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派遣

現在、派遣会社から客先に派遣されています。条件は9時から17時30分までで昼休みが1時間です。 土日祭日は休みです。支払は一ヶ月間の時間数合計×時間単価です。(時間数合計が30分未満は切捨て) 先月、客先より新しい規定を告げられました。 (1)タバコを吸いに喫煙室に行く為に席をはずす場合 (2)休憩の為に席をはずす場合 (3)飲み物等を購入しようとコンビニ等へ行く為に席をはずす場合 このような場合はその間の時刻を都度記載し、月間作業時間合計から減額するとのことです。さすがにお手洗いの為に席をはずす際に時刻の記載はありません。 派遣会社にこの旨を伝えたところ、客先との契約条項の中に、 『派遣会社の担当者の直接管理、監督に関する権限、責任は客先が有する』とあるので、いかんともできないとのことでした。 今まではなかった、上記の(1)(2)(3)の減額が不愉快でなりません。 法的に何らかの対抗策がありませんでしょうか。

みんなの回答

回答No.6

私は妥当とは思いませんが、法律的には原則として問題なしです。 (1)タバコを吸いに喫煙室に行く為に席をはずす場合 (2)休憩の為に席をはずす場合 (3)飲み物等を購入しようとコンビニ等へ行く為に席をはずす場合 これらはいずれも「指揮命令下から離れる」状況になります。その場合は「ノーワーク・ノーペイの原則」から賃金を払う必要はありません。労働基準法上労働時間の途中で与えなければいけないとされる休憩時間も賃金支払い義務はないのですが、それと一緒です。 ただし、(1)だけは少し微妙な要素を孕んでいます。それは「これまで喫煙可」であった職場を「全面禁煙」にしたケースです。この場合は(禁煙家からは非難を受けるかもしれませんが)、このような取扱をするのが合理的と言えるのか、疑義が生じるでしょう。そもそもこれまでも煙草を吸いながら仕事をしていたのを労働時間として認めていた訳ですから、喫煙所を作って煙草を吸う時間を労働時間と認めなくする、という取扱が合理的と言えるのか、疑問も残るところです。健康増進法などで分煙の奨励が行われていますが、喫煙者を排除するものとまではいえないので、賃金カットは「好ましくない取扱」とは言えるかもしれません。

ques54057
質問者

お礼

ありがとうございました

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noname#78390
noname#78390
回答No.5

うろ覚えですがもしOA操作などの仕事でしたら1時間につき5分ほどの休憩を取らせるといった規定があったような気がします。 派遣会社が決めた規則で義務ではないかもしれませんが。

ques54057
質問者

お礼

1時間につき5分、といった休憩を必要とする業務に対してなんらかの法的の規定があるのかもしれません。 大変参考になりました。ありがとうございます。

ques54057
質問者

補足

作業内容としましては、コンピュータソフトの開発として、(1)お客様との打合せ、(2)要件定義、(3)基本設計、(4)詳細設計、(5)プログラムの作成・改修、(6)単体テスト、(7)結合テストなどです。伝票やリストの内容を打ち込む、いわゆるパンチャーではありません。

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  • rout16
  • ベストアンサー率13% (2/15)
回答No.4

ご質問に対する答えはできませんが、 就業時間内の喫煙に関しては・・・ 人に散々仕事を命令しておいて、自分は喫煙室で一服。当方が喫煙者でないからそう思うのかどうか・・・「そんな暇があるなら手伝ってくれ!」と思いますよ。 タバコ量を減らすいいチャンスだと思えばどうでしょう??

ques54057
質問者

お礼

ありがとうございました

ques54057
質問者

補足

私自身、タバコは吸わないので、なるほどそれもそうだなと・・・ 一方でシステム設計という結構ストレスの多い仕事のせいかどうか、この業界では喫煙者が多いのも事実です。しかもただタバコを吸っているだけではなく、喫煙室の会話の中から行き詰っていた問題解決策が出てきたりというのも、まま有ります。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず、 >(1)タバコを吸いに喫煙室に行く為に席をはずす場合 これについては少々厳しいように感じられるかもしれませんが、大きな会社の正社員でもこの喫煙などの時間は自主的に勤務時間から差し引いたりしていますよ。 そもそも工場勤務などだと好き勝手にタバコはすえませんから。きちんと休憩時間が定められていますし、その時簡以外は持ち場を離れることも出来ません。 >(2)休憩の為に席をはずす場合 この休憩がどういう休憩なのかですよね。基本的に定められた休憩であれば労働時間から初めから差し引かれているはずだし、それ以外に休憩をとるというのは本来は就業規則違反になる場合もあり、不適切といえます。 今回の場合には休憩はかまわないけど時間は差し引いてということなのでその程度は当然と思われます。 >(3)飲み物等を購入しようとコンビニ等へ行く為に席をはずす場合 社外にでるんですか。。。。これはどんな会社でも休憩時間以外に出る場合には就業時間から差し引くのが当たり前だと思います。 以上のことから法的にこれら規則を変えるというのはそもそも無理です。 会社の要求の方が筋が通っていますし、法的にも妥当です。

ques54057
質問者

お礼

ありがとうございました

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

休憩時間が1時間付与されていますし、法的には問題ないでしょう。 いずれも減額されてもやむなしかと思いますよ。(特にコンビニは)

ques54057
質問者

お礼

ありがとうございました

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回答No.1

非常に厳格ですが、会社の言い分の方が正しいと思います。 「喫煙」「コンビニ」は所定の休み(1時間)以外は非常識だと思います。

ques54057
質問者

お礼

ありがとうございました

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