• 締切済み

解雇について

使用者側になります。 労働者と労働者の母親と話す機会になった時 の出来事になります。 当方の運営サロンにて 店長が早上がりをさせた事で契約違反を申し そういう会が開かれましたが、 実際は店長と労働者とのこじりあいの用でも ありまして、あの場で論点がつかめず先の保証 はないのかと労働者の母親が訴えてきて やむ終えず、働いてほしいスタッフであっても 解雇予告を伝え、解雇予告手当の事、労働者の母親に解雇通知書などの書類一式をおくるように言われました。この時点で母親を交えてする話ではないのと、ルールがなくても、常識的なルール違反だと思いました。 翌日状況を整理し、辞めてほしくない旨と本人とだけちゃんと話したいと伝えました。 本人は精神的ダメージではなせないと言われました。つまり会えないということです。 解雇とは伝えたものの、解雇理由説明できる材料がなく、解雇にいたりません。むしろ働いて欲しいとの意思表示と労働者側の母親にも娘が働きたいとの意思があると感じました。 やむ終えず働かないのであれば、解雇予告手当はもちろん払います。そこも伝えてます。 解雇撤回は出来ないとしても、提案したら対処できるものでしょうか?退職同意書に解雇予告手当をつけて、終わりにする選択肢か、 再度条件を結び直す選択で考えております。 裁判等は考えてないので穏便にすむ方法はございますか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10480/32966)
回答No.3

#1です。 せっかく補足を頂いたのですが、ますます訳が分かりません。出てくる親も親ですが、そりゃ質問者さんが相手なら話がこじれるわけだわと妙に納得です。 まず#2さんがおっしゃるように、相手が未成年でもない限り、本人抜きで親と本人の雇用について話すということがあり得ません。むしろ勝手に話すほうがマズいです。本人の個人情報に絡むこともでありますからね。 本人の意思確認ができなければ「本人ときちんと話し合いができない以上、親御さんといえど本人の雇用についてはお話はできません。必要ならば、本人に直接お話します。あなたは法定代理人ではないので、お話はできません」というべきところです。 更に、本人の意思が確認できないのに解雇するというのは輪をかけて意味不明です。例えば本人が飲酒運転をして人身事故を起こして解雇することになった、という場合であっても本人に伝えるのが筋です。 そうなると正当な理由なく解雇したということになりますから、不当解雇以外の何ものでもありません。もちろん、質問者さんとしては働いてもらいたいならその解雇を撤回すればいいことですけどね。このまま会社都合の解雇になるならば本人に直接理由も伝えずに、かつ然るべき理由もないままに解雇したことになるので不当解雇となるでしょう。30日前予告って問題じゃないですよ。尤も、理由としては「会社の不振による雇用減による会社都合」ってのはできなくはないですけどね。 挙句に解雇に関する書類を母親宛に送るなんて言語道断ですよ。どう考えても本人宛に送るものでしょう、そんなのは。あなたは役所から送られてくる大切なあなた宛の書類が奥さんや家族にそういわれたからといってその家族宛に送られてくるのが当たり前と思ってらっしゃるのですか。サロンを運営されているということですが、サロンにはお客さんの個人情報があるのではないですか。個人情報保護の基本的常識も理解していないじゃないですか。平成も30年経とうというのに、昭和の感覚ですよ、それは。 そのうえにアルバイトの子を早上がりさせたのがその人の解雇に繋がるのもちんぷんかんぷんです。 相手の母親も母親だと思いますが、対応している質問者さんも非常識このうえない話だと思います。 経緯が分かったような分からんようなですが、その人が休職明けに出勤してきたときに、予定通りに年末まで勤めてくださいといえばいい話ではないでしょうか。それで本人が年末まで仕事を継続するのが困難といったら、それは本人都合の退職ということになろうと思います。

BRIDGE123
質問者

補足

労働者と労働者の母親との話し合いの中で、書類を送るように言われましたが、解雇通知など本人と話してもないので一切送っておりません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

確かに何が何だか分かりませんが、取りあえず押さえるべきと思う点をいくつか。 まず、当人が未成年でない限り、母親となんか話をしちゃいけません。 労働者本人の権利について、親は何の権限もありません。賃金でさえ渡すのはまずいくらいです。(当人が代理として認めているならその部分だけはOK) で、当人と直接話すか、もしくは当人が委任した弁護士(もしくは特別司法書士)とだけ話をします。もしくは労組が入ってきたらそこと。 解雇と伝えた時点で会社側の意思表示は済んでいますので、正当理由がなければ問題となります。正当でなかったから撤回する、という事は可能ですが、ごめんで済むなら警察いらん、という事で、当人から逆に提訴される危険性はあります。読む限りではなさそうですけど。 退職同意書となると、それは労働者の自由意思による退職になってしまうので、解雇とは異なります。ただし、それなりの圧力があって書かせたものとなると、そこに違法性が出てきます。 娘?サロン?エステサロンとかそういうのでしょうか? 何でもいいですけど、人を雇う以上、利益が増える可能性と同時に責任も発生します。具体的にどんな責任があるのか、しっかり把握されたほうがよろしいかと。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10480/32966)
回答No.1

申し訳ないですが、論点がつかめません。もう少しきちんとビジネス的に論点を整理してください。 ・雇用主であるあなたは、その従業員を解雇したいのか、したくないのか ・店長の早上がりによる雇用契約違反とはどういうことか ・本人(というかその母親)は退職したいと思っているのか、いないのか ・その人の契約は、無期(正規)雇用なのか、有期雇用なのか ・解雇したいのは、店長なのか、あなたなのか ・本人は現在出勤していないと思われるが、それはどのような扱いになっているのか(休職扱いなのか、欠勤扱いなのか)

BRIDGE123
質問者

補足

ご連絡ありがとうございます。 *雇用主としては解雇したくありません。 *12時~18時までのアルバイトの方を16時に 早上がりさせたことにです。 *本人の意思は聞けてません。母親が横に 入って来て真っ当な話ができませんでした。 *雇用は正規でして、妊婦で今年いっぱいまで な形ではありました。 *本人は休職扱いでして、次の金曜から出勤 してと話してます。そのタイミングが再度話し合い になります。

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