不当解雇とは?解雇予告から労働組合の力で解雇撤回を勝ち取る

このQ&Aのポイント
  • 約1年半前に受けた解雇予告、原因は所属部署部長との折り合いの悪さ
  • 労働組合に加盟し、解雇撤回を勝ち取った
  • 人事部長が単独で解雇予告を出していた可能性がある
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不当解雇

今から約1年半まえに、現在勤務している会社の人事部から解雇予告を受けました。たまたま、所属部署部長との折り合いが悪く、気に入られなかったことが原因です。物言う社員で言い過ぎてしまったのでしょう。のち地方で組織している労働組合に加盟して、解雇撤回を勝ち取りました。 いまになって判ったことですが、人事部長が単独で解雇の予告を出していたそうです。人事担当役員から聞きわかりました。社内の就業規則で、社員が他の社員に退職を強要してはならないと記載されています。またこの退職強要は、会社の指示ではなかった可能性も孕んでいます。(その2名管理職の協業) 単刀直入に申しますと、この元上司部長と人事部長を、何らかの処分与えたいのですが、一社員がそのような出すぎたことができますか?また社内で処分規定がない場合、労働基準局に訴えたとして、どのような法益が私に与えられますか?地位保全は済んでいますが、やはり人間ですので、納得できないといった気持ちが正直なところです。 すいません。漠然としたご質問なのですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸甚です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

元々、労働基準局は、労働基準法に違反している部分を是正させる(あるいは取り締まる)機関です。 今回の場合は、社内規定上問題があるのかもしれませんが、労働基準法の手続上は問題ない(解雇予告を受けたという内容からみて)と思われるので、個人的に罰則を与えることはできません。 一般的には貴方は部長からの解雇予告を会社からの解雇予告を受け取るだけの根拠があったのですから、まずは会社から解雇予告を受けたものとして処理(=この場合は、既に解決済ですよね?)し、その後、会社が(そのおかしな解雇をした人達に対して)処分をするかどうかを決める・・・という流れになるのが普通でしょう。 会社が手続きがおかしいとはいえ解雇だと認めたとなると個人的な不法行為で損害賠償を求めるのは難しいかもしれません。

aladdin_red
質問者

お礼

ありがとうございます。済んだこととはいえ、いまだに記憶にのこるものも消え去りません。会社と労働者が、一歩一歩よい方向に向かっていくことを祈るばかりです。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

解雇通知が出された経緯はともかく、会社としてそれを認めていたのなら会社からの通告ということになり法律的には問題はなく、あとは会社での処分にまかせるしかありません。 もし可能とすれば不法行為で損害賠償を求めるくらいですが可能性は低いかもわかりません。

aladdin_red
質問者

お礼

ありがとうございます。感情的なしこりは残りますが、損害賠償が妥当な選択なんですね。。。

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