 そのような考え方の素朴なもの「自分のものは、自分のもの。他人のものは、他人のもの」という 考え方は、縄文・弥生時代からあったと思われます。 狩りで捕れた獲物、農作物の収穫は、原始共同体の共有財産に属す訳ですが、その中からの自分が 受け取った分を故無く他人が奪えないという意味で「私有財産」はあったと思います。 それが、財産に対する一つの秩序であり、社会を構成する要素になっていたと思われます。 そして、律令制で「王土王民」(土地も人も王のもの)という制度の中で外形的には「私有財産」は 消滅します しかし素朴に庶民の生活の中に、「自分のものは、自分のもの。他人のものは、他人のもの」という 考え方は存在し、それが、律令制の枠の外で、社会構成するために罰を伴う不文律として機能してい たと思われます。 奈良、平安、鎌倉、室町、戦国、江戸と時代は進んでも同じだったと考えられます。 しかし、この段階では飽くまで不文律です。 これが時々、明文として出てくるのがANo.1の方が回答されている「墾田永年私財法」などでしょう。 しかし、これは土地に限定され、あらゆる物の私有=所有権を法的に認めたのは「大日本帝国憲法」 ではないでしょうか? 大日本帝国憲法 第二章 臣民権利義務 第二十七条 1  日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルゝコトナシ 2  公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 以上のように、臣民に対して、(財の限定無しで)所有権とその不可侵を明文化しています。

madoushi
質問者

お礼

大変明快な回答をありがとうございました。おっしゃるように、明治憲法までの世の中では、土地に限っての私有財産という見方しかなかったようです。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2
madoushi
質問者

お礼

そうですね、それもひとつの見識だと思います。私は結局断定というか答えを絞れなくて質問させて頂いた訳です。墾田永年私財法とも思えるし、おっしゃるように農地解放もありうると思っています。ありがとうございました。

回答No.1

西暦743年 墾田永年私財法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%BE%E7%94%B0%E6%B0%B8%E5%B9%B4%E7%A7%81%E8%B2%A1%E6%B3%95 が求める回答ではないですよね。

madoushi
質問者

お礼

私は最初そう思いました。疑問に思った発端は中学受験する小6用の模擬テストだったのですが、ただ「初めて国民の私有財産が認められた」としかなく、それも年号や時代を答えるのではなく、ほかの選択肢とともに置かれていて、その中から「日本国憲法公布後におこったこと」を選ぶというものだったので、ほかの選択肢との兼ね合いで正解は出せたものの、どうしても気になりお尋ねした次第です。お考えの通りの可能性もあると思います。ありがとうございました。

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